○標津町教育研究所規則
平成18年5月29日
教委規則第3号
標津町教育研究所規則(昭和39年6月12日教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、標津町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 研究所の事務局は、研究所所長在校に置く。
2 研究所には、次の部を置く。
(1) 研究部
(2) 広報部
(3) 児童生徒部
(4) 教育課程部
(職務)
第3条 事務局及び部の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局
ア 活動方針に関すること。
イ 公文書の収受及び発送に関すること。
ウ 資料の収集及び整理に関すること。
エ 予算・会計に関すること。
オ 公印の保守に関すること。
カ 運営委員会及び所内会議に関すること。
キ 関係機関との連絡調整に関すること。
ク 各事業の連絡調整及び企画運営に関すること。
(2) 研究部
ア 学力及び体力の課題の調査研究に関すること。
イ 教育の理論と実践に関すること。
ウ 教育の内容、指導法等の研究に関すること。
エ 副読本の活用に関すること。
オ 園・小・中・高及び同校種の連携による一貫した教育の推進に関すること。
(3) 広報部
ア 教育職員研修の企画・実施に関すること。
イ 本研究所及び関係機関との共催による事業の企画・運営に関すること。
ウ 所報及び研究紀要の編集・発行に関すること。
(4) 児童生徒部
ア 校種間による児童会・生徒会の実践交流に関すること。
イ 児童・生徒の生活習慣の定着に関すること。
(5) 教育課程部
ア 小・中・高の連携によるふるさと学習の授業実践に関すること。
イ 魅力ある高等学校づくりの企画・発信に関すること。
ウ 教員のふるさと研修の企画運営に関すること。
(運営委員会)
第4条 研究所の事業遂行に対し、助言を与え適正かつ円滑な運営を図るため、研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10名以内をもって構成し、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校長
(2) 小・中学校教職員代表
(3) こども園長
(4) その他学識経験者
第5条 委員の中から委員長及び副委員長各1名を互選する。
2 委員長は、委員会の会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
第6条 委員の任期は、2年とする。
第7条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。