○釧路市特別職の職員の給与に関する条例等の特例に関する条例
令和元年6月28日
釧路市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号。以下「特別職給与条例」という。)又は釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年釧路市条例第64号。以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける職員の令和元年7月分から令和3年10月分までの給料月額について、特別職給与条例及び教育長給与条例の特例を定めることを目的とする。
(特別職給与条例による給料月額の特例)
第2条 特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、令和元年7月分から令和3年10月分までの給料月額は、市長955,000円、副市長790,000円、監査委員680,000円、公営企業管理者680,000円とする。
(教育長給与条例による給料月額の特例)
第3条 教育長給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、令和元年7月分から令和3年10月分までの教育長の給料月額は、700,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(釧路市特別職の職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の廃止)
2 釧路市特別職の職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成31年釧路市条例第4号)は、廃止する。
(適用除外)
3 特別職給与条例第4条第2項の規定、釧路市特別職の職員の退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第67号)第3条の規定及び教育長給与条例第3条第2項の規定については、この条例の規定を適用しない。