○倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例施行規則
平成25年3月26日
規則第7号
倶知安町老人デイサービスセンター条例施行規則(平成17年倶知安町規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例(平成25年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(サービス事業)
第2条 条例第3条第8号に規定するその他町長が必要と認める事業とは、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等に関することとする。
(1) 倶知安町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の使用許可に関すること。
(2) センターの利用料金の徴収に関すること。
(利用時間)
第4条 条例第6条第1号に規定するセンターの利用時間には、送迎時間を含むものとする。
(1) 75歳以上の者で本町の住民基本台帳に記録のあるもの
(2) 心身その他の状況からセンターの利用が特に必要であると認める者
(1) 条例第7条第1号に掲げる者 老人福祉法施行細則(平成5年倶知安町規則第6号)第3条に規定する在宅福祉サービス利用開始決定をしたとき。
(1) 条例第12条第3項第2号に掲げる者で、条例第13条各号のいずれかの世帯に該当するとき 10割
(2) 条例第12条第3項第3号に掲げる者で、条例第13条各号のいずれかの世帯に該当するとき 5割
2 利用料の減免理由に該当する者は、利用申請書の所定欄に減免の事由を記載して利用の申請をしなければならない。
(1) 疾病又は負傷のため、入院治療が必要なとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 送迎不可能なとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めたとき。
(1) 利用料又は実費負担額及び納入方法に関する書類
(2) 管理業務の収支に関する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(入浴施設の利用)
第10条の2 条例第10条の2第2項の規定によりセンターの入浴施設を利用しようとする者(利用対象者の世帯の世帯主に限る。以下「申請者」という。)は、町長に対し倶知安町老人デイサービスセンター入浴施設利用申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
3 入浴施設を利用する者は、その都度、入浴施設利用券(別記様式第8号)を購入しなければならない。
4 町長は、条例第10条の2第3項の規定による使用料の収納事務を私人に委託して行うことができる。
5 入浴施設を利用できる日及び利用時間は、次の表のとおりとする。
利用できる日 | 利用時間 |
毎週月曜日、水曜日及び金曜日 (倶知安町公民館の休館日を除く。) | (1) 午後3時から午後5時まで (2) 午後6時から午後8時まで |
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。







