○鹿部町教育委員会等の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成5年8月11日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項に基づき、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管する教育機関(鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第3条第2号に規定する職員は除く。以下同じ。)の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、規則が定められるまで、なお、従前の例による。
附則(平成8年1月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成25年7月5日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。