○釧路市公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市公共下水道事業認可区域外(以下「認可区域外」という。)に存する建築物等から排除される下水を市が管理する公共下水道(都市計画事業として執行する公共下水道事業に係るものに限る。以下同じ。)に流入させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、別に定めるもののほか、下水道法(昭和33年法律第79号)釧路市下水道条例(平成17年釧路市条例第287号。以下「下水道条例」という。)及び釧路市下水道事業受益者負担金条例(平成17年釧路市条例第288号。以下「負担金条例」という。)において用いる用語の例による。

(使用の条件)

第3条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、認可区域外から排除される下水の水質等が次の要件に該当しているものでなければ公共下水道へ下水を流入させないものとする。

(1) 下水の水質が下水道条例第10条に規定する基準に適合していること。

(2) 下水の水量が接続する公共下水道の流量の限定を超えないこと。

(使用の申請)

第4条 前条に規定する要件に該当する場合において、公共下水道を使用しようとする者は、公共下水道(都市計画事業)使用申請書に認可区域外使用地積申告書を添えて、管理者に申請しなければならない。

(使用の許可及び通知)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査及び審査を行ったうえ、使用の許可又は不許可を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、公共下水道(都市計画事業)使用許可・不許可通知書により行うものとする。この場合において、許可と決定した者に対しては、区域外負担金通知書を添えて通知するものとする。

(排水施設の接続方法及び内径等)

第6条 排水施設の接続方法及び内径等は、下水道条例第4条の規定に定めるところによるものとする。

(排水施設等の新設及び工事等)

第7条 排水施設等の計画の確認、工事の検査及び工事の実施は、それぞれ下水道条例第6条から第8条までの規定に定めるところによるものとする。

(使用料の納入等)

第8条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、下水道条例第14条の規定に基づき使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、下水道条例第15条の規定に基づき算定するものとする。

3 管理者は、下水道条例第22条の規定に基づき、第1項の使用料を減免することができる。

(区域外負担金の納入金)

第9条 使用者は、単位負担金額(接続する公共下水道の処理区域に係る単位負担金額をいう。)に基礎地積(釧路市下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第26号)第4条に規定する地積をいう。第5項において同じ。)を乗じて得た額の負担金に相当する額(以下単に「区域外負担金」という。)を納入しなければならない。

2 区域外負担金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 管理者は、負担金条例第13条の規定に基づき区域外負担金を減免することができる。

4 区域外負担金は、管理者が特に認めた場合を除き、使用者が第5条第1項の規定による許可の決定後、管理者が定める日までに全額を納入しなければならない。この場合において、区域外負担金の全額が納入されなかったときは、同項の許可を取り消すものとする。

5 基礎地積の区域が、負担金条例第9条に規定する賦課対象区域に定められたときは、既納の区域外負担金は、当該賦課対象区域の負担金とみなす。この場合において、区域外負担金と当該賦課対象区域の負担金の額とに差額を生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する規程(平成16年釧路市上下水道部管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第29号

(平成17年10月11日施行)