○様似町墓地設置及び管理条例
昭和45年9月29日条例第6号
様似町墓地設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づいて設置する墓地の設置及び管理並びに使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(墓地の設置)
第2条 本町の墓地を別表のとおり設置する。
(墓地の区分)
第3条 墓地を次の2区に区分する。
甲区 様似共同墓地
乙区 様似共同墓地以外の墓地
(使用の許可)
第4条 甲区墓地を使用しようとする者は、町長に別記様式第1号による墓地使用許可申請書を提出し、別記様式第2号により許可を受けなければならない。
2 墓地の地積は、1画6.25平方メートル以内とし、1戸1画を限度とし、許可すべき区画の位置は、町長が指定する。
(使用料)
第5条 前条の規定により許可を受けた者は、墓地の使用料を次の区分により納付しなければならない。
1等1画 3万円
2等1画 2万円
2 前項の等級及び区分は、町長が定める。
3 使用料は、使用許可の際徴収する。
4 公費の扶助を受けている者又は貧困により使用料を納付する資力がないと認められる者に対しては、町長において使用料を減額し、又は免除することができる。
(行為の承継)
第6条 許可を受けた墓地の使用権は、相続の場合これを承継するものとする。
2 特別の事情により墓地の使用権を他に移転しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第7条 墓地使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 風致を保存すること。
(2) 許可なく樹木を植栽し又は伐採してはならない。
(3) 許可なく土石を採取してはならない。
(4) 遺骨埋葬以外に使用してはならない。
(5) 使用権を他人に貸し付けてはならない。
(返還の義務)
第8条 使用許可を受けた者が改葬その他の事由により不用となったとき、又は返還を命ぜられたときは、別記様式第3号による墓地の返還届を提出し、速やかに原形に復し、これを返還しなければならない。
2 この条例に違反した者又は使用許可を得た後1年を経過しても使用上何らの施設をしない者に対しては、その使用許可を取り消し、返還を命ずることがある。この場合における既納の使用料は、これを返還しないものとする。
(町長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に使用している墓地は、この条例により許可を受けたものとみなす。ただし、その使用料は、追徴しないものとする。
附 則(昭和50年6月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成4年12月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

墓地の名称

位置

様似共同墓地

様似町潮見台124番地の4、125番地の1、125番地の2、127番地、128番地の1、128番地の2、129番地の1、130番地の1及び栄町137番地の2、138番地の2、139番地の2、140番地の2

鵜苫共同墓地

様似町字鵜苫478番地の2、479番地、480番地の2

西様似共同墓地

様似町字西様似192番地の3、192番地の8、194番地の2

岡田共同墓地

様似町字岡田104番地

田代共同墓地

様似町字田代199番地

新富共同墓地

様似町字新富195番地の2

平宇共同墓地

様似町字平宇110番地

冬島共同墓地

様似町字冬島207番地

幌満共同墓地

様似町字幌満48番地

旭共同墓地

様似町字旭83番地、84番地、85番地

別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第8条関係)