○老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については別記様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(別記様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(別記様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(別記様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、別記様式第9号の利用開始決定通知書により、措置の変更を行ったときは、別記様式第10号の利用変更決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記様式第11号の利用廃止(停止)決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、別記様式第12号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、別記様式第13号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記様式第14号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第15号の養護受託申出書によってしなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記様式第16号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記様式第17号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記様式第18号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、別記様式第19号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第20号の入所受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記様式第21号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記様式第21号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第22号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第23号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者(以下「請求人」という。)は、毎月分又は毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月又はその四半期の最初の月の5日までに、措置費請求書(別記様式第25号)町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該請求人に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第10条 請求人は、毎月分又は毎四半期分の措置費について、その月又はその四半期の最後の月の翌月の5日までに前月分又は前四半期分の措置費について措置費精算書(別記様式第26号)により精算し、その精算額を町長に報告しなければならない。

2 請求人は、前項の報告により精算額があるときは、当該精算に係る月の翌月分又は翌四半期分における措置費ついて当該精算による過不足を調整した上、前条第1項の規定による請求をしなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第60号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日以降の分の措置費の請求について適用し、同年3月31日以前の分の措置費の請求については、なお従前の例による。

(平成22年6月21日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第6号
平成15年7月1日 規則第60号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第9号
平成22年6月21日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第5号