○標津町保健福祉センター処務規程
平成9年7月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、標津町保健福祉センター条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、標津町保健福祉センター(以下「センター」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員及び職務)
第2条 条例第3条に定める職員は次のとおりとし、必要がある場合はセンター次長補佐、参事、主幹、主査及び主任を置くことができる。
(1) センター長
(2) センター次長
(3) 係長
(4) 係
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長は、町長の命を受けてセンター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) センター次長は、センター業務を掌握し、センター長を補佐する。
(3) センター次長補佐、参事、主幹は、センター次長を補佐しセンター事務を整理する。
(4) 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し所属職員を指導する。
(5) 主査、主任は係長を補佐し、分掌業務に従事する。
(6) 係は、上司の命を受て分掌業務に従事する。
(事務分掌)
第3条 センターの事務分掌は、標津町事務分掌規程(令和5年6月5日規程第4号)の定めによる。
(事務処理及び服務)
第4条 事務処理及び服務については、標津町役場処務規程を準用する。
(事務専決及び代決)
第5条 町長の権限に属する保健福祉センター事務をすみやかに処理するため、上級の補助機関である職員にその事務の一部を町長に代わって処理させるものとする。
2 町長の権限に属する事務について補助機関である職員は別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、センターの事務を専決又は代決することができる。
(専決の特例)
第7条 前条の規定に基づく専決事項であっても疑義があるもの又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
2 前条に規定する専決事項以外であっても、その内容が軽易であると認められるものについては、適宜に専決することができる。
3 専決者が不在のときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事務を決裁することができる。
(専決の報告)
第8条 専決者は、第5条の規定により専決した場合において、必要があると認めたときは、その専決した事務について上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 町長及び副町長が不在のときは、センターの事務はセンター長が代決することができる。
2 センター長が不在のときは、その事項にかかる事務をセンター次長が代決することができる。
(代決の報告)
第10条 前条の規定により代決した場合には、その代決した事務についてすみやかに上司に報告し、又は関係文書の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事務についてはこの限りでないものとする。
附則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規程第1号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月5日規程第5号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1
センター長の専決する事項
1 定例的な調査、報告及び進達をすること。
2 定例的な許可、通知、照会及び回答をすること。
3 センター次長の外勤を命令すること。
4 センター次長補佐以下の職員の出張を命令(道内のみ)すること。
5 1件50万円未満の支出負担行為をすること。
6 1件50万円未満の支出命令(ただし、交際費及び食糧費についてはこの限りでない。)をすること。
7 特に町長が指定した支出命令をすること。
8 公用車の維持管理をすること。
9 センター次長補佐、主任技師、主幹、係長及び主査の事務引継ぎ及び報告を確認すること。
10 時間外勤務を命令すること。
別表2
センター次長の専決する事項
1 軽易な事項に関し照会、回答又は通知すること。
2 制規定例による各種報告、通知その他文書等の交付又は処理をすること。
3 制規定例による申請、申告及び諸届出を受理し、処理すること。
4 制規定例に抵触しない範囲で書類を訂正すること。
5 経由簿による文書を進達すること。
6 係長以下の職員の外勤を命令すること。
7 係員の事務引継ぎ及び報告を確認すること。