○釧路市選挙管理委員会事務局規程

平成17年10月11日

釧路市選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局は、釧路市役所に置く。

2 事務局に選挙係を置く。

3 事務局の支局(以下「支局」という。)として、阿寒町行政センター内に阿寒支局を、音別町行政センター内に音別支局を置く。

4 阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所内に、阿寒支局の分局として、阿寒湖温泉分局(以下「分局」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び選挙主幹を置く。

2 支局に支局長を、分局に分局長を置く。

3 選挙係に係長を置く。

4 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

5 前4項に定めるもののほか、必要に応じ、選挙副主幹、支局長補佐、分局長補佐、専門員、次長、主査、主任及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、委員長の命を受けて事務局、支局及び分局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 選挙主幹及び支局長は、局長を補佐して事務局又は支局の事務をそれぞれ掌理し、職員を指揮監督する。

3 分局長は、阿寒支局長を補佐して分局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 選挙副主幹、支局長補佐及び分局長補佐は、上司を補佐し、事務を掌理する。

5 総括係長は、上司の命を受けて選挙係の事務を掌理し、専門員、主査、主任及び主事を指揮監督する。

6 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、選挙係の事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び主事を指導監督する。

7 専門員及び次長は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び主事を指導する。

8 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

9 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

10 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局、支局及び分局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事務局

選挙係

 委員会の運営に関すること。

 庶務に関すること。

 委員会に関する条例及び規程の制定及び改廃に関すること。

 支局及び分局との連絡及び調整に関すること。

 選挙事務の管理及び指導に関すること。

 選挙人の資格調査に関すること。

 各種選挙執行に関すること。

 直接請求及び選挙訴訟に関すること。

 選挙人名簿調製等に関すること。

 投票区及び開票区に関すること。

 選挙関係法令の調査研究及び指導に関すること。

 選挙に関する調査及び統計に関すること。

 政治活動用証票の交付に関すること。

 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

 選挙啓発に関すること。

(2) 支局及び分局

 選挙人の資格調査に関すること。

 各種選挙執行に関すること。

 投票区及び開票区に関すること。

 政治活動用証票に関すること。

 選挙啓発に関すること。

(専決)

第6条 局長、選挙主幹、支局長及び分局長の事務専決については、市長部局の例による。

(文書保存年限)

第7条 文書の保存年限は、その種別に応じ次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌年会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する文書の保存年限は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(保存種別の基準)

第8条 文書の保存種別の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種に属するもの

 委員会に係る一般例規の原議文書

 委員の異動に関する書類

 職員の任免及び賞罰に関する書類

 委員会の議事に関する書類

 その他特に永久保存の必要があると認める書類

(2) 第2種に属するもの

 各種選挙及び投票に関する書類

 各種選挙人名簿調製に関する書類

 直接請求に関するもの

 予算、決算及び出納に関する文書

 その他10年保存の必要があると認められる書類

(3) 第3種に属するもの

 裁判員候補者の予定者に関する書類

 検察審査員候補者の予定者に関する書類

 その他5年保存の必要があると認める書類

(4) 第4種に属するもの

 第1種、第2種及び第3種に属しない書類

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務取扱い並びに職員の分限及び懲戒、服務、給与等については、市長部局の例による。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成21年3月2日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日選管告示第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市選挙管理委員会事務局規程

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第5号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年8月1日 選挙管理委員会告示第12号
令和6年3月29日 選挙管理委員会告示第5号