○標津町学校給食センター運営委員会規則

平成6年2月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、標津町学校給食センター条例(平成6年条例第3号)第5条の規定に基づき、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会に意見を具申する。

2 前項の審議を行なうため、これに必要な調査、研究等を行なう。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者10名以内を、教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 小、中学校長

(2) 小、中学校のPTA代表

(3) こども園長

(4) こども園のPTA代表

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、その選出は委員の互選とする。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の議事は、委員定数の半数以上が出席して開き、議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、標津町学校給食センター内に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

標津町学校給食センター運営委員会規則

平成6年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年2月21日 教育委員会規則第1号
平成24年6月7日 教育委員会規則第6号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号