○鹿部町教育委員会の所管に属する教育機関に係る職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成5年8月11日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項並びに鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第5条の規定に基づき、鹿部町教育委員会の所管する教育機関に係る職員(鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第3条第2号に規定する職員は除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り等について定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定による勤務時間の割振りは、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(週休日の振替等)

第3条 週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)及び半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)は、教育委員会が行う。

この規則は、公布の日から施行し、規則が定められるまでは、なお従前の例による。

(平成6年7月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成11年4月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月5日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿部町教育委員会の所管に属する教育機関に係る職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成5年8月11日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年8月11日 教育委員会規則第11号
平成6年7月6日 教育委員会規則第5号
平成8年1月12日 教育委員会規則第1号
平成11年4月7日 教育委員会規則第2号
平成25年7月5日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号