○標津町事務分掌規程

令和5年6月5日

規程第5号

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令その他町の例規類に定めるもののほか、標津町の事務組織及びその事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長の事務部局における組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務担当

 職員担当

 デジタル化推進担当

(2) 企画政策課

 企画政策担当

 北方領土対策担当

 地域振興担当

 広報統計担当

 ふるさと納税担当

(3) 財政課

 財政担当

 管財担当

(4) 税務課

 税務担当

 収入担当

(5) 住民生活課

 戸籍・国民年金担当

 交通住民担当

 環境衛生担当

 保険医療担当

(6) 保健福祉センター

 社会福祉担当

 管理・保健予防担当

 健康推進担当

 栄養指導担当

 高齢者福祉担当

 介護保険担当

(7) 農林課

 農政担当

 林政・自然環境担当

(8) 水産課

 水産担当

 地場産品振興担当

(9) 商工観光課

 商工労働担当

 観光担当

(10) 建設水道課

 建設管理担当

 上下水道管理担当

 土木担当

 維持担当

 公園管理担当

 建築担当

 住宅担当

 水道担当

 下水道担当

2 前項の課(課と同等の機能を持つ施設を含む。以下同じ。)の所管する施設は、次のとおりとする。

課の名称

所管する施設の名称

企画政策課

北方領土館

住民生活課

清掃センター、地域住民センター

保健福祉センター

老人憩いの家、保健福祉センター、地域包括支援センター

農林課

基幹集落センター、農村環境改善センター

水産課

ふれあい加工体験センター

商工観光課

サーモン科学館

建設水道課

下水道管理センター、川北下水処理場

第3条 各課に長を、課の事務を分掌させるため必要に応じ参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

3 参事は、課長と連携し、課務を掌理する。

4 課長補佐及び主幹は、課長を補佐し、課務を整理する。

5 係長及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属員を指導する。

6 主任は、係長を補佐し、業務を遂行する。また、所属員は、上司の命を受けて業務に従事する。

第4条 課長は、所属員の事務の分担を定め、それぞれ上司に報告しなければならない。

第5条 第2条に規定する課(別に事務分掌を定めているものを除く。)及び担当は、次の事務を分掌する。

(1) 総務課

 総務担当

(ア) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(イ) 議会に関すること。

(ウ) 行政事務の連絡調整に関すること。

(エ) 条例、規則、規程その他令達及び公告式に関すること。

(オ) 請願、訴訟、審査請求に関すること。

(カ) 町勢の記録に関すること。

(キ) 公印の管理に関すること。

(ク) 文書の受発及び保管に関すること。

(ケ) 郷土会に関すること。

(コ) 総合教育会議に関すること。

(サ) 教育に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(シ) 庁舎内外の管理及び取締りに関すること。

(ス) 庁舎の維持・修繕に関すること。

(セ) 当直及び夜警に関すること。

(ソ) 日直に関すること。

(タ) 車両(他の主管に属するものを除く。)の運行及び整備管理に関すること。

(チ) そのほか他の主管に属しないこと。

 職員担当

(ア) 職員の任免、身分、進退、賞罰及び服務に関すること。

(イ) 職員の研修に関すること。

(ウ) 職員の給与に関すること。

(エ) 職員の共済、退職制度に関すること。

(オ) 職員の福利、厚生に関すること。

(カ) 職員団体に関すること。

(キ) 特別職職員の報酬に関すること。

(ク) 職員寮の管理運営に関すること。

 デジタル化推進担当

(ア) 行政情報化の推進に関すること。

(イ) 地域情報化の推進に関すること。

(ウ) 情報政策の推進に関すること。

(エ) 総合行政システムの管理運営に関すること。

(オ) 社会保障・税番号制度に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(カ) 情報セキュリティに関すること。

(キ) そのほか他の主管に属さない情報化管理に関すること。

(2) 企画政策課

 企画政策担当

(ア) 政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(イ) 町の総合計画に関すること。

(ウ) 広域行政に関すること。

(エ) 地域主権、事務・権限移譲に関すること。

(オ) 主要事業の進行管理に関すること。

(カ) 協働のまちづくり推進に関すること。

(キ) 陳情、要望に関すること。

(ク) 景観の保全に関すること。

(ケ) 土地利用計画に関すること。

(コ) 男女共同参画による社会形成の推進及び女性の社会進出に関すること。

(サ) 国際交流に関すること。

(シ) 総合交通ネットワーク対策に関すること。

(ス) 特定非営利活動法人に関すること。

(セ) 自衛官の募集に関すること。

(ソ) その他企画調整に関すること。

 北方領土対策担当

(ア) 北方領土返還運動に関すること。

(イ) 北方地域との友好親善事業及び相互交流の推進に関すること。

(ウ) 北方領土関係諸団体、機関との連絡調整に関すること。

(エ) 北方領土隣接地域振興計画に関すること。

(オ) その他北方領土対策に関すること。

 地域振興担当

(ア) 地域の振興計画に関すること。

(イ) 移住・定住の促進に関すること。

(ウ) 特定プロジェクトの総合的な推進に関すること。

(エ) 再生可能エネルギー政策の総合的な推進に関すること。

(オ) 起業支援及び企業誘致に関すること。

(カ) 町記念事業に関すること。

(キ) 町史の編さんに関すること。

(ク) その他地域政策に関すること。

 広報統計担当

(ア) 広報に関すること。

(イ) 広聴に関すること。

(ウ) 町勢要覧の編成、発行に関すること。

(エ) 町民憲章の普及に関すること。

(オ) 町勢調査に関すること。

(カ) 国及び道の指定統計に関すること。

 ふるさと納税担当

ふるさと応援制度に関すること。

(3) 財政課

 財政担当

(ア) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(イ) 予算の編成及び令達に関すること。

(ウ) 財政事情の公表に関すること。

(エ) 地方交付税に関すること。

(オ) 町債に関すること。

(カ) 財務監査に関すること。

(キ) 決算に関すること。

(ク) 予算の経理の総括に関すること。

(ケ) 支出命令及び他に属しない収入命令に関すること。

(コ) 予備費の充用に関すること。

(サ) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(シ) 指定金融機関に関すること。

(ス) 物品の購入、修繕及び貸借に関すること。

(セ) 物品の需要計画及び運用管理に関すること。

 管財担当

(ア) 町有財産の統括に関すること。

(イ) 町有財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(ウ) 町有財産の処分及び運用による収入に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(エ) 国、道有財産に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(オ) 財産表の調整に関すること。

(4) 税務課

 税務担当

(ア) 町税の賦課に関すること。

(イ) 町税に関する審査請求並びに訴願、訴訟に関すること。

(ウ) 町税の検査及び犯則の取締りに関すること。

(エ) 固定資産の評価に関すること。

(オ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(カ) 国有財産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(キ) 土地及び家屋台帳に関すること。

(ク) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(ケ) その他町税一般に関すること。

 収入担当

(ア) 町税の徴収及び滞納処分に関すること。

(イ) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(ウ) 道民税の徴収及び滞納処分に関すること。

(エ) 税外収入の調定及び徴収に関すること。(ただし、各担当課に属する収入を除く。)

(オ) 徴収委託及び受託に関すること。

(カ) 納税思想の普及及び啓発に関すること。

(キ) 納税奨励及び表彰に関すること。

(5) 住民生活課

 戸籍・国民年金担当

(ア) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(イ) 印鑑登録に関すること。

(ウ) 旅券申請・発給に関すること。

(エ) 諸証明及びこれに伴う手数料の徴収に関すること。

(オ) 人口動態に関すること。

(カ) 身分身元に関すること。

(キ) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(ク) 相続税法による報告に関すること。

(ケ) 国民健康保険加入者に対する被保険者証の交付及び助産費、葬祭費の給付に関すること。

(コ) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(サ) 国民年金に関すること。

(シ) その他住民の異動に伴う届出(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(ス) 個人番号カードに関すること。

 交通住民担当

(ア) 交通安全の推進に関すること。

(イ) 住民活動に関すること。

(ウ) 新生活運動に関すること。

(エ) 消費生活相談に関すること。

(オ) 社会を明るくする運動に関すること。

(カ) 防犯に関すること。

(キ) 更生保護、人権擁護に関すること。

 環境衛生担当

(ア) 公衆衛生に関すること。

(イ) 環境美化に関すること。

(ウ) 公害(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(エ) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(オ) 清掃センターの管理運営に関すること。

(カ) 墓地に関すること。

(キ) 防疫に関すること。

(ク) 畜犬登録、畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること。

(ケ) 害鳥駆除に関すること。

(コ) 衛生団体に関すること。

 保険医療担当

(ア) 後期高齢者医療特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(イ) 後期高齢者医療制度に関すること。

(ウ) 後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に関すること。

(エ) 乳幼児医療費の給付に関すること。

(オ) 心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費給付に関すること。

(カ) 子ども手当に関すること。

(キ) 児童扶養手当に関すること。

(ク) 国民健康保険特別会計(事業勘定)予算の編成及び執行に関すること。

(ケ) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(コ) 国民健康保険診療施設に関すること。

(サ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(シ) その他保険医療及び国民健康保険一般に関すること。

(6) 保健福祉センター

 社会福祉担当

(ア) 保健福祉施策の企画立案に関すること。

(イ) 保健福祉施策の推進に関すること。

(ウ) 児童福祉に関すること。

(エ) 知的障がい者(児)に関すること。

(オ) 心身障がい者(児)に関すること。

(カ) 母子福祉に関すること。

(キ) 高齢者福祉に関すること。

(ク) 高齢者組織の強化育成に関すること。

(ケ) 福祉施設の管理、運営に関すること。

(コ) 福祉諸資金に関すること。

(サ) 社会福祉団体に関すること。

(シ) 民生委員、児童委員、福祉推進相談員に関すること。

(ス) 生活保護に関すること。

(セ) 罹災者の援護に関すること。

(ソ) 旧軍人及び引揚者に関すること。

(タ) 殉公者及び同遺族に関すること。

(チ) 授産及び職業補導に関すること。

(ツ) 宗教法人及び私立学校に関すること。

(テ) 行旅病人及び同死亡人に関すること。

(ト) 児童公園に関すること。

(ナ) 難病疾患者(児)に関すること。

(ニ) 先住民族に関すること。

(ヌ) 在宅福祉(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(ネ) その他福祉一般に関すること。

 管理・保健予防担当

(ア) センター文書の収発、編さんに関すること。

(イ) 物品の出納管理に関すること。

(ウ) 予算の編成、経理及び決算の総括に関すること。

(エ) 公印の管理に関すること。

(オ) 施設、設備及び備品等の管理、利用許可に関すること。

(カ) 施設の管理保全及び営繕に関すること。

(キ) 健康と福祉の村の管理保全に関すること。

(ク) センター入館者の案内、庶務に関すること。

(ケ) 保健予防思想の高揚普及に関すること。

(コ) 健康審査及び検診に関すること。

(サ) 感染症予防対策に関すること。

(シ) 特定疾患予防対策に関すること。

(ス) 各種予防接種に関すること。

(セ) 医療施設の管理運営に関すること。

(ソ) その他施設の管理及び保健予防に関すること。

 健康推進担当

(ア) 健康づくり思想の高揚普及に関すること。

(イ) 母性保健に関すること。

(ウ) 乳幼児及び児童保健に関すること。

(エ) 成人保健に関すること。

(オ) 歯科保健に関すること。

(カ) その他健康推進に関すること。

 栄養指導担当

(ア) 栄養指導に関すること。

 介護保険担当

(ア) 介護保険事業の策定及び運営に関すること。

(イ) 介護サービス実施に係る判定及び実施関係機関との連絡調整に関すること。

(ウ) その他介護保険制度に関すること。

 子育て支援担当

(ア) 子育て支援に関すること。

(イ) 子育て支援の総合調整に関すること。

(ウ) 次世代育成支援に関すること。

(エ) 要保護児童対策に関すること。

(オ) 子育て支援ネットワークに関すること。

(7) 農林課

 農政担当

(ア) 農業振興対策に関すること。

(イ) 農業団体に関すること。

(ウ) 営農指導及び営農改善に関すること。

(エ) 農業後継者対策に関すること。

(オ) 農村環境整備に関すること。

(カ) 農作物の病災害に関すること。

(キ) 農村総合整備の計画及び実施に関すること。

(ク) 農用地の整備に関すること。

(ケ) 入植及び増地、増反に関すること。

(コ) 農地の保全に関すること。

(サ) 農地対価徴収に関すること。

(シ) 農業委員会委員の選任に関すること。

(ス) 国営及び道営等土地改良事業に関すること。

(セ) 草地整備の推進に関すること。

(ソ) 畜産衛生に関すること。

(タ) 乳質改善事業に関すること。

(チ) 獣医師、人工受精師、家畜商等に関すること。

(ツ) 公共草地の管理運営に関すること。

(テ) 肉用牛の生産振興に関すること。

(ト) 畜産排せつ物の管理及び有効利用に関すること。

(ナ) 馬産振興に関すること。

(ニ) 農業公害に関すること。

(ヌ) その他農業振興に関すること。

 林政・自然環境担当

(ア) 林業振興に関すること。

(イ) 林業団体に関すること。

(ウ) 治山に関すること。

(エ) 森林の総合的整備計画の策定及び実施に関すること。

(オ) 町有林の造成及び管理に関すること。

(カ) 山火予防に関すること。

(キ) 野生動物の保護及び適正管理に関すること。

(ク) 有害鳥獣の駆除対策に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(ケ) 猟獣団体及び狩猟者の育成に関すること。

(コ) 自然公園に関すること。

(サ) その他自然環境、野生鳥獣対策に関すること。

(8) 水産課

 水産担当

(ア) 沿岸漁業の振興及び漁業開発に関すること。

(イ) 水産業の改良普及、指導に関すること。

(ウ) 水産業協同組合及び水産団体に関すること。

(エ) 漁業経営指導に関すること。

(オ) 海岸、漁港及び港湾に関すること。

(カ) 漁船に関すること。

(キ) 漁難救難及び漂流物に関すること。

(ク) だ捕及び抑留者に関すること。

(ケ) 水産公害に関すること。

(コ) その他水産一般に関すること。

 地場産品振興担当

(ア) 地場産品の加工開発及び技術指導に関すること。

(イ) 地場産品の製造開発に関すること。

(ウ) ふれあい加工体験センターに関すること。

(エ) 特産品の開発に関すること。

(オ) 水産加工業に関すること。

(カ) 地場産物の販路開拓に関すること。

(キ) 特産物及び加工製造品の販売促進に関すること。

(ク) 地産地消及び消費流通、普及対策に関すること。

(ケ) 地場産物による製造品の啓発及び消費流通対策に関すること。

(コ) 地場産物の高付加価値化及びブランド力の向上対策に関すること。

(サ) 地場産物による6次産業化の推進に関すること。

(シ) その他地場産品の振興対策に関すること。

(9) 商工観光課

 商工労働担当

(ア) 商業の振興に関すること。

(イ) 鉱、工業の振興に関すること。

(ウ) 商工団体に関すること。

(エ) 商工資金に関すること。

(オ) 主食の需要供給に関すること。

(カ) 物価に関すること。

(キ) 計量に関すること。

(ク) 火薬に関すること。

(ケ) 電気、通信に関すること。

(コ) 省エネルギーに関すること。

(サ) 労政に関すること。

(シ) 勤労者の福利に関すること。

(ス) 就労対策に関すること。

(セ) 労働相談に関すること。

(ソ) 労働団体に関すること。

(タ) 外国人労働者に関すること。

 観光担当

(ア) 町民祭り、水・キラリに関すること。

(イ) 観光資源の開発に関すること。

(ウ) 観光の紹介、宣伝及びイベントに関すること。

(エ) 地場産品等の紹介、宣伝及び消費流通対策に関すること。

(オ) 自然公園に関すること。(観光に関するものに限る。)

(カ) 地域エネルギー(温泉を含む。)に関すること。

(キ) 観光団体に関すること。

(ク) サーモン科学館に関すること。

(ケ) 観光施設、休養施設等の管理運営に関すること。

(コ) その他観光に関すること。

(10) 建設水道課

 建設管理担当

(ア) 建設関連の競争入札参加資格に関すること。

(イ) 建設関連の工事、委託業務、物品購入等の入札及び契約に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(ウ) 道路認定等に関すること。

(エ) 道路、橋梁、河川、水路等の管理に関すること。

(オ) 駐車場の管理に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(カ) 道路事業、河川事業等の予算の編成及び執行に関すること。

(キ) 道路事業及び河川事業等に係る事務経理に関すること。

(ク) 道路占用及び河川占用に関すること。

(ケ) 道路工事施工承認申請に関すること。

(コ) その他建設水道課内の他の主管に属さないこと。

 上下水道管理担当

(ア) 上下水道関連の競争入札参加資格に関すること。

(イ) 上下水道関連の工事、委託業務、物品購入等の入札及び契約に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(ウ) 水道事業会計予算の編成及び執行に関すること。

(エ) 下水道事業会計予算の編成及び執行に関すること。

(オ) 水道事業の事務経理に関すること。

(カ) 下水道事業の事務経理に関すること。

 土木担当

(ア) 土木事業の計画策定に関すること。

(イ) 土木施設の災害復旧事業に関すること。

(ウ) 道路、橋梁、河川、水路等の土木施設の調査、計画、工事及び施工に関すること。

(エ) 公園の建設に関すること。

(オ) 都市計画の企画、策定に関すること。

(カ) 地籍調査、区画整理に関すること。

(キ) 用地に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

 維持担当

(ア) 道路、橋梁、河川、水路等の土木施設の維持補修に関すること。

(イ) 駐車場の維持補修に関すること。

(ウ) 道路等の除雪に関すること。

(エ) 除雪機械等の車両運行管理に関すること。

(オ) 道路台帳の整備、保管に関すること。

(カ) その他土木施設の維持、管理に関すること。

 公園管理担当

(ア) 公園(児童公園を除く。)の維持及び管理に関すること。

(イ) 道路、霊園、公共用地等の美観の保持に関すること。

 建築担当

(ア) 建築工事の設計及び施工に関すること。

(イ) 公営住宅の建設に関すること。

(ウ) 建築指導に関すること。

(エ) 建築資金に関すること。

(オ) 建築物の確認申請の受付審査に関すること。

(カ) その他建築に関すること。

 住宅担当

(ア) 公営住宅の入退去に関すること。

(イ) 公営住宅の管理営繕に関すること。

(ウ) 公営住宅の使用料の徴収に関すること。

(エ) 福祉住宅の入退去、管理営繕及び住宅料の徴収に関すること。

(オ) 町営望ケ丘ハイムの入退去、管理営繕及び住宅料の徴収に関すること。

(カ) その他住宅に関すること。

 水道担当

(ア) 水道の調査、計画、及び水道施設の設計、施工に関すること。

(イ) 水道施設の維持管理及び浄水場等の水質管理に関すること。

(ウ) 給水施設の調査、設計、及び施工に関すること。

(エ) 水道の普及促進に関すること。

(オ) 水道台帳の整備、保管に関すること。

(カ) 水道料金及びその他収入金の調定、収入に関すること。

(キ) その他水道事業に関すること。

 下水道担当

(ア) 下水道の調査、計画、及び下水道施設の設計、施工に関すること。

(イ) 下水道施設の維持管理及び下水処理場の放流水質管理に関すること。

(ウ) 浄化槽の調査、計画、及び浄化槽施設の設計、施工に関すること。

(エ) 浄化槽の維持管理及び浄化槽の放流水質管理に関すること。

(オ) 排水設備に関すること。

(カ) 受益者分担金に関すること。

(キ) 下水道及び浄化槽の普及促進に関すること。

(ク) 下水道台帳及び浄化槽台帳の整備、保管に関すること。

(ケ) 下水道料金及びその他収入金の調定、収入に関すること。

(コ) その他下水道事業及び浄化槽事業に関すること。

第6条 町長は、事務の執行上、前条の規定によりがたいと認めたとき、又は臨時の事務を処理させるため必要があると認めたときは、他の担当又は別に組織を設けて事務を分掌させることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(次のよう略)

(次のよう略)

(令和6年3月29日規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

標津町事務分掌規程

令和5年6月5日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年6月5日 規程第5号
令和6年3月29日 規程第4号