○標津町児童発達支援事業所条例施行規則

平成29年2月21日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、標津町児童発達支援事業所条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通園日等)

第2条 事業所の通園日、療育時間及び休園日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通園日 毎週月曜日から金曜日までの5日間とする。ただし、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 療育時間 午前9時30分から午後5時00分までとする。ただし、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(3) 休園日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月5日まで並びに12月30日及び12月31日

(定員)

第3条 事業所に通園する児童幼児の定員は1日10人とする。

(通園の申請)

第4条 条例第6条の規定により、児童幼児の通園を申請しようとする者は、通園申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 成育歴調査表(別記様式第2号)

(通園の決定)

第5条 町長は、条例第7条の規定により通園を認めたときは、通園決定通知書(別記様式第3号)により、通園を待機としたとき又は、通園を認めないときは、通園待機(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(退園等)

第6条 保護者は、条例第7条の規定により児童幼児を退園させようとするときは、退園届(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の退園届を受理したとき又は、条例第7条の規定により退園を決定したときは、退園承認(決定)通知書(別記様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(利用負担金)

第7条 条例第8条第に規定する利用負担金の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障がい児通所支援事業の児童発達支援及び放課後等デイサービスに該当するものにあっては、法第21条の5の3第2項の規定に基づき算定した額とする。

2 前項に規定するもののほか、日常生活において通常必要とされる経費等で、利用者に負担させることが適当と認める場合に費用の負担を求めることができる。

(事故の補償)

第8条 事業所での療育指導中の事故により、児童幼児に身体的又は精神的損失を生じた場合は、町の重大な過失に起因するものを除き、補償しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(標津町母子通園センター条例施行規則の廃止)

2 標津町母子通園センター施行規則(平成6年規則第5号)は廃止する。

様式(省略)

標津町児童発達支援事業所条例施行規則

平成29年2月21日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)