○釧路市長の補助機関である職員による教育委員会権限事務の補助執行に関する規則
平成19年3月29日
釧路市教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を、市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる事務を、当該右欄に掲げる市長の補助機関である職員(部次長又は行政センター次長にあっては、左欄に掲げる事務に関し、それぞれ部長又は行政センター長の代決権を有するものに限る。)に補助執行させる。
マリモ幼稚園及び認定こども園阿寒幼稚園に関すること(学校教育部の所管に属するものを除く。)。 | (1) こども保健部長、こども保健部次長及びこども保健部こども育成課の職員 (2) 阿寒町行政センター長、阿寒町行政センター次長及び阿寒町行政センター保健福祉課の職員 |
(事務の代決)
第3条 前条の規定による事務の補助執行に当たっての決定権限の行使については、釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号)第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、行政センターに属する職員による補助執行にあっては、これらの規定中「部長」とあるのは「行政センター長」と、「主管部長」とあるのは「主管行政センター長」と、「主管部次長」とあるのは「主管行政センター次長」と読み替えるものとする。
(事務の専決)
第4条 第2条の規定により事務を補助執行する部長(行政センター長を含む。)及び課長は、別に定めるところにより、教育長に委任された事務の一部を専決することができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。