○釧路市特別職の職員の給与に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第61号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する釧路市職員のうち、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員
(4) 公営企業管理者
(特別職の職員の給料)
第2条 特別職の職員には、別表に掲げる給料月額を支給する。
(給料の支給)
第3条 新たに特別職の職員になった者にはその日から給料を支給し、給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した特別職の職員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 特別職の職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合において、給料計算の基礎となる日額は、その給料月額を30で除して得た額とする。
(期末手当等)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(準用規定)
第5条 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第7条、第9条、第10条、第12条第1項及び第2項、第26条、第28条、第29条及び第33条第3項の規定は、この条例の適用を受ける特別職の職員に準用する。この場合において、第28条第1号中「法第29条第1項」とあるのは「地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条の2第1項の規定による罷免(心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められた場合を除く。)又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第8項」と、同条第2号中「法第28条第4項」とあるのは「地方自治法第143条第1項若しくは第164条第2項(第201条の規定により準用される場合を含む。)又は地方公営企業法第7条の2第10項」と、「職員」とあるのは「職員(地方自治法第142条又は地方公営企業法第7条の2第2項第1号に該当して失職した職員を除く。)」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において、合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合(以下「合併関係市町等」という。)の職員であったもの(合併関係市町等の期末手当の支給に係る条例の適用を受けていたものに限る。)で平成17年12月1日においてこの条例の適用を受けるものについては、当該職員であった期間を特別職の職員の在職期間に通算し、第4条の規定を適用する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に助役である者に係る第5条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、助役としての在職期間は、副市長としての在職期間とみなしてこれに通算する。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成26年12月1日
(給与等の内払)
7 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第10条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例若しくは第11条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定若しくは附則第4項から前項までの規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで又は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第8項から第10項まで又は平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成28年12月1日
(給与等の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定による給料を含む。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成29年12月22日)
(1)及び(2) 略
(3) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成30年4月1日以後の規則で定める日
(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成30年4月1日)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条(給与条例第18条第1項及び第24条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日以後の規則で定める日
(規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成30年12月25日)
(ただし書の規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成31年4月1日)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月18日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和2年12月1日)
(ただし書の規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和3年4月1日)
附則(令和4年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和4年4月20日規則第34号により令和4年4月20日)
(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)並びに釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第1条各号に掲げる者及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第27条第4項から第6項まで(釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第32条第1項若しくは第5項から第7項まで並びに特別職給与条例第4条第2項(釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年釧路市条例第64号)第2条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の7.5
イ 新給与条例第27条第2項に規定する幹部職員等 107.5分の7.5
(2) 再任用職員 72.5分の5
(3) 特別職の職員 167.5分の5
3 令和3年12月に釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の規定に基づき期末手当を支給された職員等その他の規則で定める職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「他の職員及び特別職の職員との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 1,035,000円 |
副市長 | 835,000円 |
識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員 | 700,000円 |
公営企業管理者 |