○釧路市告示の公示に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市告示(以下「告示」という。)の公示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(掲示の期間)

第3条 前条第2項の規定による掲示は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から2週間行うものとする。

(告示の効力)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(合併日における特例)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日において公示を必要とする告示は、件名及び告示番号を市役所前の掲示場に掲示し、当該告示は、市役所内に備え置くものとする。

釧路市告示の公示に関する規則

平成17年10月11日 規則第2号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第2号