○釧路市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当支給規則
令和2年3月31日
釧路市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)第15条及び同条において準用する釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第27条(第5項を除く。)から第29条まで並びに条例第15条の2及び同条において準用する給与条例第30条(第4項を除く。)の規定に基づき、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 当該年度(基準日が6月1日である場合にあっては、前年度の12月2日から3月31日までの期間を含む。)内において、条例若しくは給与条例の適用を受ける職員又は釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号。以下「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(非常勤職員(会計年度任用職員及び企業職員給与条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。第6条第1項第2号及び第9条第1号において同じ。)として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6か月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1か月以内に退職し、給与条例第27条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1か月以内に退職し、企業職員給与条例第14条後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
エ 基準日以前6か月以内に異なる任命権者に任用されていた場合(当該任用されていた職に係る業務の移行その他やむを得ない事由により任命権者が異なることとなった場合を除く。)における当該任用されていた期間(任命権者が併任した期間がある場合には、その期間を除く。)
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(3) 釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で期末手当の支給対象となる者)
第4条 条例第15条において準用する給与条例第27条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
2 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間
(2) 異なる任命権者に任用された職員として在職した場合(当該任用された職に係る業務の移行その他やむを得ない事由により任命権者が異なることとなった場合を除く。)における当該在職した期間(任命権者が併任した期間がある場合には、その期間を除く。)
(3) 期末勤勉手当規則第5条第3項各号に掲げる期間
第6条 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を算入する。
(1) 給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(基準日前1か月以内に退職し、給与条例第27条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(2) 企業職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(基準日前1か月以内に退職し、企業職員給与条例第14条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(パートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額)
第8条 条例第15条において読み替えて準用する給与条例第27条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員に限る。)に係る規則で定める給料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額
(2) 給料を日額又は時間額で定める場合 任命権者が定める方法により、給料の日額又は時間額を1か月当たりの額に換算した額
2 条例第15条において読み替えて準用する給与条例第27条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)に係る規則で定める報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額
(2) 基本報酬を日額又は時間額で定める場合 任命権者が定める方法により、基本報酬の日額又は時間額を1か月当たりの額に換算した額
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1か月以内に退職し、給与条例第30条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1か月以内に退職し、企業職員給与条例第15条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
エ 基準日以前6か月以内に異なる任命権者に任用されていた場合(当該任用されていた職に係る業務の移行その他やむを得ない事由により任命権者が異なることとなった場合を除く。)における当該任用されていた期間(任命権者が併任した期間がある場合には、その期間を除く。)
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(3) 期末勤勉手当規則第2条第1号若しくは第3号又は第11条第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(勤勉手当に係る勤務成績の評価期間)
第10条 条例第15条の2において準用する給与条例第30条第1項の規則で定める基準日以前の期間は、第15条第2項及び第3項に規定する期間とする。
(勤勉手当の支給割合)
第11条 条例第15条の2において準用する給与条例第30条第2項に規定する割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第12条 期間率は、基準日以前6か月以内における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じ、期末勤勉手当規則別表第2に定める割合とする。
2 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 期末勤勉手当規則第2条第1号及び第3号並びに第11条第2号に掲げる職員として在職した期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(期末勤勉手当規則第5条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 条例第9条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)の規定により正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととされた日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第14条 第6条第1項の規定は、勤勉手当に係る勤務期間の算定について準用する。
(勤勉手当の成績率)
第15条 会計年度任用職員の成績率は、100分の185の範囲内において、その者の勤務成績に応じて市長が別に定めるものとする。
(1) 6月1日 当該基準日の属する年の前年の10月1日からその属する年の3月31日まで
(2) 12月1日 当該基準日の属する年の4月1日から9月30日まで
3 前2項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた会計年度任用職員の成績率は、当該懲戒処分の内容に応じて市長が別に定めるものとする。
(給与条例の適用を受ける職員の例による事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。