○標津町立認定こども園設置条例施行規則

平成29年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、標津町立認定こども園設置条例(平成28年条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入園の手続き)

第2条 こども園に子どもを入園させようとする者は、標津町立認定こども園入園申込書(様式第1号)を入園希望日の2ヶ月前から2週間前までに町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。

(入園の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する子どもは、こども園に入園することができない。

(1) 伝染病、その他悪質な疾患を有する場合

(2) 心身が虚弱で、こども園の保育に堪えられない場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(入園の承諾)

第4条 町長は、第2条の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、標津町立認定こども園入園承認書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入園の不承諾)

第5条 町長は、第2条の提出を受けた場合で、当該申込書及び必要に応じた調査等により不適当と決定したときは、標津町立認定こども園入園不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(退園)

第6条 利用期間の途中で退園を希望する保護者は、標津町立認定こども園退園届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の届出の有無にかかわらず子どもを退園させることができる。

(1) 入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく1ヶ月以上出席しないとき。

3 町長は、前項の規定により退園を決定したときは、標津町立認定こども園退園通知書(様式第5号)により該当する子どもの保護者へ通知するものとする。

(費用の納付)

第7条 条例第6条の規定による利用者負担額は、町長が発行する保育料納入通知書により、町長の指定するところに納付しなければならない。

(費用の減免等の申請)

第8条 条例第7条の利用者負担額の減免又は免除を受けようとする者は、標津町立認定こども園利用者負担額減免申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用者負担額を減額又は免除したときは、申請者に標津町立認定こども園利用者負担額減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(職)

第9条 認定こども園に次の職を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主幹

(4) 指導主任

(5) 事務主任

(6) 副主任保育教諭

(7) 事務副主任

(8) 保育教諭

(9) 事務職員

(園長の職務)

第10条 園長は、園務を掌理し、所属の職員を指揮監督するものとする。

2 副園長は、園長を補佐し、園務を掌理する。また、園長に事故あるとき、その職務を代理するものとする。

3 主幹は、園長を補佐し、園務を掌理する。

4 指導主任は、上司の命を受けて園務を掌理し、所属の職員を指導する。

5 事務主任は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指導する。

6 副主任保育教諭は、指導主任を補佐し、園務を遂行する。また、保育教諭は上司の命を受けて園務に従事する。

7 事務副主任は、事務主任を補佐し、事務を遂行する。また、事務職員は上司の命を受けて事務に従事する。

(開園時間)

第11条 こども園の開園時間は午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、土曜日は、午前7時30分から午後5時45分までとする。

2 町長が必要と認めたときには、前項の規定にかかわらず開園時間を変更することができる。

(休業日)

第12条 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する子どもの休業日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において町長が定める期間

(4) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において町長が定める期間

(5) 春季休業日 3月25日から4月3日まで

2 前項第3号及び第4号の町長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とする。

3 第1項第3号及び第4号で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

4 支援法第19条第1項第2号及び支援法第19条第1項第3号に該当する子どもの休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日及び翌年1月2日から1月5日まで

5 前4項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(事故の報告)

第13条 園長は、教育及び保育している子どもに係る負傷又は感染性疾病の発生等の事故があったときは、直ちに町長に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(帳簿)

第14条 こども園には、教育及び保育に係る子どもの指導要録、教育及び保育に係る子どもの実施日誌、子どもの出欠簿、子どもの入退園簿、その他必要な帳簿を備え、整備しておかなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 この規則による入園の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(標津町立幼稚園規則の廃止)

3 標津町立幼稚園規則(昭和49年標津町教委規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の規則に基づく保育料等の徴収については、なお従前の例による。

(標津町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

5 標津町教育委員会事務局組織規則(昭和51年標津町教委規則第2号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(標津町教育研究所規則の一部改正)

6 標津町教育研究所規則(平成18年標津町教委規則第3号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(標津町学校給食センター条例施行規則の一部改正)

7 標津町学校給食センター条例施行規則(平成24年標津町教委規則第5号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(標津町学校給食センター運営委員会規則の一部改正)

8 標津町学校給食センター運営委員会規則(平成6年標津町教委規則第1号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(標津町生涯学習センター条例施行規則の一部改正)

9 標津町生涯学習センター条例施行規則(平成8年標津町教委規則第1号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町立認定こども園設置条例施行規則

平成29年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月2日 教育委員会規則第1号
令和6年2月29日 教育委員会規則第1号