○標津町学校給食センター運営委員会規則
平成6年2月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、標津町学校給食センター条例(平成6年条例第3号)第5条の規定に基づき、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会に意見を具申する。
2 前項の審議を行なうため、これに必要な調査、研究等を行なう。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者10名以内を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 小、中学校長
(2) 小、中学校のPTA代表
(3) こども園長
(4) こども園のPTA代表
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の議事は、委員定数の半数以上が出席して開き、議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、標津町学校給食センター内に置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。