○標津町保健福祉センター条例

平成9年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくりと生活支援事業を推進するとともに、高齢者の生きがい並びに保養を促進し、町民の保健福祉の増進を図る拠点施設とするため、標津町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町保健福祉センター

標津郡標津町北1条西5丁目6番地1

(職員)

第3条 保健福祉センターにセンター長、その他必要な職員を置く。

(施設)

第4条 保健福祉センターは、第1条に規定する目的の事業を行うため、別表に掲げる施設をもって構成する。

(使用の許可)

第5条 保健福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)前条に規定する施設のうち、規則で定める室を使用するときは、あらかじめ使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行う場合において、保健福祉センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、保健福祉センターの使用にあたり、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき若しくは使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他保健福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の範囲)

第7条 保健福祉センターを使用できる者は、別表に掲げる区分により、次のとおりとする。

保健センター

(1) 第1条に規定する目的のために使用する者

(2) 町長が必要と認めた者

高齢者福祉センター

(1) 満65歳以上の者

(2) 老人クラブ加入者のうち満60歳以上の者

(3) 町長が必要と認めた者

(使用料)

第8条 保健福祉センターの使用料は無料とする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用に係る保健福祉センター建物、付属設備又は物品等を善良な管理のもとで使用しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的外に保健福祉センターを使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(特殊設備の設置等)

第11条 使用者は、保健福祉センターの使用にあたり、特別な設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第12条 何人も保健福祉センター(敷地を含む。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 保健福祉センターの付属設備等をき損若しくは汚損又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、寄付の要請その他これらに類する行為又は印刷物及びポスター等の配布若しくは掲示を行なうこと。

(4) 火気類又は危険物等を持ち込むこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(入場の制限)

第13条 町長は、保健福祉センターの管理運営又は秩序保持上適当でないと認めた者に対し、保健福祉センターへの入館を拒否し、又は保健福祉センターからの退場を命ずることができる。

(現状回復の義務)

第14条 使用者は使用許可期間が満了するまでに、使用した設備等を現状に復さなければならない。第6条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第15条 保健福祉センターを使用する者は、故意又は重大な過失により、建物又は付属施設若しくは備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設区分

室名

保健センター

町民相談室、健康相談室、健康学習室、栄養実習室、多目的ホール、検診室、情報資料室

高齢者福祉センター

集会娯楽室、休憩室、脱衣室、浴室、リラックスルーム、スポーツハウス

標津町保健福祉センター条例

平成9年3月26日 条例第3号

(平成10年10月1日施行)