○標津町生涯学習センター条例施行規則

平成8年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、標津町生涯学習センター条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 標津町生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日は12月30日から翌年1月5日までとする。

2 標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間、閉館時間の伸縮、変更及び臨時に休館、開館することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第6条の規定によりセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる期間内に使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 多目的ホール(これと同時に使用しようとするその他の室を含む)は、使用日の6カ月前から5日前までとする。

(2) 多目的ホール以外については使用日の3ヵ月前から3日前までとする。

2 教育委員会は、前項の使用を許可する場合は、使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会が特に必要と認めたときは、前1項の規定にかかわらず申込期間を変更することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 公共のために行う集会で、町及び町の機関が主催又は共催するもの。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する町内の社会教育関係団体が、社会教育活動のために使用するもの。

(3) 町内の社会福祉団体、地域自治会が主催する営利を目的としない行事等に使用するもの。

(4) 町内のこども園、小、中、高等学校が教育課程の一環として行う行事及び町内のこども園等が保育活動として行う行事

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する心身障害者が使用するもの。

(6) その他、教育委員会が公益上必要と認めたもの

2 前項第6号の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、減免承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書きの規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由により使用不能となったとき。

(2) 使用の3日前までに使用の取り消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(特殊物件の持込等の許可)

第6条 条例第13条の規定によりセンターの使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を持ち込もうとする者は、特別設備等許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申し込みを許可する場合は、特別設備等許可書(様式第6号)を交付する。

(使用等の打合せ)

第7条 多目的ホールの使用者は、使用日の5日前までに職員と使用方法、その他必要な事項について打ち合わせしなければならない。

2 映画会、演劇会、音楽会、その他これらに類する催物のために使用しようとするものは、使用日の3日前までにプログラムを定め教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守義務)

第8条 使用者は条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター(その敷地を含む。)の秩序を維持するため、センターの使用中、会場責任者及び整理員を置くこと。

(2) 附属設備等の取扱いは適切に行い、許可を受けた場所以外に使用し、又は移動しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) センター内外の清潔を保つこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第9条 使用者はセンターの施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者がセンターの使用を終わったときは、ただちに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(入場の制限)

第11条 条例第15条の規定によりセンターへの入場を制限する場合は、次の各号の一に該当したときとする。

(1) 泥酔者、その他、他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある者

(2) 危険物を持ち込む者

(3) 適当な保護者又は付添人が同伴しない未就学児童

(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者

(5) その他、施設の管理上、支障があると認められる者

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(標津町公民館規則の廃止)

2 標津町公民館規則(昭和43年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成29年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

標津町生涯学習センター暖房・冷房料(1時間当り)


暖房・冷房料金

多目的ホール全部

暖房料

870

冷房料

790

多目的ホールA

暖房料

590

冷房料

630

多目的ホールBC

暖房料

160

冷房料

130

特別会議室

暖房料

110

冷房料

140

音楽室

暖房料

110

和室A

暖房料

40

冷房料

130

和室B

暖房料

40

冷房料

130

茶室

暖房料

30

冷房料

130

研修室A

暖房料

70

研修室B

暖房料

70

準備室

暖房料

210

町民活動室A

暖房料

50

町民活動室B

暖房料

50

陶芸ハウス

暖房料

50

川北生涯学習センター暖房料(1時間当り)


暖房料金

和室1号

45

和室2号

45

会議室1号

45

会議室2号

45

研修室

45

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標津町生涯学習センター条例施行規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)