○鹿部町立学校管理規則
平成25年7月5日
教育委員会規則第3号
鹿部町立学校管理規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第13条)
第3章 運営通則(第14条―第24条)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第25条・第26条)
第2節 教育課程(第27条)
第3節 準教科書その他の教材(第28条―第30条)
第4節 休業日(第31条―第33条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第34条―第47条)
第6章 補則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務並びに職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 職員 学校の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員その他の職員をいう。
(3) 所属職員 職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(主任等)
第4条 学校に別表第1に掲げる主任等を置く。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第5条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第6条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育委員会が定める。
2 事務主幹は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第7条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(教諭等、養護教諭、栄養教諭及び事務職員の標準的な職務内容)
第7条の2 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
3 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(校務の分掌)
第8条 校長は、この規則に定めるものを、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(校内委員会)
第10条 校長は、法令、条例又は規則等に基づき、校内に委員会を置くものとする。
2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第11条 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第12条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第13条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 運営通則
(内部の定め)
第14条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の定めを設けることができる。
(公印)
第15条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校の校長の印
2 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
3 学校の公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を鹿部町教育委員会公告式規則(昭和31年規則第3号)により公示する。
4 前3項に定めるもののほか、学校の公印の作成、保管及び使用については、教育長が定める。
(校長の事務引継)
第16条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。
(学校施設の防火等)
第17条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第18条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永年
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 旅行命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 学校に関係ある条例、規則その他の定め 必要と認める期間
(報告)
第19条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条の規定によって準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなった教頭は、直ちに、その旨を教頭の校長職務代理届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。
第21条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は計画を定めたときは、これを速やかに、学校施設事故報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第47条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第23条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに、児童生徒事故報告書(様式第6号)により教育長に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第24条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、児童生徒等の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を出席停止に係る意見(具申)書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の報告を受け、学校教育法第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間等記載した文書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第25条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第26条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第27条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第3節 準教科書その他の教材
(準教科書等の選定)
第28条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書の届出)
第29条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、準教科書(教材)採択届(様式第8号)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第30条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、準教科書(教材)採択届によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第31条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年の1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める日
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(臨時休業)
第32条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第34条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第35条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)及び鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
(時間外勤務等)
第37条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第38条 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第39条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
2 代休日は、代休日指定簿(様式第11号)に記録する。
(旅行命令)
第40条 職員の旅行命令は、校長が行う。
(休暇)
第41条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げるときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第42条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の定めるところによる。
3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
4 学校長は、有給欠勤の承認を与えた場合は、有給欠勤承認報告書(様式第12号)により教育長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第43条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられて大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に必要と認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
4 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第13号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等)
第44条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第45条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、鹿部町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第46条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第47条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を氏名変更等の届出(様式第14号)により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由がやんだとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第48条 校長は、別に定めるもののほか、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及ぶ利用又は異例の利用の場合には、学校施設等利用許可承認願(様式第15号)を提出し、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(その他)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(鹿部町教育委員会等の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正)
3 鹿部町教育委員会等の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成5年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿部町教育委員会の所管に属する教育機関に係る職員の勤務時間の割振り等に関する規則の一部改正)
4 鹿部町教育委員会の所管に属する教育機関に係る職員の勤務時間の割振り等に関する規則(平成5年教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿部町立しかべ幼稚園規則の一部改正)
5 鹿部町立しかべ幼稚園規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年5月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町立学校管理規則の規定は、平成26年5月30日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町立学校管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町立学校管理規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
主任等 | 備考 |
教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童又は生徒で編成する学級の数が2以上ある学年ごとに置く。 |
生徒指導主事 | 3学級以上の中学校に置く。 |
進路指導主事 | 中学校に置く(3学級以上)。 |
保健主事 |
別表第2(第15条関係)
公印の名称 | 寸法 | ひな形 |
鹿部町立鹿部小学校の印 | 35mm平方 |
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鹿部町立鹿部小学校長の印 | 18mm平方 |
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鹿部町立鹿部中学校の印 | 36mm平方 |
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鹿部町立鹿部中学校長の印 | 20mm平方 |
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