○釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第27条から第30条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(4) 自己啓発等休業をしている職員(釧路市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年釧路市条例第6号)第2条に規定する承認を受けている職員をいう。)

(5) 配偶者同行休業をしている職員(釧路市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年釧路市条例第46号)第2条に規定する承認を受けている職員をいう。)

第3条 条例第27条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 基準日前1か月以内に退職し、又はその職を失った職員で、退職等の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 釧路市教育委員会教育長

(2) 基準日前1か月以内に退職した職員で、当該退職に引き続き国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する俸給表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)となった者

(加算を受ける職員等)

第4条 条例第27条第5項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の級が3級以上で規則で定めるものは、主任又はこれに相当する職以上にあるものとする。

2 条例第27条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に、第4号に掲げる者にあっては条例第3条第1項第2号に規定する医師職給料表の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 医師

3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号及び第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員並びに第2条第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1に相当する期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第16条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条 条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第30条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第1号のイ若しくはに掲げる者又は同条第2号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条 任命権者は、条例第29条第1項(条例第30条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第8条 条例第29条第4項(条例第30条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第9条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第10条 条例第29条第7項(条例第30条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 前号以外の休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第45条の規定に基づく認定を受けて法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときを除く。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 第2条第1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当する者

第12条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第1号及び第2号に掲げる者

(勤勉手当に係る勤務成績の評価期間)

第13条 条例第30条第1項の規則で定める基準日以前の期間は、第18条第3項及び第4項に規定する期間とする。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第30条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6か月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第2号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)の規定により正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととされた日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第5条第2項の規定は、条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 条例第4条第2項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、100分の185(条例第27条第2項に規定する幹部職員等(以下「幹部職員等」という。)にあっては、100分の225)の範囲内において、その者の勤務成績に応じて市長が別に定めるものとする。

2 再任用職員の成績率は、100分の94(幹部職員等にあっては、100分の114)の範囲内において、その者の勤務成績に応じて市長が別に定めるものとする。

3 前2項に規定する職員の勤務成績は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に掲げる期間における勤務成績とする。

(1) 6月1日 当該基準日の属する年の前年の10月1日からその属する年の3月31日まで

(2) 12月1日 当該基準日の属する年の4月1日から9月30日まで

4 前3項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において法第29条第1項に規定する懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた職員の成績率は、当該懲戒処分の内容に応じて市長が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成2年釧路市規則第78号)、職員の給与に関する条例施行規則(平成15年阿寒町規則第4号)、職員の給与に関する規則(昭和58年音別町規則第6号)若しくは勤勉手当の支給に係る成績算出基準(平成15年阿寒町訓令第6号)又は解散前の職員の給与の支給に関する規則(平成5年釧路西部消防組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月から平成21年6月までの間に支給する期末手当に係る加算割合の特例)

3 職務の級が7級及び6級の職員の平成19年6月から平成21年6月までの間に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、別表第1行政職給料表の部職務の級7級及び6級の職員の項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

(平成23年6月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

4 職務の級が7級及び6級の職員の平成23年6月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第4条第2項の規定の適用については、別表第1行政職給料表の部職務の級7級及び6級の職員の項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成23年12月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

5 職務の級が5級の職員の平成23年12月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第4条第2項の規定の適用については、別表第1行政職給料表の部職務の級5級の職員の項中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年5月31日規則第41号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日規則第46号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第18条第1項及び第2項の改正規定を除く。) 平成29年1月1日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年釧路市条例第42号)の施行の日から、第2条の規定は同条例附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年釧路市条例第42号)の施行の日から、第2条の規定は同条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和4年9月15日規則第48号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員並びに3級の主査及び主任又はこれに相当する職員

100分の5

医師職給料表(1)

院長

100分の15

副院長及び統括診療部長

100分の10

部長及び職務の級2級の職員

100分の5

医師職給料表(2)

職務の級1級から3級までの職員

100分の15

別表第2(第15条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則

平成17年10月11日 規則第71号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年9月14日 規則第93号
平成21年2月16日 規則第9号
平成21年7月3日 規則第43号
平成22年5月31日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年6月27日 規則第46号
平成23年11月30日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月16日 規則第51号
平成29年12月20日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第42号
令和4年9月15日 規則第48号