○標津町教育研究所規則

平成18年5月29日

教委規則第3号

標津町教育研究所規則(昭和39年6月12日教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、標津町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 研究所の事務局は、研究所所長在校に置く。

2 研究所には、次の部を置く。

(1) 研究部

(2) 広報部

(3) 児童生徒部

(4) 教育課程部

(職務)

第3条 事務局及び部の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局

 活動方針に関すること。

 公文書の収受及び発送に関すること。

 資料の収集及び整理に関すること。

 予算・会計に関すること。

 公印の保守に関すること。

 運営委員会及び所内会議に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 各事業の連絡調整及び企画運営に関すること。

(2) 研究部

 学力及び体力の課題の調査研究に関すること。

 教育の理論と実践に関すること。

 教育の内容、指導法等の研究に関すること。

 副読本の活用に関すること。

 園・小・中・高及び同校種の連携による一貫した教育の推進に関すること。

(3) 広報部

 教育職員研修の企画・実施に関すること。

 本研究所及び関係機関との共催による事業の企画・運営に関すること。

 所報及び研究紀要の編集・発行に関すること。

(4) 児童生徒部

 校種間による児童会・生徒会の実践交流に関すること。

 児童・生徒の生活習慣の定着に関すること。

(5) 教育課程部

 小・中・高の連携によるふるさと学習の授業実践に関すること。

 魅力ある高等学校づくりの企画・発信に関すること。

 教員のふるさと研修の企画運営に関すること。

(運営委員会)

第4条 研究所の事業遂行に対し、助言を与え適正かつ円滑な運営を図るため、研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10名以内をもって構成し、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 小・中学校教職員代表

(3) こども園長

(4) その他学識経験者

第5条 委員の中から委員長及び副委員長各1名を互選する。

2 委員長は、委員会の会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。

第6条 委員の任期は、2年とする。

第7条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の承認を得て所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年6月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

標津町教育研究所規則

平成18年5月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年5月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
平成31年4月24日 教育委員会規則第1号
令和3年8月23日 教育委員会規則第2号
令和5年6月5日 教育委員会規則第6号