○釧路市下水道条例
平成17年10月11日
釧路市条例第287号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)
第3章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第4章 公共下水道の使用(第9条―第16条)
第5章 終末処理場の維持管理(第16条の2)
第6章 雑則(第17条―第23条)
第7章 罰則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の構造の技術上の基準、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月又は2か月の期間をいう。
第2章 構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置期間)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から180日以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、管理者の定める場合において、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が別に定める。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者の定める軽微な工事を除く。)は、管理者の定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者でなければ行ってはならない。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,000ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,000ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,000ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,000ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(排除の停止又は制限)
第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(使用料の徴収)
第14条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、2か月分ごとに納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、1か月分ごとに徴収することができる。
3 使用料の納入期限は、納入通知書発行の日から20日以内とする。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法等)
第15条 使用料は、使用者が毎月排除した汚水の量に応じ、別表第1により算定した額とする。
2 前項の場合において、使用料算定の基準となる月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの基本使用料は、使用日数に応じ日割りにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合その他水道の使用水量によることが困難な場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(4) 第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合のうち、温泉水の汚水の排除量は、温泉供給者との契約給湯量に基づき1か月に換算した量を認定する。
(5) 前号の規定により認定した温泉水の汚水の排除量が、実際の温泉水の汚水の排除量と著しく異なると認められるときは、管理者は、その実態を調査し、当該水量を決定する。
(6) 水道水を使用する者が、当該水道水を汚水として公共下水道に排除しない部分等であるとして水量測定器具を設置した場合における汚水の量の算定は、次のとおりとする。
ア 水量測定器具を設置した箇所が、汚水として公共下水道に排除されないと管理者が認めたものに係る当該水量測定器具で測定された箇所の水量は、第1号の規定による水道の使用水量から除くものとする。
5 第3項の汚水の排除を開始しようとする者は、使用料の算定上、あらかじめ当該汚水の水質及び量を管理者に届け出なければならない。
6 前項の届出に係る汚水の水質若しくは量を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
7 管理者は、前2項の届出により汚水の水質を認定する。ただし、管理者は、必要と認めるときは、使用汚水の水質を測定し、その測定結果に基づき当該汚水の水質を認定することができる。
(資料の提出)
第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 終末処理場の維持管理
第16条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化が生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下この条及び次条において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設ける物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、管理者の定める占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。
(改善命令)
第21条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(使用料等の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第27条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市下水道条例(昭和35年釧路市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月14日条例第80号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(釧路市都市計画事業外下水道条例の廃止に伴う経過措置等)
9 施行日の前日までに、第3条第2号の規定による廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例(以下「廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の釧路市下水道条例(以下「改正後の釧路市下水道条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
10 廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び占用料の取扱いについては、なお従前の例による。
11 施行日の前日までに、廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例の規定により公共下水道の使用を開始した者に係る下水道使用料については、平成24年5月請求分の下水道使用料から改正後の釧路市下水道条例の規定を適用し、同年4月請求分までの下水道使用料については、なお従前の例による。
12 阿寒湖温泉地区において、食品衛生法第55条の規定の適用を受ける営業及び劇場、娯楽場等において水道を使用する者が公共下水道を使用する場合の令和4年5月請求分から令和15年4月請求分までの下水道使用料に係る従量使用料については、釧路市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号の表により算定した額とする。
(1) 令和4年5月請求分から令和6年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 21.38 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 202.40 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 212.30 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 222.20 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 237.60 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 247.50 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 251.90 |
(2) 令和6年5月請求分から令和7年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 20.84 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 205.00 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 216.92 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 229.90 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 247.62 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 259.11 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 264.89 |
(3) 令和7年5月請求分から令和8年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 20.30 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 207.61 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 221.53 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 237.61 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 257.65 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 270.72 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 277.88 |
(4) 令和8年5月請求分から令和9年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 19.77 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 210.21 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 226.15 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 245.31 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 267.67 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 282.32 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 290.87 |
(5) 令和9年5月請求分から令和10年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 19.23 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 212.82 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 230.77 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 253.01 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 277.70 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 293.93 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 303.86 |
(6) 令和10年5月請求分から令和11年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 18.69 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 215.42 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 235.39 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 260.72 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 287.72 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 305.54 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 316.86 |
(7) 令和11年5月請求分から令和12年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 18.15 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 218.02 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 240.00 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 268.42 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 297.74 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 317.15 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 329.85 |
(8) 令和12年5月請求分から令和13年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 17.61 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 220.63 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 244.62 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 276.12 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 307.77 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 328.76 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 342.84 |
(9) 令和13年5月請求分から令和14年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 17.08 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 223.23 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 249.24 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 283.82 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 317.79 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 340.36 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 355.83 |
(10) 令和14年5月請求分から令和15年4月請求分まで
種別 | 汚水排除量 | 使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | 円 | |
8立方メートルまで | 16.54 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 225.84 | |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 253.85 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 291.53 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 327.82 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 351.97 | |
1,000立方メートルを超える部分 | 368.82 |
13 施行日の前日までにした廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の釧路市下水道条例別表第1及び別表第2
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 次に掲げる規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び工業用水道の使用(以下「水道等の使用」という。)で施行日から令和元年10月31日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定した料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に限る。)については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の釧路市下水道条例別表第1及び別表第2
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(釧路市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の釧路市下水道条例(以下「改正後の釧路市下水道条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用分に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用分に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
5 前項の場合において、施行日前から継続している公共下水道の使用に係る下水道使用料で施行日以後初めて算定するものについては、各日の汚水の排除量を均等とみなして算定する。
6 附則第4項の規定(改正後の釧路市下水道条例別表第1に係る部分に限る。)にかかわらず、阿寒湖温泉地区において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定の適用を受ける営業及び劇場、娯楽場等において水道を使用する者が公共下水道を使用する場合の下水道使用料(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける浴場に係るもの及び同地区の温泉水の汚水に係るものを除く。)については、令和4年5月請求分の下水道使用料から同表の規定を適用し、同年4月請求分までの下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
種別 | 汚水排除量 | 使用料 | ||
処理区域 | 未処理区域 | |||
基本使用料 (1か月につき) | 円 | 円 | ||
― | 1,520 | 656 | ||
従量使用料 (1立方メートルにつき) | 8立方メートルまで | 16.00 | 7.00 | |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで | 228.44 | 99.74 | ||
20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 258.47 | 109.40 | ||
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 299.23 | 125.48 | ||
100立方メートルを超え 500立方メートルまで | 337.84 | 142.64 | ||
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 363.58 | 156.59 | ||
1,000立方メートルを超える部分 | 381.81 | 164.09 | ||
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける浴場については、1立方メートルにつき19.31円とする。 | ||||
阿寒湖温泉地区の温泉水の汚水に係る使用料(1か月につき) | 1,000立方メートル未満 | 1立方メートルにつき 10.82 | ||
1,000立方メートル以上 | 100立方メートルまで | 20,345.33 | ||
100立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき 10.82 | |||
別表第2(第15条関係)
汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | 摘要 |
円 | この表に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法により検定した数値とする。 | |
200ミリグラムを超え 300ミリグラムまで | 20.38 | |
300ミリグラムを超え 400ミリグラムまで | 40.76 | |
400ミリグラムを超え 600ミリグラムまで | 81.51 | |
600ミリグラムを超え 1,000ミリグラムまで | 163.02 |