○釧路市立学校使用規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、別段の定めるもののほか、釧路市立学校(以下「学校」という。)の建物その他工作物及び土地をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その使用が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該学校の用途又は目的を妨げないと認めたときは、使用を許可することができる。
(1) 社会教育を目的とした集会を行うとき。
(2) 公衆の利便を図るための活動を行うとき。
(3) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。
(1) 風致に害があると認めるとき。
(2) 興行その他私的営利を目的とするとき。
(3) 特定の政党その他の政治団体のために使用するとき(公の選挙に関するものを除く。)。
(4) 宗教的祭しを行うとき。
(使用申込書)
第3条 学校の使用許可を受けようとする者は、使用申込書(様式第1号)を当該学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第5条 使用者は、学校を使用するとき、前条の許可書を当該学校長に提示しなければならない。
(禁止行為)
第6条 使用者は、その使用期間中、当該学校長の指示に従い、かつ、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 当該学校の用途又は目的を妨げる行為
(3) 当該学校を損傷するおそれがある行為
(4) 学校管理上、教育委員会が禁止することを必要と認める行為
(譲渡、転貸の禁止)
第7条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し及び停止)
第8条 使用者が前2条の規定に違反したときは、教育委員会は直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合使用者が損害を被ることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者が学校の使用を終わったときは、直ちに当該学校長の指示に従って、清掃整とんし、特別の設備をし、又は変更を加えたものはこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、当該学校、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるもののほか、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

