○標津町教職員住宅管理規則

平成10年10月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、標津町立学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員等(以下「教職員」という。)に対する教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居できる者は、学校に勤務する教職員、事務職員及びその他職員で標津町教育長(以下「教育長」という。)が特に認めた者とする。

(入居の申込)

第3条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(別記第1号様式)を勤務する学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第4条 入居者の決定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 町内の各学校に勤務する教職員の入居については、当該学校長の意見を聞いて教育長が決定する。

(2) 教育長は、緊急その他特別な事情のある場合は、前号の定めによることなく入居者を決定することができる。

(入居の決定通知)

第5条 教育長は、前条により入居者を決定したときは、教職員住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により学校長を経て、当該申込者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、すみやかに教職員住宅使用誓約書(別記第3号様式)を教育長に提出するものとする。

(入居者の義務)

第6条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって、当該住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 入居者は、住宅及びその敷地をその目的以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担する。

(1) 通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等

(2) 電気、ガス及び上下水道使用料

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(自費建設の許可)

第7条 住宅及びその敷地内に建設物を自費建設しようとする者は、あらかじめ、自費建設許可申請書(別記第4号様式)に関係書類を添え、学校長を経て教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の条件は、住宅の原形を変更せず、支障を生ずることがない物に限り、かつ、明け渡しの際当該建設物を撤去することができる物でなければならない。

(住宅の滅失及び損傷の報告)

第8条 入居者は、天災その他の事故により当該住宅を全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 入居者は、第7条第1項の規定により許可を受けてする場合を除き、住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意に若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると教育長が認めたときは、賠償を減免することができる。

(貸付料)

第10条 住宅の貸付については、当該住宅入居者から毎月貸付料を徴収する。

2 住宅の貸付料は、別表に掲げる基準により算出した額とする。

3 住宅の徴収は、住宅の貸付を受けた日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から開始し、住宅を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その月の前月)をもって終わるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該月分は、日割により徴収する。

(1) 入居者が新たに住宅に入居した場合は、その月分の貸付料は、貸付期間の始期から月末までの日割計算による額を徴収する。

(2) 入居者が月の途中で住宅を退居した場合は、その月分の貸付料は、月初めから退居した日までの日割計算による額を徴収する。

(住宅の明け渡し)

第11条 入居者が住宅を明け渡しする場合は、明け渡しをする日の7日前までに教職員住宅退居届(別記第5号様式)を学校長を経て教育長に提出し、住宅の明け渡し確認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は次の各号に該当する場合は住宅の明け渡しを請求することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育長は賠償の責を負わない。

(1) 不正行為による入居

(2) この規則に違反した場合

(3) 貸付料を理由なく3カ月以上滞納したとき

(4) 住宅及び付帯施設を故意に滅失又はき損したとき

(5) 住宅の改修、取り壊しなど住宅管理上教育長が必要と認めた場合

(教職員住宅台帳の備付)

第12条 教育長は、住宅の所在地、建築年度、構造、面積、入居、使用料等の異動状況を明らかにするため、教職員住宅台帳(別記第6号様式)を備付なければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに住宅に入居していた者は、この規則の定めによって入居していたものとみなす。

(平成13年3月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成14年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入居している者に対する住宅の貸付料については、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表

標津町教職員住宅貸付料算出基準

1 住宅貸付料の月額は、附表の建築後の経過年数区分に応じた1平方メートル当り金額に当該住宅の面積(小数点以下2位)を乗じて得た額(その額が3,000円未満のものにあっては3,000円)とし100円未満の端数は切り捨てる。

2 水洗化を行った住宅については、1により算出した額に標津排水区は1,200円、川北排水区は1,800円を一律加算する。

3 本屋から独立した物置は住宅の面積に算入しない。

4 月の途中での入退居の場合、当該月の住宅貸付料は、日割計算をもって定める。

附表

標津町教職員住宅貸付料算出基準

経過年数

1m2当たり月額貸付料

木造

5年まで

175円

10年まで

130円

15年まで

102円

20年まで

80円

25年まで

66円

30年まで

50円

30年を超える

一律3,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

標津町教職員住宅管理規則

平成10年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)