○釧路市選挙管理委員会事務局規程
平成17年10月11日
釧路市選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局は、釧路市役所に置く。
2 事務局に選挙係を置く。
3 事務局の支局(以下「支局」という。)として、阿寒町行政センター内に阿寒支局を、音別町行政センター内に音別支局を置く。
4 阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所内に、阿寒支局の分局として、阿寒湖温泉分局(以下「分局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び選挙主幹を置く。
2 支局に支局長を、分局に分局長を置く。
3 選挙係に係長を置く。
4 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。
5 前4項に定めるもののほか、必要に応じ、選挙副主幹、支局長補佐、分局長補佐、専門員、次長、主査、主任及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、委員長の命を受けて事務局、支局及び分局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 選挙主幹及び支局長は、局長を補佐して事務局又は支局の事務をそれぞれ掌理し、職員を指揮監督する。
3 分局長は、阿寒支局長を補佐して分局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 選挙副主幹、支局長補佐及び分局長補佐は、上司を補佐し、事務を掌理する。
5 総括係長は、上司の命を受けて選挙係の事務を掌理し、専門員、主査、主任及び主事を指揮監督する。
6 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、選挙係の事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び主事を指導監督する。
7 専門員及び次長は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び主事を指導する。
8 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。
9 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
10 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務局、支局及び分局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事務局
選挙係
ア 委員会の運営に関すること。
イ 庶務に関すること。
ウ 委員会に関する条例及び規程の制定及び改廃に関すること。
エ 支局及び分局との連絡及び調整に関すること。
オ 選挙事務の管理及び指導に関すること。
カ 選挙人の資格調査に関すること。
キ 各種選挙執行に関すること。
ク 直接請求及び選挙訴訟に関すること。
ケ 選挙人名簿調製等に関すること。
コ 投票区及び開票区に関すること。
サ 選挙関係法令の調査研究及び指導に関すること。
シ 選挙に関する調査及び統計に関すること。
ス 政治活動用証票の交付に関すること。
セ 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。
ソ 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。
タ 選挙啓発に関すること。
(2) 支局及び分局
ア 選挙人の資格調査に関すること。
イ 各種選挙執行に関すること。
ウ 投票区及び開票区に関すること。
エ 政治活動用証票に関すること。
オ 選挙啓発に関すること。
(専決)
第6条 局長、選挙主幹、支局長及び分局長の事務専決については、市長部局の例による。
(文書保存年限)
第7条 文書の保存年限は、その種別に応じ次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 1年
2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌年会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する文書の保存年限は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(保存種別の基準)
第8条 文書の保存種別の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1種に属するもの
ア 委員会に係る一般例規の原議文書
イ 委員の異動に関する書類
ウ 職員の任免及び賞罰に関する書類
エ 委員会の議事に関する書類
オ その他特に永久保存の必要があると認める書類
(2) 第2種に属するもの
ア 各種選挙及び投票に関する書類
イ 各種選挙人名簿調製に関する書類
ウ 直接請求に関するもの
エ 予算、決算及び出納に関する文書
オ その他10年保存の必要があると認められる書類
(3) 第3種に属するもの
ア 裁判員候補者の予定者に関する書類
イ 検察審査員候補者の予定者に関する書類
ウ その他5年保存の必要があると認める書類
(4) 第4種に属するもの
ア 第1種、第2種及び第3種に属しない書類
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務取扱い並びに職員の分限及び懲戒、服務、給与等については、市長部局の例による。
附則
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月2日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日選管告示第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。