○釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第64号

(趣旨)

第1条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この条例の定めるところによる。

(給料月額等)

第2条 教育長の給料月額は、725,000円とする。

2 給料支給方法及びその他の給与については、釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(退職手当)

第3条 教育長が退職したときには、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、退職の日における給料月額の100分の273に相当する額に勤続年数を乗じて得た額とする。

3 前項に定めるもののほか、退職手当の支給については、釧路市特別職の職員の退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第67号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(旅費額)

第4条 教育長の旅費額は、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)別表第2に規定する2級の旅費とし、その支給方法については、同条例を準用する。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、市職員の例による。

この条例は、平成17年10月11日から適用する。

(平成25年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年10月11日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 条例第64号
平成25年3月25日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第4号