○釧路市長の補助機関である職員による教育委員会権限事務の補助執行における専決に関する規程

平成19年3月29日

釧路市教育委員会訓令第6号

/釧路市教育委員会事務局/関係各所/

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務のうち、釧路市長の補助機関である職員による教育委員会権限事務の補助執行に関する規則(平成19年釧路市教育委員会規則第26号)の規定により、市長の補助機関である部長(行政センター長を含む。以下同じ。)以下の職員(以下「部長等」という。)が補助執行する事務について専決することのできる事項について、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 部長等は、その補助執行する事務のうち、別表に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項に規定する事項を専決する者は、別表に規定する職にある者とする。

3 部長等は、第1項に定めるもの以外の事項であって、釧路市教育委員会事務専決規程(平成17年釧路市教育委員会訓令第1号)に規定する専決事項に準じて処理すべき事項として類推されるものについては、同規程の相当規定により専決することができる。

4 部長等は、その補助執行する事務について第1項及び前項に定めがない場合においても、別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決事項の委譲)

第3条 園長を置く課の長は、あらかじめ上司の承認を得て、その専決事項の一部を園長に専決させることができる。

2 前項の規定により専決事項の委譲を行う場合は、学校教育部長に合議しなければならない。

(専決の特例)

第4条 前2条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(専決した事項の報告等)

第5条 部長等は、第2条又は第3条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

阿寒町行政センター

保健福祉課


項目

行政センター長

課長

1 マリモ幼稚園及び認定こども園阿寒幼稚園に関する事項



(1) 入園及び退園に関すること。


(2) 就園児の調査をすること。


(3) 登園の禁止その他園児の施設利用の制限に関すること。


(4) 園児の保健衛生に関すること。


(5) 釧路市立学校使用規則(平成17年釧路市教育委員会規則第23号)に基づく施設の使用の許可をすること。


釧路市長の補助機関である職員による教育委員会権限事務の補助執行における専決に関する規程

平成19年3月29日 教育委員会訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会訓令第6号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成31年1月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第2号