○鹿部町立しかべ幼稚園規則
昭和49年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 鹿部町立しかべ幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
(修業年限)
第2条 修業年限は、3年とする。
(園児定員)
第3条 園児の定員は、210人とする。
(学級定員)
第4条 1学級の園児定員は、35人以下とする。
(学級編成)
第5条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。
(教育課程)
第6条 教育課程については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領の定める基準により園長が定める。
(保育時間)
第7条 保育の終始の時刻は、園長が定める。
(保育)
第8条 保育は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 削除
(4) 開園記念日 園長が定める日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において園長が定める期間
(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において園長が定める期間
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
7 園長は、園務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に保育を行わないことができる。
(入園児の資格)
第11条 入園することができる園児は、学年の初めの日の前日において満3歳に達したものから小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(課程の修了)
第12条 園長は、所定の課程を修了した者には、様式第1号の修了証書を授与する。
(入園志願の手続等)
第13条 園児の募集人員及び入園願書の提出期日等は、その都度告示する。
第14条 入園志願者は、様式第2号の入園願書を指定の日までに園長に提出しなければならない。
第15条 幼児の入園は、園長が許可する。
2 入園を許可した者には、様式第3号の入園許可通知をするものとする。
第17条 園児が欠席する場合には、保護者が適当な方法により届け出なければならない。
(準用規定)
第18条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校務」とあるのは「園務」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行についての細則は、園長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年11月25日規則第1号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和63年4月6日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年8月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成5年2月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月6日までその効力を有する。
附則(平成13年9月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月5日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日教委規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。
附則(令和6年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




