○倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例
平成25年3月22日
条例第7号
倶知安町老人デイサービスセンター条例(平成17年倶知安町条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき設置する倶知安町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 倶知安町老人デイサービスセンター
(2) 位置 倶知安町南3条東4丁目2番地2
(サービス事業)
第3条 センターは、在宅の高齢者等(第7条に規定する利用者をいう。)に対し、心身の機能の維持増進及び社会的孤立感の解消を図るため、次に掲げるサービス事業を行う。
(1) 機能訓練に関すること。
(2) 食事の提供に関すること。
(3) 入浴に関すること。
(4) 介護方法の指導に関すること。
(5) 生活等に関する相談及び助言に関すること。
(6) 健康状態の確認に関すること。
(7) 送迎に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う管理業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定するセンターのサービス事業に関する業務
(2) センターの施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間又は休館日を変更し、若しくは休館日に臨時に開館することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者(その者を現に養護する者を含む。)とする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受けている者
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)に係る第1号通所事業費の支給を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)及び介護予防・日常生活支援(第1号通所事業に限る。)の介護扶助を受けている者
(5) 倶知安町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年倶知安町条例第3号)第3条第1号イに規定する通所型介護予防事業の実施が適当であると町長が認める者
(6) その他特に町長が認める者
2 町長は、利用の申請に基づき利用承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(利用定員)
第9条 センターの1日の利用定員は、おおむね20人とする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(入浴施設)
第10条の2 指定管理者は、第3条第3号に規定する入浴に関するサービス事業の実施に当たっては、センターに附置する入浴施設を利用するものとする。
3 町長は、前項の施設の利用に関し使用料として次の料金を徴収する。
(1) 大人(中学生以上) 1回 200円
(2) 子ども(小学生) 1回 70円
(損害賠償)
第11条 センターの施設若しくは付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(利用料)
第12条 センターを利用する者は、利用料を指定管理者に納入しなければならない。ただし、第7条第1号に掲げる者にあっては、この限りでない。
2 利用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させる。
5 第3項第2号に掲げる者であって、介護保険法第49条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である者の利用料は、算定基準額に3を乗じて得た額とする。
6 指定管理者は、前項の利用料の額及びその納入方法について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 生活保護法の適用を受けている世帯
(2) 前年の町民税が非課税である世帯
(実費負担)
第14条 センターを利用する者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した日常生活に要する費用を負担しなければならない。
3 指定管理者が、負担額及びその納入方法について定め、又はこれらを変更しようとするときは、第12条第4項の規定を準用する。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月4日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第7項の介護予防通所介護に係る同法第53条第1項の介護予防サービス費又は同法第54条第1項の特例介護予防サービス費の支給に係る者及び医療介護総合確保推進法附則第30条の規定によりなお従前の例により行うこととされた同法第10条の規定による改正前の生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する介護予防の介護扶助を受けている者については、医療介護総合確保推進法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間は、改正後の第7条第3号及び第4号の規定にかかわらず、倶知安町老人デイサービスセンターを利用することができる。
附則(令和2年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料の額について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
実費負担基準額
区分 | 単位 | 基準額 |
食費 | 1食につき | 500円 |
おむつ代 | 1枚につき | 実費相当額 |
機能訓練に伴う原材料費 | 実費相当額 |