○鹿部町教育委員会等の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成5年8月11日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項に基づき、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管する教育機関(鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第3条第2号に規定する職員は除く。以下同じ。)の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、規則が定められるまで、なお、従前の例による。

(平成8年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成25年7月5日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿部町教育委員会等の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成5年8月11日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年8月11日 教育委員会規則第10号
平成8年1月12日 教育委員会規則第1号
平成25年7月5日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号