○標津町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年2月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、標津町教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 標津町教育委員会規則で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該申請書等の改正が行われるまでの間、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止できるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

標津町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会規則第2号