○釧路市選挙事務取扱規程

平成17年10月11日

釧路市選挙管理委員会告示第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条)

第3章 選挙人名簿(第4条―第14条)

第4章 在外選挙人名簿(第15条―第23条)

第5章 選挙期日(第24条)

第6章 投票(第25条―第47条)

第7章 期日前投票(第48条―第58条)

第8章 不在者投票(第59条―第64条)

第9章 在外投票(第65条・第66条)

第10章 開票(第67条―第79条)

第11章 選挙会(第80条―第84条)

第12章 公職の候補者及び当選人(第85条―第90条)

第13章 特別選挙(第91条―第95条)

第14章 選挙を同時に行うための特例(第96条・第97条)

第15章 選挙運動(第98条―第115条)

第16章 選挙運動に関する収入及び支出(第116条―第120条の2)

第17章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第121条―第129条)

第18章 争訟(第130条―第132条)

第19章 補則(第133条―第135条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、釧路市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、釧路市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第3条 法第17条第3項の規定による投票区分設の告示は、様式第1号による。

第3章 選挙人名簿

(委員会の印の刷込)

第4条 選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(登録日等の告示)

第5条 令第14条第1項の規定による選挙人名簿の登録を行う日の告示は、様式第2号及び様式第3号による。

2 令第14条第2項の規定による選挙時登録の基準日の告示は、様式第4号による。

第6条 削除

(異議の申出)

第7条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第5号による。

(異議の申出に関する通知及び告示)

第8条 法第24条第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、様式第6号及び様式第7号による。

(補正登録の告示)

第9条 法第26条の規定による補正登録に関する告示は、様式第8号による。

(登録の抹消の告示)

第10条 法第28条の規定による選挙人名簿からの登録の抹消の告示は、様式第9号による。

(選挙人名簿抄本の閲覧)

第11条 法第28条の2及び第28条の3による閲覧については、法令に定めるもののほか、選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程(平成18年釧路市選挙管理委員会告示第54号)に定めるところによる。

(名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第12条 委員会は、様式第10号による調査請求処理簿を備え、法第29条第2項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第11号により当該請求者に通知するものとする。

(名簿の移送又は引継ぎの告示)

第13条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第12号による。

(名簿再調製の告示)

第14条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿の再調製の告示は、様式第13号による。

第4章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第15条 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第14号による。

第16条 削除

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第17条 法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第15号による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第18条 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第16号及び様式第17号による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第19条 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、様式第18号による。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第20条 法第30条の12において準用する法第28条の2及び第28条の3の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧については、選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程に定めるところによる。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第21条 委員会は、様式第10号による調査請求処理簿を備え、法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第19号により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第22条 令第23条の16第1項において準用する令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第20号による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第23条 令第23条の16第1項において準用する令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、様式第21号による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第24条 法第33条第5項の規定による選挙期日及び法第34条の2第2項の規定による選挙期日の特例の告示は、様式第22号又は様式第23号による。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示)

第25条 令第25条の規定による投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任の告示は、様式第24号による。

(指定投票区の指定等の告示)

第26条 令第26条第2項の規定による指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたとき、又は指定投票区の指定を取り消し、若しくは指定関係投票区を変更したときの告示は、様式第25号及び様式第26号による。

(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して投票所において投票した場合の通知)

第27条 令第26条の2第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票をした場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、様式第27号による。

(投票所の標札及び表示)

第28条 投票所を設けた場所の入口には、様式第28号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

(投票所の開閉時刻の特例に関する告示)

第29条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示は、様式第29号による。

(投票所の告示)

第30条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第30号及び様式第31号による。

(投票所入場券の交付)

第31条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定により、様式第32号の投票所入場券を交付する。

(投票所の設備)

第32条 投票所には、選挙人の数に応じ、適宜に受付係、選挙人名簿対照係、投票用紙交付係及び投票記載所を設けなければならない。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ、鉛筆等の筆記用具を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(投票箱の表示)

第33条 投票管理者は、投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を同時に行う場合は、すべての選挙の種類)及び投票区名を表示しなければならない。

(投票用紙)

第34条 釧路市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第33号による。

(投票用紙等に押す印)

第35条 投票用紙、仮投票用封筒、投票用封筒及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による不在者投票における投票用封筒に押すべき委員会の印は、釧路市選挙管理委員会公印規程(平成17年釧路市選挙管理委員会告示第6号)に定めるところによる。この場合において、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

(投票用紙等の送致)

第36条 委員会は、投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱のかぎ、点字器その他必要な物品(以下「投票用紙等」という。)を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検するとともにその保管を厳重にしなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(代理投票処理簿等)

第37条 投票管理者は、様式第34号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載し、様式第35号による調書を作成しなければならない。

(宣言書)

第38条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第36号及び様式第37号による。

(仮投票等の調書等)

第39条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により、仮投票をした者があるときは、様式第38号及び様式第39号による調書を作成しなければならない。

2 令第63条第1項の規定による受理若しくは不受理の決定又は同条第2項の規定による拒否の決定は、様式第40号の決定書により行わなければならない。

3 投票管理者は、令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票(令第65条の21において準用される場合の在外投票を含む。)があるときは、様式第41号による調書を作成しなければならない。

4 投票管理者は、前3項の調書及び決定書を関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第40条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録等)

第41条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第42号による送致目録及び様式第43号による選挙投票者数調を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第42条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を様式第44号の要領により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙等の仕訳書の作成等)

第43条 投票管理者は、投票終了後、様式第45号により投票用紙、仮投票用封筒及び投票用封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙、仮投票用封筒及び投票用封筒とともに開票管理者に送致しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第44条 投票管理者は、投票の事務がすべて終了したときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第100条第1項から第4項までの規定による無投票の場合について準用する。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第45条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、投票の当日に投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示)

第46条 令第46条第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第46号による。

(繰延投票の告示等)

第47条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項後段の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第47号による。

第7章 期日前投票

(投票管理者等の選任告示)

第48条 令第49条の7により読み替えて適用される令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、様式第48号による。

(期日前投票所の標札及び表示)

第49条 期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第49号による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示)

第50条 法第48条の2第6項により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所の開閉時刻を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示は、様式第50号による。

(期日前投票所の告示)

第51条 法第48条の2第6項により読み替えて準用する法第41条の規定による期日前投票所の告示は、様式第51号及び様式第52号による。

(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第52条 令第49条の8の宣誓書は、様式第53号による。

(投票箱の表示)

第53条 投票管理者は、投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を同時に行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示するものとする。

(投票用紙等の送致)

第54条 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙等を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検するとともにその保管を厳重にしなければならない。

(仮投票等の調書)

第55条 投票管理者は、期日前投票所において、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により、仮投票をした者があるときは、様式第54号及び様式第55号による調書を作成するものとする。

(投票箱閉鎖後の措置)

第56条 投票管理者は、令第49条の7により読み替えて適用される令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をしそれぞれの表面にかぎの区別を記載し、かつ、これを封印すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載するものとする。

2 閉鎖した投票箱及び前項により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。

(投票箱等の送致)

第57条 投票管理者は、法第48条の2第5項により読み替えて適用される法第55条の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、投票箱等に様式第56号による送致書を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引き継ぐものとする。

2 委員会は、前項により送致を受けた投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、様式第57号による送致書を添付するものとする。

(準用)

第58条 本章の各条に定めるもののほか、第32条第37条第38条及び第61条については、期日前投票所に係る事務に準用する。

第8章 不在者投票

(投票用紙及び投票用封筒の交付)

第59条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の事前請求があった場合において、令第53条の規定による郵便等をもって発送するときに限り選挙期日の公示又は告示の日の前日に発送することができる。

(代理人であることの確認)

第60条 委員会の委員長は、令第50条第4項又は令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(投票用紙等の交付の表示)

第61条 委員会は、法第49条の規定による投票のため、選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示する。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第62条 令第52条の宣誓書は、様式第53号に準じて作成しなければならない。

(郵便等投票証明書交付台帳の記載)

第63条 委員会の委員長は、令第59条の3の規定により、郵便等投票証明書を交付したときは、様式第58号による郵便等投票証明書交付台帳に必要事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿等)

第64条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第59号による。

2 令第61条第2項の規定による不在者投票に関する調書は、様式第60号による。

3 令第61条第4項の規定による在外選挙人の不在者投票に関する調書は、様式第61号による。

第9章 在外投票

(期日前投票所の指定の告示)

第65条 令第65条の13第4項の規定による期日前投票所の指定の告示は、様式第62号による。

(在外投票事務処理簿)

第66条 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第63号による。

第10章 開票

(開票管理者等の選任告示)

第67条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の選任の告示は、様式第64号による。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第68条 法第62条第6項の規定による開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第65号による。

(開票の場所及び日時の告示)

第69条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第66号による。

(開票の場所の標札)

第70条 開票の場所には、様式第67号による標札を掲げなければならない。

(投票箱の保管)

第71条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を点検するとともに、その保管については必要数の事務従事者を配置し、厳重かつ適切な措置を講じなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第72条 開票管理者は、委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管するものとする。

(投票箱の開函)

第73条 開票管理者は、投票箱を開く前に開票立会人とともに投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を点検したうえで、投票箱を開かなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第74条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人数を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限したときは、あらかじめ様式第68号により告示しなければならない。

(投票の点検等)

第75条 開票管理者は、法第66条第2項の規定により投票を点検するときは、様式第69号による有効投票点検票及び様式第70号による無効投票点検票によって行わなければならない。

2 開票管理者は、令第72条の規定により、公職の候補者又は同一の名簿届出政党等の得票数の計算をさせるときは様式第71号による得票計算書によって行わせるとともに、無効投票については各々の選挙について様式第72号から様式第75号による無効投票仕訳書によって仕訳させなければならない。

(開票結果の速報等)

第76条 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第76号の要領により委員会に速報しなければならない。

2 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第77号による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第77条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに法第55条及び第41条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を委員会に引き継がなければならない。

(残存の投票用紙の保存)

第78条 委員会は、残余又は汚損の投票用紙、仮投票用封筒及び投票用封筒については、その選挙の任期間が満了するまで保存するものとする。

(繰延開票の告示等)

第79条 法第73条において準用する法第57条第1項前段の規定による繰延開票については、第47条第1項の規定を準用する。

第11章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第80条 法第79条第1項の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、前章の規定を準用する。この場合において、同章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票の場所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 委員会は、法第79条第1項の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、様式第78号により告示するものとする。

(選挙長等の選任告示)

第81条 令第81条の規定による選挙長又はその職務代理者の選任の告示は、様式第79号による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第82条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第80号による。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第83条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第81号による。

(繰延選挙会の告示等)

第84条 法第84条において準用する法第57条第1項前段の規定による繰延選挙会については、第47条第1項の規定を準用する。

第12章 公職の候補者及び当選人

(選挙期日の延期の告示)

第85条 法第86条の4第7項の規定による選挙期日の延期の告示は、様式第82号による。

(立候補の届出等の告示)

第86条 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第83号から様式第88号までによる。

(取締関係機関への通知)

第87条 選挙長は、令第92条第1項及び第5項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、同時に選挙区内の取締関係機関にも通知をしなければならない。

(無投票の通知及び告示)

第88条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなった旨の通知を投票管理者にするときは、同時に開票管理者にも通知をしなければならない。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、様式第89号による。

(当選人決定報告及び添付書類)

第89条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告をするときは、様式第90号によるものとし、様式第91号による当選者及び次点者に関する履歴書並びに様式第92号による調書を添付しなければならない。

(当選人決定の告示等)

第90条 法第101条の3第2項の規定による当選人決定の告示、法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示及び法第107条の規定による選挙及び当選の無効の告示は、様式第93号から様式第95号までによる。

第13章 特別選挙

(再選挙の告示)

第91条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による再選挙の期日の告示は、様式第96号及び第97号様式による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第92条 法第113条第1項から第3項までの規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、様式第98号から様式第100号までによる。

(市長の欠けた場合等の選挙の告示)

第93条 法第114条の規定による釧路市長の欠けた場合又はその退職の申立てのあった場合の選挙期日の告示は、様式第101号による。

(合併選挙の告示)

第94条 法第115条第1項の規定により、再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙期日の告示は、様式第102号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)

第95条 法第116条の規定による釧路市議会議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示は、様式第103号による。

第14章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第96条 法第119条第1項の規定により釧路市の議会の議員及び長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、様式第104号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)

第97条 委員会は、法第122条の規定により同時選挙における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第105号により告示するものとする。

第15章 選挙運動

(選挙事務所の設置届等)

第98条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第106号により行わなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書)

第99条 委員会は、法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第107号による選挙事務所閉鎖命令書によって行う。

(自動車等の表示)

第100条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第108号による表示板を用いて行わなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第101条 前条第2項の規定により交付を受けた表示板は、自動車にあってはその前面に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第102条 第100条第2項の規定により交付を受けた表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、その理由を明記した文書により委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をしようとするときは、破損した表示板を委員会に返還しなければならない。

(乗車用腕章)

第103条 法第141条の2第2項に規定する選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、様式第109号による。

2 乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。

(選挙運動用ビラの届出)

第103条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第109号の2により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第103条の3 法第142条第7項に規定する委員会の交付する証紙は、様式第109号の3による。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第104条 法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第110号による。

(釧路市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場)

第105条 釧路市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年釧路市条例第10号)第1条の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別図2により作製するものとする。

2 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。

(掲示区画等)

第106条 ポスター(釧路市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターをいう。以下この章において同じ。)を掲示することができる掲示場の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、別図2に従い、掲示区画に一連番号を付すものとする。

(ポスターの掲示)

第107条 公職の候補者がポスターを掲示しようとするときは、前条第2項の規定により番号を表示された掲示区画のうち、自らの立候補届出受理番号と同一の番号の付された掲示区画に掲示しなければならない。

2 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日を定める告示は、様式第111号による。

(掲示場の管理)

第108条 委員会は、前条の規定に違反してポスターを掲示していることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。

2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスター掲示の必要があると認めたときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しないときの措置)

第109条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を様式第112号により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。

(文書図画の撤去命令書等)

第110条 委員会は、法第147条前段の規定により、文書図画の撤去を命ずるときは、様式第113号による撤去命令書によって行う。

2 法第147条後段の規定による警察署長に対する通報は、様式第114号による。

(個人演説会等開催申出の処理)

第111条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第115号による個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。

(個人演説会等の施設の程度等の承認及び公表)

第112条 令第119条第2項の規定による設備の程度その他施設の使用に関する定めの承諾又は令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の定めの承認を得ようとするときは、様式第116号により委員会に申請しなければならない。その定めを変更しようとするときも同様とする。

2 前項の定めを公表するときは、釧路市告示の公示に関する規則(平成17年釧路市規則第2号)に定める掲示場によって行う。

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第113条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、かつ、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(街頭演説のための標旗等)

第114条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者が着用する腕章(以下「選挙運動従事者用腕章」という。)は、様式第117号及び様式第118号による。

2 前項の標旗及び選挙運動従事者用腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。

3 第1項の標旗及び選挙運動従事者用腕章の再交付については、第102条の規定を準用する。

(投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじを行う日時及び場所の告示)

第115条 北海道選挙執行規程(平成12年北海道選挙管理委員会告示第23号)第87条第3項の規定による投票記載所における公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載順序決定のくじを行う日時及び場所の告示は、様式第119号による。

第16章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任の届出及び異動の届出)

第116条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出及び同条第4項の規定による当該選任届に添付すべき書面並びに法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第120号により行わなければならない。

(出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出)

第117条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、様式第121号により行わなければならない。

(収支報告書の閲覧等)

第118条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧場所は、委員会の事務局とする。

2 報告書を閲覧する者は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第119条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出制限額の告示は、様式第122号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第120条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

 専ら法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円以内

(ビラの届出)

第120条の2 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第123号により行わなければならない。

第17章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の交付請求)

第121条 政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)は、法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を受けようとするときは、申請書に政党等の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付し、申請しなければならない。ただし、釧路市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、この限りでない。

2 前項の確認書は、様式第124号による。

(政談演説会開催届出書)

第122条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第125号による。

(政治活動用自動車の表示)

第123条 法第201条の11第3項の規定による政党等が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第126号による政治活動用表示板を用いてしなければならない。

2 前項の政治活動用表示板は、第121条の確認書の交付と同時に委員会が交付する。

(政治活動用表示板の掲示箇所及び再交付)

第124条 前条の政治活動用表示板の掲示箇所及び再交付については、第101条及び第102条の規定を準用する。

(政治活動用証紙等)

第125条 法第201条の11第4項の規定による政治活動のために使用するポスターに貼付しなければならない証紙又は検印は、様式第127号による。

2 前項の証紙の貼付又は検印は、ポスターの表面の見やすい箇所に行わなければならない。

(政治活動用証紙交付票)

第126条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党等は、あらかじめ委員会から様式第128号による政治活動用ポスター証紙交付(検印)(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(政治活動用証紙の交付請求等)

第127条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付又は検印を受けようとするときは、証紙交付票にポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添付して委員会に提出しなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙又は検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は、交付した証紙又は検印を受けたポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙又は検印を受けたポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して返還するものとする。

4 委員会は、様式第129号による証紙交付(検印)整理簿を作成し、証紙交付又は検印をするごとに所要事項を記入しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第128条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、様式第130号による政談演説会告知用表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。

3 前項の規定により交付を受けた表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(政党等の機関紙等の届出)

第129条 法第201条の15の規定による釧路市長の選挙において政党等が発行する機関新聞又は機関雑誌(以下「機関紙等」という。)の届出は、最近発行の機関紙等1部を添付し、様式第131号により行わなければならない。ただし、機関紙等を新規に発行する場合は、発行後、直ちに提出しなければならない。

第18章 争訟

(証人の呼出通知)

第130条 委員会が法第212条第1項の規定により選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、様式第132号による呼出通知書によって行う。

(宣誓)

第131条 法第212条第2項において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第201条第1項の規定により選挙人その他の関係人が朗読すべき宣誓書は、様式第133号による。

(異議申出に対する決定要旨の告示)

第132条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定要旨の告示は、様式第134号による。

第19章 補則

(開票管理者等の告示方法)

第133条 開票管理者及び選挙長が行う告示の方法は、釧路市告示の公示に関する規則の定めるところによる。

(表示板等の返還)

第134条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞した者とみなされた者を含む。)は、第100条第2項の規定により交付された表示板、第103条第2項の規定により交付された乗車用腕章並びに第114条第2項の規定により交付された標旗及び選挙運動従事者用腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第135条 委員会は、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞した者とみなされた者を含む。)が、再び当該選挙の公職の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市選挙事務取扱規程(昭和60年釧路市選挙管理委員会告示第15号)、阿寒町選挙事務取扱規程(昭和62年阿寒町選挙管理委員会訓令第3号)又は音別町選挙事務取扱規程(昭和62年音別町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月2日選管告示第54号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月8日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年11月4日選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日選管告示第19号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年8月4日選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

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釧路市選挙事務取扱規程

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年11月2日 選挙管理委員会告示第54号
平成23年2月8日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年11月4日 選挙管理委員会告示第28号
平成28年6月27日 選挙管理委員会告示第33号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年11月1日 選挙管理委員会告示第19号
令和2年8月4日 選挙管理委員会告示第15号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第22号