○釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第27条から第30条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 自己啓発等休業をしている職員(釧路市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年釧路市条例第6号)第2条に規定する承認を受けている職員をいう。)
(5) 配偶者同行休業をしている職員(釧路市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年釧路市条例第46号)第2条に規定する承認を受けている職員をいう。)
第3条 条例第27条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1か月以内に退職し、又はその職を失った職員で、退職等の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の適用を受ける職員
ウ 釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)の適用を受ける職員
エ 釧路市教育委員会教育長
(2) 基準日前1か月以内に退職した職員で、当該退職に引き続き国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する俸給表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)となった者
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 医師
3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第16条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(一時差止処分の取消しの通知)
第9条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第11条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 前号以外の休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第45条の規定に基づく認定を受けて法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときを除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第12条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第15条 期間率は、基準日以前6か月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)の規定により正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととされた日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
2 再任用職員の成績率は、100分の94(幹部職員等にあっては、100分の114)の範囲内において、その者の勤務成績に応じて市長が別に定めるものとする。
(1) 6月1日 当該基準日の属する年の前年の10月1日からその属する年の3月31日まで
(2) 12月1日 当該基準日の属する年の4月1日から9月30日まで
4 前3項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において法第29条第1項に規定する懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた職員の成績率は、当該懲戒処分の内容に応じて市長が別に定めるものとする。
(委任)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成2年釧路市規則第78号)、職員の給与に関する条例施行規則(平成15年阿寒町規則第4号)、職員の給与に関する規則(昭和58年音別町規則第6号)若しくは勤勉手当の支給に係る成績算出基準(平成15年阿寒町訓令第6号)又は解散前の職員の給与の支給に関する規則(平成5年釧路西部消防組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成22年5月31日規則第41号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日規則第46号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第18条第1項及び第2項の改正規定を除く。) 平成29年1月1日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年釧路市条例第42号)の施行の日から、第2条の規定は同条例附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年釧路市条例第42号)の施行の日から、第2条の規定は同条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和4年9月15日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員並びに3級の主査及び主任又はこれに相当する職員 | 100分の5 | |
医師職給料表(1) | 院長 | 100分の15 |
副院長及び統括診療部長 | 100分の10 | |
部長及び職務の級2級の職員 | 100分の5 | |
医師職給料表(2) | 職務の級1級から3級までの職員 | 100分の15 |
別表第2(第15条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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