○選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月2日

釧路市選挙管理委員会告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市選挙事務取扱規程(平成17年釧路市選挙管理委員会告示第7号)第11条及び第20条の規定に基づき、釧路市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「在外選挙人名簿」という。)について、法第28条の2及び第28条の3(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)及び在外選挙人名簿の抄本(以下「在外選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務処理を定めるものとする。

(選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る書類等)

第2条 選挙人名簿抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が法第28条の2第1項の規定による閲覧をしようとする場合は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項に規定する文書に、次の各号に掲げる申出者の区分に従い、当該各号に定める書類を添付して委員会に提出しなければならない。

(1) 選挙人 委員会が必要と認める書類

(2) 公職にある者 公職を確認できる書類

(3) 公職の候補者となろうとする者 規則第3条の2第2項第1号に規定する公職の候補者となろうとする者であることを示す資料として、次に掲げるいずれかの書類

 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定(選挙区名の記載があるもの。)を示す書類

 政党等による公認決定(選挙区名の記載があるもの。)を示す書類

 その他公職の候補者となろうとしていることを示す書類(選挙区名の記載があるもの。)で、次に掲げるいずれかのもの

(ア) 政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの

(イ) 当該申出者を後援する政治団体の設立届、異動届等の写し

(ウ) 資金管理団体指定届、異動届等の写し

(エ) その他委員会が適当と認めるもの

(4) 政党その他の政治団体 次に掲げるいずれかの書類

 規則第3条の2第2項第2号イに規定する書類

 規則第3条の2第2項第2号ロに規定する資料として、次に掲げるいずれかの書類

(ア) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条に規定する会計帳簿の写し

(イ) 規正法第12条の規定による収支報告書の写し

(ウ) 当該政治団体の異動届の写し

(エ) その他委員会が適当と認めるもの

2 前項第2号及び第3号に掲げる申出者が閲覧の申出ができる選挙人名簿抄本の範囲は、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。

3 申出者が法第28条の3第1項の規定による閲覧をしようとする場合は、規則第3条の3第2項に規定する文書に、次に掲げるいずれかの資料を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュール等が示されたものをいう。)その他これに類するもの

(2) その他委員会が適当と認めるもの

第3条 委員会は、申出者から前条第1項又は第3項に規定する文書(以下「申出書」という。)その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により選挙人名簿抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、様式第1号及び様式第2号による。

2 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしないこと。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第7条 委員会は、閲覧者がこの規程の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から当該行為等の被害者保護の支援措置の実施を求めた者についての閲覧の申出があった場合

(2) その他委員会が相当な理由があると認める場合

(公表の時期等)

第9条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年3月及び9月に行うものとする。

2 前項の公表は、告示によるものとし、その方法は、釧路市告示の公示に関する規則(平成17年釧路市規則第2号)に定めるところによる。

(文書保存年限)

第10条 申出書その他関係書類の保存は、釧路市選挙管理委員会事務局規程(平成17年釧路市選挙管理委員会告示第5号)の定めるところによる。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第11条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿抄本の閲覧について準用する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(釧路市選挙事務取扱規程の一部改正)

2 釧路市選挙事務取扱規程(平成17年釧路市選挙管理委員会告示第7号)の一部を次のように改める。

(「次のよう」省略)

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選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月2日 選挙管理委員会告示第54号

(平成18年11月2日施行)