○釧路市公営企業会計年度任用職員の給与の支給に関する規程
令和2年3月31日
釧路市上下水道部管理規程第5号
上下水道部
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道部に勤務する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額で定めるものとし、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第9号。以下「給与規程」という。)第2条及び第3条(初任給に係る部分に限る。)の規定の例により、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般の会計年度任用職員」という。)との権衡を考慮して公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとみなした場合において、条例第2条第1項に規定する釧路市企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤企業職員」という。)として給与規程第2条の規定を適用したときにその者に適用されることとなる給料表のその者の属する職務の級並びにその職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、フルタイム会計年度任用職員及び常勤企業職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、管理者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げた日)に支給する。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより支給する。
(給料の支給)
第4条 給与規程第6条の規定は、会計年度任用職員(月額で給料を定める者に限る。)の給料の支給について準用する。
(給与の返納)
第6条 給与規程第8条の規定は、会計年度任用職員の給与の返納について準用する。
(通勤手当)
第7条 会計年度任用職員(次項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の通勤手当の支給については、常勤企業職員の例による。
(1) 給与規程第21条第1号に掲げる職員に相当する者 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額のうち最も低いもの(その額が2,619円を超えるときは、2,619円)
(2) 給与規程第21条第2号に掲げる職員に相当する者 給与規程第22条第1項第2号アからチまでに掲げる自動車等を使用する距離の区分に応じ、同号アからチまでに掲げる額を21で除して得た額
(3) 給与規程第21条第3号に掲げる職員に相当する者 給与規程第22条第1項第3号の規定の例により算出した額を21で除して得た額(その除して得た額が2,619円を超えるときは、2,619円)
(1) 会計年度任用職員(次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 勤務1日につき、当該会計年度任用職員を常勤企業職員とみなした場合における当該1日についての特殊勤務手当の額に、当該会計年度任用職員の1日当たりの通常の勤務時間を常勤企業職員の1日当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) パートタイム会計年度任用職員(時間額で給料を定める者に限る。) 勤務1日につき、当該会計年度任用職員を常勤企業職員とみなした場合における当該1日についての特殊勤務手当の額を常勤企業職員の1日当たりの通常の勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、当該1日における当該会計年度任用職員の勤務時間を乗じて得た額
(超過勤務手当等)
第9条 会計年度任用職員の超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当の支給については、常勤企業職員の例による。この場合において、超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算定に係る勤務1時間当たりの給与額については、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第10条 条例第20条の2第3項において準用する条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額に12を乗じ、その額を当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額を当該会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及び当該会計年度任用職員を常勤企業職員とみなして給与規程第9条第2項第3号に規定する方法により算定した同号に規定する対象特殊勤務手当の月額に相当する額(以下「特勤相当月額」という。)の合計額に12を乗じ、その額を次条第1項の規定により算定した1年間の勤務時間で除した額
ア 給料を月額で定める場合 給料の月額及び特殊勤務手当の月額(特勤相当月額に当該会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を常勤企業職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。)の合計額に12を乗じ、その額を次条第2項の規定により算定した1年間の勤務時間で除した額
イ 給料を日額で定める場合 給料の日額及び特殊勤務手当の日額(特勤相当月額に12を乗じて得た額に、当該会計年度任用職員の1日当たりの通常の勤務時間を次条第1項の規定により算定した1年間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。)の合計額を当該会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
ウ 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及び特殊勤務手当の時間額(特勤相当月額に12を乗じて得た額を次条第1項の規定により算定した1年間の勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。)の合計額
(2) その年の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日数
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に規定する日に当たる日を除く。)の日数
2 条例第20条の2第3項において準用する条例第14条の規定にかかわらず、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者には、期末手当を支給しない。
(1) 当該年度(基準日が6月1日である場合にあっては、前年度の12月2日から3月31日までの期間を含む。)内において、条例の適用を受ける職員(非常勤職員(会計年度任用職員及び条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員又は一般の会計年度任用職員として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6か月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1か月以内に退職し、条例第14条後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1か月以内に退職し、一般職給与条例第27条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
エ 基準日以前6か月以内に管理者以外の任命権者に任用されていた場合(当該任用されていた職に係る業務の移行その他やむを得ない事由により任命権者が管理者となった場合を除く。)における当該任用されていた期間(管理者以外の任命権者が併任した期間がある場合には、その期間を除く。)
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(3) 釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者
2 条例第20条の2第3項において準用する条例第15条の規定にかかわらず、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者には、勤勉手当を支給しない。
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1か月以内に退職し、条例第15条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1か月以内に退職し、一般職給与条例第30条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
エ 基準日以前6か月以内に管理者以外の任命権者に任用されていた場合(当該任用されていた職に係る業務の移行その他やむを得ない事由により任命権者が管理者となった場合を除く。)における当該任用されていた期間(管理者以外の任命権者が併任した期間がある場合には、その期間を除く。)
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(3) 釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第2条第1号若しくは第3号又は第11条第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(準用)
第14条 前2条に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、釧路市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(令和2年釧路市規則第11号)の規定を準用する。
(その他)
第15条 この規程及び管理者が別に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給については、一般の会計年度任用職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当の特例)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、上下水道部に勤務する嘱託員及びこれに準ずる者(以下「嘱託職員」という。)として在職し、施行日において会計年度任用職員として任用された者の令和2年6月に支給する期末手当については、当該嘱託職員として在職した期間を、第12条第1項において準用する給与規程第51条第1項の在職期間に通算し、同項の規定を適用する。
(給料に係る特例)
3 施行日の前日において、嘱託職員として在職し、施行日において会計年度任用職員として任用された者のうち、第2条の規定による給料の月額が施行日の前日におけるその者の嘱託職員としての報酬の月額に達しないこととなるものには、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例附則第3項の規則で定める日までの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和6年3月29日上下水道部管理規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。