○釧路市教育委員会事務専決規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会又は教育長の権限に属する事務のうち、部長以下の職員及び学校長(以下「部長等」という。)が専決することのできる事項について、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 部長等は、その所掌する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 共通事務に係る専決権限事項表(別表第1)

(2) 個別事務に係る専決権限事項表(別表第2)

2 前項に規定する事項を専決する者は、当該別表に規定する職にある者とする。

3 部長等は、その所掌事務について第1項に定めがない場合においても、当該別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決事項の委譲)

第3条 部次長を置く部の部長は、あらかじめ上司の承認を得て、その専決事項の一部を部次長に専決させることができる。

2 高等学校長は、あらかじめ上司の承認を得て、その専決事項の一部を事務長に専決させることができる。

3 前2項の規定により専決事項の委譲を行う場合は、学校教育部長に合議しなければならない。

(専決の特例)

第4条 前2条の規定により専決する事項であっても疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(専決した事項の報告等)

第5条 部長等は、第2条又は第3条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通事務に係る専決権限事項表

事項

部長

課長

博物館長及び高等学校長

小学校長、中学校長及び義務教育学校長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

(1) 公簿を閲覧させること。

 

(2) 公簿による証明をすること。

 

(3) 公簿によらない証明をすること。

重要

軽易

軽易

軽易

(4) 証明書、許可書等の書換え再交付をすること。

 

(5) 寄附の申込みを受け付けること。

 

(6) 軽易又は定例的な諸行事の主催、共催若しくは後援をすること。

 

 

(7) 市立学校の公用電話による市外通話を承認すること。

 

 

 

(8) 公用自動車の借上げをすること。

 

(9) 所管車両の運行及び維持管理をすること。

 

 

(10) 国又は道に対し補助事業の申請をすること。

軽易

 

 

 

(11) 国又は道の補助事業等の実績報告を提出し、及びその請求書を提出すること。

重要

軽易

軽易

 

(12) 登記事項証明書等の交付及び登記簿の附属書類の閲覧を請求すること。

 

 

(13) 成規定例的な通知、督促、請求、申込、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

重要

軽易

軽易

軽易

(14) 指令をすること(補助金等の交付指令を除く。)

 

 

 

(15) 館報その他印刷物及び出版物を発行すること。

 

 

2 服務に関する事項

 

 

 

 

(1) 主査以下の職員を係に配置すること。

 

 

 

(2) 課長以下の職員の出張を命じ、及び復命を受けること(別に定めのあるものを除く。)

課長以下の場合

専門員以下の場合

専門員以下の場合

 

(3) 外勤を命令すること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

市費支弁職員の場合

(4) 超過勤務を命令すること。

 

市費支弁職員の場合

(5) 職員の休暇等の承認をすること(別に定めのあるものを除く。)

課長以下の場合

専門員以下の場合

専門員以下の場合

市費支弁職員の場合

(6) 週休日及び勤務時間の割り振り並びに休日の代休日の指定をすること。

課長以下の場合

専門員以下の場合

専門員以下の場合

市費支弁職員の場合

(7) 出勤簿を管理すること。

 

3 財産に関する事項

 

 

 

 

(1) 公有財産及び物品を滅失し、又は損傷した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額50万円未満

被害額30万円未満

被害額30万円未満

 

4 支出負担行為に関する事項

 

 

 

 

(1) 物品の購入、製造、修理及び加工を決定すること。

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

30万円未満

(2) 委託契約をすること(別に定めるものを除く。)

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

 

(3) 契約締結の報告に関すること。

 

 

(4) 不動産及び物品の賃借契約をすること。

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

年額又は総額200万円未満

 

(5) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約をすること。

 

 

 

(6) 需用費中食糧費(賄材料を除く。)の支出を決定すること。

 

 

 

(7) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費及び市町村備荒資金組合に支払う年賦支払金の支出決定をすること。

 

 

(8) 契約(単価による契約を含む。)に基づく委託料、使用料及び賃借料を分割して支払う個々の支出決定をすること。

 

 

(9) 前号以外の各種の契約に基づき分割して支払う個々の支出決定をすること(公有財産関係並びに工事及び製造の請負関係は別に定める。)

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

契約金額200万円未満

 

(10) 指定管理者の行う管理業務に要する費用の年度ごと(1年未満の場合を含む。)の支出決定をすること。

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

年額又は総額200万円未満

 

(11) 前号の規定による支出決定に基づき分割して支払う場合の個々の支出決定をすること。

 

 

(12) 損失補償の支出決定をすること。

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

 

(13) 補助金等の交付指令をすること及び当該交付指令に係る補助事業の履行を確認すること(別に定めのあるものを除く。)

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

 

(14) その他の支出負担行為をすること(別に定めのあるものを除く。)

1,000万円未満

200万円未満

200万円未満

30万円未満

(15) 第8号の規定に係る支出決定をする場合の契約の検査をすること。

 

 

(16) この項に規定する契約の検査をすること(特に定めのあるものを除く。)

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

30万円未満

(17) この項に規定する契約に係る入札保証金、契約保証金及び遅延損害金を徴収し、又は免除すること。

各契約の専決権者

(18) 検査調書等により履行の確認をすること(工事関係は別に定める。)

各契約の専決権者

(19) 第8号の規定に係る支出決定をする場合の契約の履行を確認すること。

 

 

(20) 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例に規定する契約をすること。

総額1,000万円未満

総額200万円未満

総額200万円未満

 

(21) 資金前渡の清算報告に関すること。

 

 

5 収入及び支出に関する事項

 

 

 

 

(1) 収入の調定をすること(別に定めのあるものを除く。)

 

 

(2) 市収入の納期限を延長し、又は分納を承認すること。

重要

軽易

軽易

 

(3) 市収入の過誤納金の還付及び充当をすること。

 

 

(4) 市収入を減免すること(別に定めのあるものを除く。)

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

減免基準が明確なもの

 

(5) 支出命令をすること(別に定めのあるものを除く。)

3,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

30万円未満

(6) 戻入命令をすること。

 

 

(7) 前項第7号、第8号、第11号及び第13号並びに次項第2号の規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。

 

 

6 工事請負の支出に関する事項(次項の規定による工事を除く。)

 

 

 

 

(1) 学校教育部総務課及び他部局へ工事依頼し、支出決定されたものの支出命令をすること。

6,000万円以上

6,000万円未満

6,000万円未満

 

(2) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出決定をすること。

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

契約金額500万円未満

 

7 軽易な工事請負に関する事項(1件100万円未満の工事に限る。)

 

 

 

 

(1) 工事請負に関する事務を処理すること。

 

 

(2) 工事の検査をし、及び工事の引渡しを受けること。

 

 

8 情報公開に関する事項

 

 

 

 

(1) 公文書公開請求書の受付に関すること。

 

 

 

(2) 第三者の意見の聴取に関すること。

 

 

(3) 公開・非公開の決定期間の延長に関すること。

 

 

(4) 公開・非公開の決定に関すること。

軽易

 

 

 

(5) 審査請求書の受理及び補正命令に関すること。

 

 

 

9 個人情報に関する事項

 

 

 

 

(1) 個人情報ファイル簿に関すること。

 

(2) 利用目的以外の目的のための利用及び提供の決定に関すること。

 

(3) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(次号及び第5号において「開示等」という。)に係る請求書の受付に関すること。

 

 

 

(4) 開示等の決定期間の延長に関すること。

 

(5) 開示等の決定に関すること。

軽易

 

 

 

(6) 審査請求書の受理及び補正命令に関すること。

 

 

 

(7) 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(次号において「審議会」という。)への諮問に関すること。

 

 

 

(8) 審議会からの答申を受けた事項の決定に関すること。

 

 

 

10 行政手続に関する事項

 

 

 

 

(1) 申請に対する処分に係る審査基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

 

 

(2) 申請に対する処分に係る標準処理期間の設定、変更及び公表に関すること。

 

 

 

(3) 不利益処分に係る処分基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

 

 

11 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事項

 

 

 

 

(1) 指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する事項を定めること。

 

 

 

(2) 指定管理者の指定の申請者に対して、候補者として選定し、又は選定しなかった旨を通知すること。

 

 

 

(3) 指定管理者の指定の通知をすること。

 

 

(4) 仮協定に基づき指定管理者と協定を締結すること。

 

 

 

(5) 指定管理者の指定、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた旨の告示をすること。

 

 

 

(6) 指定管理者から指定の申請に係る提出書類の内容変更の届出の受付に関すること。

軽易

 

 

 

(7) 指定管理者から事業報告書を受け付けること。

 

 

 

(8) 指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。

重要

軽易

軽易

 

12 その他

 

 

 

 

(1) 所掌する教育施設の使用許可又は承認、取消し、停止、変更並びに使用監督すること。

 

(2) 所掌施設の火気取締り、防火、秩序維持に必要な措置を講ずること。

 

(3) 所掌する教育施設の特別施設を承認すること。

 

(4) 所掌する教育施設の備付物件の使用承認をすること。

 

備考(別表第2において共通)

1 「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。

2 金額の記載は、1件ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあっては、その見積金額若しくは設計金額又は契約金額、公有財産の取得処分並びにその他の事項にあっては、見積金額若しくは予定金額又は実金額をもってその金額とする。

3 参事は、その分掌事務に係る専決事項について、「部長」の専決権限を有する。

4 主幹は、その分掌事務に係る専決事項について、「課長」の専決権限を有する。

5 「課長」には、園長を含む。

別表第2(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

事項

部長

課長

館長

総務課

 

 

 

1 庶務に関する事項

 

 

 

(1) 公告をすること(別に定めのあるものを除く。)

重要

軽易

 

(2) 告示をすること(別に定めのあるものを除く。)

重要

軽易

 

(3) 寄附に関する事務を処理すること(負担付寄附を除く。)

10万円未満

 

 

(4) 各課から完結文書の引継ぎを受けること。

 

 

(5) 収蔵文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持ち出し、若しくは他に転貸することの許可をすること。

 

 

(6) 機密文書を主務課で保存することの承認をすること。

 

 

(7) 保存年限の満了した文書の廃棄を決定すること。

 

 

2 職員の服務に関する事項

 

 

 

(1) 職員の出勤状況等について報告を求めること。

 

 

(2) 職員の休暇等に関する指導又は調査をすること。

 

 

(3) 身分証明書、職員記章及び名札を交付すること。

 

 

3 職員の給与に関する事項

 

 

 

(1) 扶養親族を認定すること。

 

 

(2) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。

 

 

(3) 住居届を確認し、住居手当の月額を決定すること。

 

 

(4) 給与を減額すること。

 

 

(5) 事務局内共通超過勤務手当予算額を各所属に配当すること。

 

 

4 職員の研修に関する事項

 

 

 

(1) 研修の実施を決定すること。

 

 

(2) 教育委員会が行う各種研修の受講者を選定すること。

 

 

(3) 派遣研修の受講者を選定すること。

 

 

5 定数外職員に関する事項

 

 

 

(1) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。



(2) 会計年度任用職員の給料又は報酬を決定すること。



(3) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。



(4) 臨時的任用職員の給料を決定すること。



6 職員の安全衛生に関する事項

 

 

 

(1) 安全衛生委員を選定すること。

 

 

(2) 安全衛生管理推進員の必要課所を選定すること。

 

 

(3) 勤務時間内における通院を承認すること。

 

 

7 職員共済、社会保険等に関する事項

 

 

 

(1) 長期給付及び短期給付の各種届出をすること。

 

 

(2) 共済掛金に関する事務を処理すること。

 

 

(3) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種届出をすること。

 

 

8 職員の公務災害に関する事項

 

 

 

(1) 職員の公務災害の認定に係る関係事務を処理すること。

 

 

9 工事請負に関する事項(設計、測量及び地質調査の委託契約に準用する。)

 

 

 

(1) 契約の方法を決定すること。



(2) 起工すること。

5,000万円未満

500万円未満

 

(3) 予定価格を設定すること。

各起工の専決権者

(4) 入札保証金を免除すること。

5,000万円未満

500万円未満


(5) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。



(6) 契約保証金を免除すること。

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

 

(7) 契約を締結すること。

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

 

(8) 設計変更をすること。

変更後の契約金額5,000万円未満

変更後の契約金額500万円未満

 

(9) 契約内容を変更すること。

原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

 

(10) 着工延期、工期延長、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること(工事に関する指令を含む。)

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

 

(11) 工事の検査(総務部契約管理課の行う検査を除く。)をすること。

 

 

(12) 検査調書により部分使用を実施すること。

 

 

(13) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。

 

 

(14) 工事目的物引渡し完了の報告を承認すること。

各起工の専決権者

(15) 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

契約金額5,000万円未満

契約金額500万円未満

 

10 阿寒教育係に関する事項

 

 

 

(1) 就学児童を調査すること。

 

 

(2) 児童・生徒の入学を許可すること。

 

 

(3) 就学義務の猶予又は免除及び就学を督励すること。

 

 

(4) 感染症等の届出をすること。

 

 

(5) 校長の事務引継の報告を受け付けること。

 

 

(6) 教職員住宅の入居決定をすること。

 

 

(7) 教職員に関する報告を受け付け、又は報告をすること。

重要

軽易

 

(8) 給食用食材の調達及び給食の運搬に関すること。

 

 

(9) 統計資料を作成すること。

 

 

(10) 施設の点検整備に関すること。

 

 

11 音別教育係に関する事項

 

 

 

(1) 就学児童を調査すること。

 

 

(2) 児童・生徒の入学を許可すること。

 

 

(3) 就学義務の猶予又は免除及び就学を督励すること。

 

 

(4) 感染症等の届出をすること。

 

 

(5) 校長の事務引継の報告を受け付けること。

 

 

(6) 教職員住宅の入居決定をすること。

 

 

(7) 教職員に関する報告を受け付け、又は報告をすること。

重要

軽易

 

(8) 給食用食材の調達及び給食の運搬に関すること。

 

 

(9) 統計資料を作成すること。

 

 

(10) 施設の点検整備に関すること。

 

 

教育支援課

 

 

 

1 教育研究センターに関する事項

 

 

 

(1) 研修の実施計画を策定すること。

 

 

(2) 研究課題の実施計画を策定すること。

 

 

(3) 視聴覚機器、教材等の使用・貸出しを許可すること。

 

 

(4) その他関係機関との連絡調整に関すること。

 

 

2 青少年に関する事項

 

 

 

(1) 総合的な青少年健全育成の推進に関すること。

重要

軽易

 

(2) 青少年の育成事業を企画し、及び実施すること。

重要

軽易

 

(3) 青少年関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。

 

 

3 青少年育成センターに関する事項

 

 

 

(1) 釧路市特別補導員を委嘱し、又は解嘱すること。

 

 

(2) 釧路市ファミリーサポーターを委嘱し、又は解嘱すること。

 

 

(3) 釧路市有害環境浄化モニターを委嘱し、又は解嘱すること。

 

 

4 学校教育に関する一般的な事項




(1) 就学児童を調査すること。



(2) 児童・生徒の入学を許可すること。



(3) 就学義務の猶予又は免除及び就学を督励すること。



(4) 修学旅行計画及び実施報告を受け付けること。



(5) 感染症等の届出をすること。



5 教職員に関する事項




(1) 期限付教職員の採用内申をすること(釧路市立高等学校教職員に係るものを除く。第5号を除き、以下同じ。)



(2) 主任等の任免報告書を受け付けること。



(3) 履歴書記載事項変更の届出を受け付けること。



(4) 赴任延期の届出を受け付けること。



(5) 道費教職員の昇給内申書を提出すること。



(6) 教職員に関する報告を受け付け、又は報告をすること。

重要

軽易


6 学校予算に関する事項




(1) 学校予算の配当をすること。



7 給食係に関する事項




(1) 給食の需給計画を策定すること。



(2) 給食センターの運営計画を策定すること。



(3) 配送計画を策定すること。



(4) 献立を作成すること。



(5) 安全衛生に関すること。



(6) 事故処理をすること。

重要

軽易


(7) 給食だよりを作成すること。



(8) 給食実施校との連絡調整に関すること。



(9) 給食センターの見学視察を許可すること。



生涯学習課

 

 

 

1 生涯学習の推進に関する事項

 

 

 

(1) 生涯学習に関する企画及び立案に関すること。

軽易

 

 

(2) 生涯学習事業の総合調整に関すること。

 

 

(3) 生涯学習に係る情報の提供等に関すること。

 

 

(4) 生涯学習推進本部に関すること。

 

 

(5) 生涯学習推進会議に関すること。

 

 

2 社会教育に関する一般的な事項




(1) 社会教育推進計画に基づく事業の調整をすること。



(2) 社会教育関係団体を育成すること。

重要

軽易


(3) 社会教育関係機関との連絡調整をすること。



3 交流プラザさいわいに関する事項

 

 

 

(1) 交流プラザさいわいの使用の承認、取消し及び変更をすること。

 

 

(2) 交流プラザさいわいの使用料を減免すること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

 

(3) 交流プラザさいわいの維持管理をすること。

 

 

4 市民文化会館に関する事項

 

 

 

(1) 市民文化会館の使用の承認、取消し及び変更をすること。

 

 

(2) 市民文化会館の使用料を減免すること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

 

(3) 市民文化会館の維持管理をすること。

 

 

5 生涯学習センターに関する事項

 

 

 

(1) 生涯学習センターの使用の承認、取消し、変更等に関すること。

 

 

(2) 生涯学習センターの使用料を減免すること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

 

(3) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

 

 

6 地域史料の収集保存に関する事項

 

 

 

(1) 史料の収集及び保存に関すること。

 

 

(2) 史料及び市史の調査研究に関すること。

 

 

7 市史等の編さんに関する事項

 

 

 

(1) 市史等の編さんに関すること。

重要

軽易

 

8 こども遊学館に関する事項

 

 

 

(1) こども遊学館に関する事務を処理すること。

重要

軽易

 

9 美術館に関する事項




(1) 美術館の運営に関すること。

重要

軽易


(2) 美術館の使用の承認、取消し、変更等に関すること。



(3) 美術館の観覧料及び使用料を減免すること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの


(4) 美術展の企画実施に関すること。



(5) 美術品の管理に関すること。



10 図書館に関する事項

 

 

 

(1) 市立釧路図書館(分館(音別町ふれあい図書館を除く。)を含む。)の管理運営に関すること。

 

 

(2) 図書館政策の推進に関すること。

 

 

スポーツ課

 

 

 

1 社会体育に関する事項

 

 

 

(1) 社会体育団体等の育成及び指導助言をすること。

重要

軽易

 

(2) 市民体育事業の推進及び奨励をすること。

 

 

(3) 社会体育団体との連絡調整をすること。

 

 

(4) 体育の実技指導をすること。

 

 

(5) スポーツ推進委員との連絡調整をすること。

 

 

(6) 学校体育施設開放事業を実施すること。

 

 

(7) 社会体育施設の運営及び維持管理をすること。

重要

軽易

 

博物館

 

 

 

1 博物館に関する事項

 

 

 

(1) 自然科学、自然保護団体等との連絡調整をすること。

 

 

(2) 展示資料の位置の設定及び変更をすること。

 

 

(3) 館資料の相互貸借等をすること。

 

 

2 埋蔵文化財調査センターに関する事項

 

 

 

(1) 史跡の維持管理をすること。

 

 

(2) 埋蔵文化財に係る届出の受付け及び進達をすること。

 

 

(3) 考古学研究団体等との連絡調整をすること。

 

 

(4) 展示資料の位置の設定及び変更をすること。

 

 

(5) センター資料の相互貸借等をすること。

 

 

3 文化財保護に関する事項




(1) 文化財保護思想の普及及び啓発に関すること。



(2) 指定文化財の維持管理に関すること。



動物園

 

 

 

1 動物園の管理に関する事項

 

 

 

(1) 動物園における公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可をすること。

 

 

(2) 動物園の占用の許可又は協議に応ずること。

 

 

(3) 動物園における行為を許可すること。

 

 

(4) 占用物件の原状回復について指示すること。

 

 

(5) 占用者に対して、許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分を行うこと。

 

 

(6) 動物園の利用の制限又は禁止をすること。

 

 

(7) 不法占用及び禁止行為を取り締まること。

 

 

(8) 使用料を減免すること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

 

(9) 動物の飼育管理をすること。

 

 

(10) 寄贈動物の受納を決定すること。

 

 

(11) 動物飼料の調達及び受け払いをすること。

 

 

(12) 動物の評定をすること。

 

 

(13) 動物の飼育を委託又は受託すること。

 

 

(14) 保護鳥獣の飼育許可申請をすること。

 

 

(15) 特殊動物の現状変更及び譲受(渡)等の届出をすること。

 

 

(16) 動物を譲与又は減額譲渡すること。

500万円未満

 

 

(17) 動物の交換をすること。

 

 

(18) 園内生産物及び不用動物の処分をすること。

 

 

(19) 入園者の誘致対策に関する事務を処理すること。

 

 

(20) 催物を企画し、及び実施すること。

 

 

(21) 委託先に対する業務の監督を行うこと。

 

 

(22) 委託先からの諸報告を受けること。

 

 

(23) その他動物園を管理すること。

 

 

2 タンチョウに関する事項

 

 

 

(1) 特別天然記念物「タンチョウ」に関すること。

重要

軽易

 

3 職員に関する事項

 

 

 

(1) 所属職員の勤務時間等勤務体制を確立すること。

 

 

(2) 動物園に附設された職員住宅の入居者を決定すること。

 

 

阿寒生涯学習課

 

 

 

1 生涯学習の推進に関する事項

 

 

 

(1) 生涯学習に係る情報の提供等に関すること。

 

 

(2) 生涯学習の普及、振興及び啓発に関すること。

 


 

2 社会教育に関する一般的な事項

 

 

 

(1) 社会教育事業に係る情報の提供等に関すること。

 

 

(2) 社会教育関係団体を育成すること。

重要

軽易

 

(3) 社会教育関係機関との連絡調整をすること。

 


 

3 芸術文化に関する事項

 

 

 

(1) 芸術文化団体の育成に関すること。

重要

軽易

 

(2) 芸術文化団体との連絡調整に関すること。

 


 

4 公民館に関する事項

 

 

 

(1) 公民館の管理運営及び使用許可に関すること。

 

 

(2) 公衆電話料金の調定に関すること。

 

 

(3) 図書館分室の管理運営に関すること。

 

 

(4) 備品の使用許可に関すること。

 

 

5 木彫品センターに関する事項

 

 

 

(1) 木彫品センターの管理運営に関すること。

 

 

6 スポーツに関する事項

 

 

 

(1) 社会体育団体等の育成及び指導助言をすること。

重要

軽易

 

(2) 市民体育事業の推進及び奨励をすること。

 

 

(3) 社会体育団体との連絡調整をすること。

 

 

(4) スポーツ推進委員との連絡調整をすること。

 

 

(5) 学校体育施設開放事業を実施すること。

 

 

(6) 社会体育施設の運営及び維持管理をすること。

重要

軽易

 

(7) 各種社会体育の講師派遣依頼をすること。

重要

軽易

 

7 マリモに関する事項

 

 

 

(1) 特別天然記念物阿寒湖のマリモに関すること。

重要

軽易

 

8 青少年に関する事項

 

 

 

(1) 青少年健全育成の推進に関すること。

重要

軽易

 

(2) 青少年の育成事業を企画し、及び実施すること。

重要

軽易

 

(3) 青少年関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。

 

 

音別生涯学習課

 

 

 

1 生涯学習の推進に関する事項

 

 

 

(1) 生涯学習に係る情報の提供等に関すること。

 

 

(2) 生涯学習の普及、振興及び啓発に関すること。

 

 

2 社会教育に関する一般的な事項

 

 

 

(1) 社会教育事業に係る情報の提供等に関すること。

 

 

(2) 社会教育関係団体を育成すること。

重要

軽易

 

(3) 社会教育関係機関との連絡調整をすること。

 

 

3 芸術文化に関する事項

 

 

 

(1) 芸術文化団体の育成に関すること。

重要

軽易

 

(2) 芸術文化団体との連絡調整に関すること。

 

 

4 文化会館に関する事項

 

 

 

(1) 文化会館の管理運営及び使用許可に関すること。

 

 

(2) 備品の使用許可に関すること。

 

 

5 図書館に関する事項

 

 

 

(1) 音別町ふれあい図書館の管理運営に関すること。

 

 

(2) 音別町ふれあい図書館の図書、資料等の分類整理に関すること。

 

 

6 体験学習センターに関する事項

 

 

 

(1) 体験学習センターの管理運営に関すること。

 

 

7 スポーツに関する事項

 

 

 

(1) 社会体育団体等の育成及び指導助言をすること。

重要

軽易

 

(2) 市民体育事業の推進及び奨励をすること。

 

 

(3) 社会体育団体との連絡調整をすること。

 

 

(4) スポーツ推進委員との連絡調整をすること。

 

 

(5) 学校体育施設開放事業を実施すること。

 

 

(6) 社会体育施設の運営及び維持管理をすること。

重要

軽易

 

(7) 各種社会体育の講師派遣依頼をすること。

重要

軽易

 

8 青少年に関する事項

 

 

 

(1) 青少年健全育成の推進に関すること。

重要

軽易

 

(2) 青少年の育成事業を企画し、及び実施すること。

重要

軽易

 

(3) 青少年関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。

 

 

釧路市教育委員会事務専決規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成23年9月30日 教育委員会訓令第5号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第2号