○釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月18日
釧路市条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務に従事する職員」という。)に限る。)の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、当直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)の給与の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、当直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当とする。
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第3条(第1項第2号を除く。)及び第4条の規定の例により、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員に限る。)の給料の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとみなした場合において、給与条例の適用を受ける職員として給与条例第3条の規定を適用したときにその者に適用されることとなる給料表のその者の属する職務の級並びにその職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、フルタイム会計年度任用職員及び給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、任命権者が定める。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、その金額を通貨で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第5条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)のうち規則で定める者には、1か月につき55,000円を超えない範囲内において規則で定める額を通勤手当として支給する。この場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(当直手当及びこれに相当する報酬)
第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、当直手当(パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
(1) 給料又は基本報酬を月額で定める場合 給料又は基本報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 給料又は基本報酬を日額で定める場合 給料又は基本報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料又は基本報酬を時間額で定める場合 給料又は基本報酬の時間額
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及び規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(任命権者が定める日を除く。)をいう。以下同じ。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額
ア 給料を月額で定める場合 給料の月額及び規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務日に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額
イ 給料を日額で定める場合 給料の日額及び規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
ウ 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及び規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の時間額の合計額
(3) パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)
ア 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額及び前号アに規定する特殊勤務手当の月額に相当する額の合計額に12を乗じ、その額を勤務日に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額
イ 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及び前号イに規定する特殊勤務手当の日額に相当する額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
ウ 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及び前号ウに規定する特殊勤務手当の時間額に相当する額の合計額
(期末手当)
第15条 給与条例第27条(第5項を除く。)から第29条までの規定は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額」と、パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員に限る。)にあっては「規則で定める給料の額」と、パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第16条 会計年度任用職員(第3項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)が他の職員に比して著しい困難若しくは危険を含む職にあるとき、又は特殊な勤務に従事する場合において、その特殊な職に該当する給与を給料に組み入れることが適当でないと認めるときは、その勤務の特殊性に基づいて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
3 パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)には、第1項に定める会計年度任用職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(休職者の給与)
第18条 法第28条第2項及び釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。以下「旅費条例」という。)の定めるところにより、旅費を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員に限る。)が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を支給するものとし、その額及び支給方法は、旅費条例の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、旅費条例の例による。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、本市の嘱託員及びこれに準ずる者(以下「嘱託職員」という。)として在職し、施行日において会計年度任用職員として任用された者(規則で定める者に限る。)の令和2年6月に支給する期末手当については、当該嘱託職員として在職した期間を第15条において準用する給与条例第27条第2項の在職期間に通算し、同項の規定を適用する。
(給料及び基本報酬に係る特例)
3 施行日の前日において、嘱託職員として在職し、施行日において会計年度任用職員として任用された者のうち、第3条の規定による給料又は基本報酬の月額が施行日の前日におけるその者の嘱託職員としての報酬の月額に達しないこととなるもの(規則で定めるものに限る。)には、規則で定める日までの間、給料又は基本報酬の月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
附則(令和5年12月22日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。