○釧路市告示の公示に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市告示(以下「告示」という。)の公示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(掲示の期間)
第3条 前条第2項の規定による掲示は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から2週間行うものとする。
(告示の効力)
第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。