○釧路市企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第10条の2)

第2章 諸手当

第1節 管理職手当(第11条―第13条)

第1節の2 管理職員特別勤務手当(第13条の2―第13条の5)

第2節 扶養手当(第14条―第20条)

第3節 通勤手当(第21条・第22条)

第4節 住居手当(第23条―第31条)

第5節 特殊勤務手当(第32条)

第6節 超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当(第33条―第43条)

第7節 寒冷地手当(第44条―第50条)

第8節 期末手当及び勤勉手当(第51条―第55条)

第9節 単身赴任手当(第56条)

第10節 特定任期付職員業績手当(第56条の2)

第3章 補則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道部に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、条例第20条第1項に規定する臨時的に任用された職員等を除く。以下「職員」という。)の給与の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(給料表及び職務の級)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別職務分類表(別表第2)のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給及び降給の基準)

第3条 初任給、昇格、昇給及び降給の基準及び運用(第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の決定方法を含む。)については、他の一般職員の例による。

(給料の計算期間及び支給日)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日からその月の末日までとし、給料は、毎月21日にこれを支給する。

2 前項の給料支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 給与期間中給料支給日後において新たに職員になった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。

(給料支給日の特例)

第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、給料支給日前において、給与期間の給料を繰り上げ、又は分割して支給することができる。ただし、その給与期間における未経過の勤務日数はこれを勤務したものとみなし、その勤務とみなした期間中において、条例第22条の規定により給与額を減額された場合には、これを返納させる。

2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。

(給料の支給)

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与の支払)

第7条 条例及びこの規程に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、その全額を通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の返納)

第8条 給与の返納を要するものがあるときは、翌月分の給与からこれを控除する。ただし、翌月分の給与の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第33条第35条及び第36条の勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、その額を次項の規定により算定した1年間の勤務時間で除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 寒冷地手当の月額

(3) その勤務が釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第11号)別表備考で定める特殊勤務手当(以下「対象特殊勤務手当」という。)を支給されるものであるときは、次に定める方法により算出された当該手当の月額

 対象特殊勤務手当の額が月を単位として定められている場合は、その額

 対象特殊勤務手当の額が日を単位として定められている場合は、その額に21を乗じて得た額

 対象特殊勤務手当の額が回又は件を単位として定められている場合は、その額に前2号の規定による額との均衡を考慮して管理者が別に定める数を乗じて得た額

3 前項に規定する1年間の勤務時間は、その年の日数から次に掲げる日数を差し引いた日数に7時間45分を乗じて得た時間(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、管理者が別に定める時間)とする。

(1) その年の日曜日及び土曜日(次号及び第3号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

(2) その年の祝日法による休日の日数

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

(勤務1時間当たりの給与額算出の基準)

第10条 前条第1項及び第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合の給料の月額とは、条例及びこの規程により給与を減ぜられているときにおいてもその職員が本来支給されるべき給料の月額をいう。ただし、法第29条の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り、減額されて現に支給される給料額をもって給料の月額とする。

(給与に関する特例)

第10条の2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年釧路市条例第56号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 特定任期付職員の前項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

3 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。この場合において、管理者は、市長の承認を得なければならない。

第2章 諸手当

第1節 管理職手当

(管理職手当)

第11条 条例第4条の規定により指定する職は、別表第3のとおりとする。

2 職員が他の職を兼ねる場合には、主たる職務に係る職につき管理職手当を支給する。

3 管理職手当の月額は、別表第4に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げた額とする。

(支給の始期及び終期)

第12条 新たに別表第3に掲げる職(以下「管理職」という。)となった職員には、その日から管理職手当を支給する。

2 管理職の職員が、別表第3の種別欄を異にする職に異動をしたときは、その日から管理職手当の支給額を改定する。

3 管理職の職員が退職し、若しくは死亡し、又は管理職の職員以外の職員になったときは、その日まで管理職手当を支給する。

4 月の中途において前3項に該当した職員に対する管理職手当は、日割りによって支給する。この場合における日割計算については、第6条第4項の規定を準用する。

(支給しない場合)

第13条 管理職の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合を除く。)

2 前項及び前2条に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。

第1節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当を支給する場合)

第13条の2 条例第4条の2第2項に規定する管理者が定める場合は、次の各号に掲げる勤務をした日又は時間の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 条例第4条の2第2項第1号に掲げる日 次のいずれかに該当する場合

 災害対策本部若しくは災害警戒本部が設置されたことに伴い生じた業務又はこれに準ずる業務として管理者が認めるもの(以下これらを「支給対象業務」という。)に6時間以上従事した場合

 午前零時から午前5時までの間において、支給対象業務に3時間以上従事した場合(に該当する場合を除く。)

(2) 条例第4条の2第2項第2号に掲げる時間 支給対象業務に3時間以上従事した場合

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条の2第2項第1号に掲げる日に勤務した場合であって、前条第1号アに掲げる場合に該当するとき 次のからまでに掲げる管理職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 別表第3第1種の項に掲げる職 10,000円

 別表第3第2種の項に掲げる職 8,000円

 別表第3第3種の項に掲げる職 6,000円

 別表第3第4種の項に掲げる職 4,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次のからまでに掲げる管理職の区分に応じ、当該からまでに定める額

 別表第3第1種の項に掲げる職 5,000円

 別表第3第2種の項に掲げる職 4,000円

 別表第3第3種の項に掲げる職 3,000円

 別表第3第4種の項に掲げる職 2,000円

2 職員が2以上の管理職を兼ねる場合には、主たる職務に係る職を当該職員の職として前項の規定を適用する。

3 条例第4条の2第2項第1号に掲げる日に勤務(前条第1号に規定する場合に該当する勤務に限る。)をした後、引き続いて同項第2号に掲げる時間に勤務をした管理職の職員には、その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務命令兼実績簿)

第13条の4 管理者は、管理職員特別勤務命令兼実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第13条の5 管理職員特別勤務手当は、給与期間ごとに計算して翌月の給料支給日に支給する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、支給日を変更し、又は給与期間の中途においてこれを支給することがある。

第2節 扶養手当

(扶養親族及び扶養手当の額)

第14条 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 障害のある者

2 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(届出)

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受領した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 前3項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(扶養親族の認定)

第16条 前条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族認定申請書によるものとする。

2 管理者又はその委任を受けた者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が第14条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実、障害、所得額等について証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養親族の範囲)

第17条 第14条第1項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(給料を減ぜられた場合の扶養手当)

第18条 職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減ぜられた場合においては扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして、正規の勤務時間に勤務しないため、条例第22条の規定により給料を減ぜられた場合

(2) 法第29条の規定により、減給の処分を受けた場合

(3) 身心の故障により、長期の休養を要するため休職を命ぜられ、給料を減ぜられた場合

(扶養手当を支給しない場合)

第19条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間中扶養手当を支給しない。

(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合

2 月の中途において、前項各号に掲げる理由に該当するに至った職員又はその理由のやんだ職員に対する当該給与期間の扶養手当は、その理由の生じた日まで又はその理由のやんだ日以降の分を日割りによって支給する。この場合における日割計算については、第6条第4項の規定を準用する。

(扶養手当の返還及び支給停止)

第20条 職員が虚偽の申請をし、又は申請の遅延により不当に扶養手当を受けたときは、現に支給を受けた不当の扶養手当は、直ちにこれを返還しなければならない。

2 管理者又はその委任を受けた者が扶養手当の支給に関し職員に資料の提出を求めた場合、その提出を故意に遅延させ、又はこれを拒否したときは、以後扶養手当の支給を停止する。

第3節 通勤手当

(通勤手当)

第21条 条例第6条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(手当の支給月額)

第22条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 釧路市職員通勤手当支給規則(平成17年釧路市規則第67号)で定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前条第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離の区分に応じ、次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものにあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、自動車以外の交通用具利用者で前条第1号及び第3号に掲げる職員に準ずる職員とみなす場合は、この限りでない。この場合において交通機関とは、旅客乗合自動車とする。

 片道5キロメートル未満のとき 4,700円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 6,900円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 9,800円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 12,700円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 15,300円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 17,700円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 20,100円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 22,600円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 25,000円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,900円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,300円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円

 片道60キロメートル以上65キロメートル未満のとき 31,200円

 片道65キロメートル以上70キロメートル未満のとき 32,700円

 片道70キロメートル以上75キロメートル未満のとき 34,100円

 片道75キロメートル以上80キロメートル未満のとき 35,600円

 片道80キロメートル以上のとき 37,000円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が別に定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

2 前項及び前条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、釧路市職員通勤手当支給規則の規定を準用する。

第4節 住居手当

(住居手当)

第23条 条例第7条に規定する住居手当において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主である職員

第45条第1項各号に定める者をいう。

(2) 家賃

居住する部分に係る住宅(貸間を含む。)借料(使用料を含む。)をいい、次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道、し尿くみ取り等の料金

 食料費

 団地内の児童遊園、街灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(支給対象職員)

第24条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員(職員の扶養親族である者(第14条第1項に規定する扶養親族である者に限る。以下同じ。)が借り受けた住居に居住し、家賃を支払っている職員を含む。)

(2) 下宿をしている職員で当該下宿料の月額の100分の40に相当する額が7,000円を超える下宿料を支払っているもの

2 条例第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で配偶者又は釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成17年釧路市規則第74号)第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「配偶者等」という。)が居住する住宅を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っているもの(配偶者等が借り受けた住宅の家賃を支払っているものを含む。)には前項の住居手当のほか別に住居手当を支給する。

(支給月額)

第25条 住居手当の月額は、職員が支払っている次の各号に掲げる家賃又は下宿料の月額(下宿料の月額にあっては、その額の100分の40に相当する額に限る。以下「家賃等の月額」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 7,001円以上10,000円以下 家賃等の月額から4,000円を控除した額を500円に加算した額

(2) 10,001円以上19,500円以下 家賃等の月額から10,000円を控除した額の2分の1を6,500円に加算した額(その額が11,000円を超えるときは、11,000円)

(3) 19,501円以上24,500円以下 家賃等の月額から13,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,000円を超えるときは、13,000円)

(4) 24,501円以上27,500円以下 家賃等の月額から14,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,500円を超えるときは、13,500円)

(5) 27,501円以上 家賃等の月額から23,000円を控除した額の2分の1を11,500円に加算した額(その額が28,000円を超えるときは、28,000円)

2 前条第2項に規定する住居手当の月額は、前項の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(届出)

第26条 新たに第24条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届により、その居住の実情を速やかに管理者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第27条 管理者又はその委任を受けた者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第24条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者又はその委任を受けた者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第28条 住居手当の支給は、職員が新たに第24条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出は、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(住居手当が支給されない場合)

第29条 第24条の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間中の住居手当は支給しない。

(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた場合

第30条 削除

(支給日)

第31条 住居手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。

2 住居届の提出期日等により、前項の支給日において支給することができないときは、前項の規定にかかわらず翌月の給料支給日に支給する。

第5節 特殊勤務手当

(特殊勤務手当)

第32条 特殊勤務手当の支給については、その勤務の種類、支給額及び支給方法は、管理者が別に定める。

第6節 超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当

(超過勤務手当)

第33条 条例第9条第1項の規定により、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次条に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第35条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第2項の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次条に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次条に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、釧路市企業職員の勤務時間等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

6 勤務時間等規程に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する次条で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第2項に規定する次条で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する次条で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(超過勤務手当の支給割合)

第34条 超過勤務手当の支給割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 前条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 前条第2項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当)

第35条 条例第10条第2項に規定する勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第10条の規定による休日(以下「休日」という。)前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜間勤務手当)

第36条 条例第11条の規定により勤務した職員にはその間に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりにつき第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

2 前項に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(出張中の者の超過勤務手当等)

第37条 出張命令により市外に旅行した職員が旅行目的地において、正規の勤務時間外に、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、超過勤務手当及び休日勤務手当はこれを支給しない。

(手当支給の基礎となる勤務時間の計算方法)

第38条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間中の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって算出するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 第4条の規定は、前項の給与期間の場合に、これを準用する。

(給与期間の特例)

第39条 前条の規定にかかわらず、第9条第2項第3号ウに規定する対象特殊勤務手当の月額を適用する場合の超過勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、当該特殊勤務を行ったときの超過勤務時間、休日勤務時間又は夜間勤務時間により算定する。

(勤務命令者及び勤務の手続)

第40条 超過勤務、休日勤務及び夜間勤務は、超過勤務命令簿によって、主管課長(以下「命令権者」という。)がこれを命令する。

2 職員が前項の勤務命令を受けることなく勤務し、又はその処理を怠った場合は、これらの勤務に対する手当を支給しない。ただし、緊急用務のため事前の命令を受ける暇のない場合は、事後遅滞なく命令権者の承認を受けなければならない。

(手当の支給日)

第41条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給日については、第13条の5の規定を準用する。

(適用の除外)

第42条 前条に掲げる手当は、管理職の職員には支給しない。

(当直手当)

第43条 条例第12条に規定する当直手当の額及び支給日については、釧路市職員当直手当支給規則(平成17年釧路市規則第69号)の規定を準用する。

第7節 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給額)

第44条 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

(世帯主の定義)

第45条 前条の表の「世帯主である職員」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族のある職員

主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、第12条第1項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族その他管理者が特に認めた親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者

(2) その他の世帯主である職員

 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

 扶養親族等を有しないが、扶養親族等以外の者と下宿、寮(市で燃料を公給する施設を除く。)及び間借等で同室又は共同生活(以下「同室等」という。)をしている者で、当該同室等を同一世帯とみなした場合、主としてその収入によって世帯の生計をささえていると認められる者

2 前項に該当する職員は、世帯区分(変更)認定申請書を提出して管理者又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。

3 管理者又はその委任を受けた者は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(新たに職員となった者等の寒冷地手当)

第46条 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。

(日割計算の額等)

第47条 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、条例第13条ただし書の規定並びに第44条並びに第57条第5項及び第6項の規定にかかわらず、第44条の規定による額を超えない範囲内で次項に定めるところにより計算して得た額(次項において「日割計算による寒冷地手当の額」という。)とする。

(1) 基準日において条例第13条各号に掲げる職員並びに第57条第5項及び第6項に規定する職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において条例第13条各号に掲げる職員並びに第57条第5項及び第6項に規定する職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれにも該当しない職員となった場合

2 日割計算による寒冷地手当の額は、第44条の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

第48条 第46条の規定に該当し、寒冷地手当を日割りによって支給することとなる場合における日割計算については、前条第2項の規定を準用する。

第49条 職員に世帯等の区分に変更が生じた場合は、事実の生じた日から15日以内に世帯区分(変更)認定申請書により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出が、事実の生じた日から15日を経過したときは、その届出を受理した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。ただし、世帯主である職員のうち扶養親族のある職員からその他の世帯主である職員に、世帯主である職員からその他の職員に変更になった場合は、その事実の発生した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。

(支給日)

第50条 寒冷地手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。

2 世帯区分(変更)認定申請書の提出の期日等により、前項の支給日において支給することができないときは、同項の規定にかかわらず翌月の給料支給日に支給する。

第8節 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第51条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、条例第14条に規定するそれぞれの基準日(以下この条から第53条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 特定任期付職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

4 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料月額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員並びに3級の主査及び主任又はこれに相当する職員

100分の5

第52条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第14条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第53条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第54条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に管理者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 条例第15条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が条例第15条に規定するそれぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 条例第15条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

3 第51条第5項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第54条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第52条中「条例第14条」とあるのは「条例第15条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第54条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(条例第15条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第55条 期末手当及び勤勉手当の支給については、第51条から前条までに規定するもののほか、釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号)の規定を準用する。

第9節 単身赴任手当

(単身赴任手当)

第56条 条例第16条の単身赴任手当の月額は、次の各号の交通距離(職員の住居から配偶者の住居までの経路で一般に利用することのできる交通機関(航空機を除く。)によるものの最低の長さをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル未満 30,000円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 38,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 46,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 54,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 62,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 70,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 76,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 82,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 88,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 94,000円

(11) 2,500キロメートル以上 100,000円

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給については、釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成17年釧路市規則第74号)の規定を準用する。

第10節 特定任期付職員業績手当

(特定任期付職員業績手当)

第56条の2 条例第16条の2の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第10条の2第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 前項に規定するもののほか、特定任期付職員業績手当の支給については、一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成19年釧路市規則第20号)の規定を準用する。

第3章 補則

(休職者の給与)

第57条 条例第18条に規定する休職を命ぜられた職員の給与は、その職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員に対してその休職の期間中、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給する。

6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

7 職員が釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(給料月額の特例)

2 職員の給料月額は、平成23年7月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第2条及び第16項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額からその給料月額に次の表の職務の級の区分に応じ、同表の減額率欄に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)とする。

職務の級

減額率

1級

100分の2.3

2級

3級

100分の3.5

4級

5級

100分の5

6級

100分の8

7級

100分の9

3 給料の月額によりその額を算定する手当及び第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定を適用しない。

(寒冷地手当の特例)

4 平成17年3月31日以前から合併前の釧路市、阿寒町又は音別町(以下「合併関係市町」という。)に在職していた職員については、第44条の規定にかかわらず、平成17年11月から平成22年3月までの間においては、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、当該各号の表に掲げる基準日(当該期間の各月の初日をいう。)における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額をもって当該職員の当該期間に係る同条の寒冷地手当の額とする。

(1) 平成17年11月から平成18年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

48,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

42,600円

その他の世帯主である職員

25,040円

その他の職員

13,340円

(2) 平成18年11月から平成19年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

40,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

34,600円

その他の世帯主である職員

19,440円

その他の職員

10,280円

(3) 平成19年11月から平成20年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

32,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

28,600円

その他の世帯主である職員

15,440円

その他の職員

8,800円

(4) 平成20年11月から平成21年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

28,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

24,600円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

(5) 平成21年11月から平成22年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

24,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

(合併前の規程の適用等)

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の釧路市企業職員の給与支給に関する規程(昭和29年釧路市水道部管理規程第6号)又は音別町企業職員の給与の種類及び基準に関する規程(平成12年音別町訓令第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。

6 施行日の前日までに、合併前の規程の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、これらの期間は通算する。

(継続適用職員の10月分の給与)

7 施行日の前日において、合併前の規程の適用を受けていた職員で引き続きこの規程の適用を受ける職員(以下「継続適用職員」という。)のうち、平成17年10月1日から平成17年10月10日までの間に合併関係市町に在職していた職員の当該期間に係る合併前の規程の規定による給与については、当該継続適用職員の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの規程の規定による給与(以下「10月分の新給与」という。)と合算し、10月分の新給与の支給日に支給する。この場合において、これらの給与の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、この規程の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当に関する特例)

8 職員の平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当の額は、第51条第1項中「100分の140」とあるのを「100分の120」と、「100分の160」とあるのを「100分の140」と、「100分の120」とあるのを「100分の100」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

9 再任用職員の平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当の額は、第51条第2項中「100分の75」とあるのを「100分の65」と、「100分の85」とあるのを「100分の75」と、「100分の65」とあるのを「100分の55」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

10 職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第51条第1項中「100分の140、」とあるのを「100分の125、」と、「100分の120」とあるのを「100分の110」と、第54条第1項第1号中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の95」とあるのを「100分の85」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。

11 再任用職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第51条第2項中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の65」とあるのを「100分の60」と、第54条第1項第2号中「100分の35」とあるのを「100分の30」と、「100分の45」とあるのを「100分の40」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。

(特定任期付職員の平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

12 特定任期付職員の平成21年6月に支給する期末手当の額は、第51条第3項中「100分の160、」とあるのを「100分の145、」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成19年6月から平成21年6月までの間に支給する期末手当に係る加算割合の特例)

13 職務の級が7級及び6級の職員の平成19年6月から平成21年6月までの間に支給する期末手当に関する第51条第5項の規定の適用については、同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

14 職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第51条第1項中「100分の150」とあるのを「100分の145」と、「100分の125」とあるのを「100分の120」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

15 再任用職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第51条第2項中「100分の80」とあるのを「100分の75」と、「100分の70」とあるのを「100分の65」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成23年6月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

16 職務の級が7級及び6級の職員の平成23年6月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第51条第5項の規定の適用については、同項の表職務の級7級及び6級の職員の項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成23年12月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

17 職務の級が5級の職員の平成23年12月から平成27年12月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第51条第5項の規定の適用については、同項の表職務の級5級の職員の項中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(平成31年における1年間の勤務時間の特例)

18 平成31年における1年間の勤務時間は、第9条第3項の規定にかかわらず、1852.25時間とする。

(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)

19 令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第51条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第4項若しくは第5項又は第57条第1項若しくは第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 127.5分の7.5

 幹部職員 107.5分の7.5

(2) 再任用職員 72.5分の5

20 令和3年12月に釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)の規定に基づき期末手当を支給された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職員」とあるのは、「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年釧路市条例第8号)附則第2項各号に掲げる職員等(同項に規定する職員等をいう。)」とする。

(平成17年12月29日上下水道部管理規程第34号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び別表第1の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規程第54条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。

(勤勉手当の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める新給料月額とする。

(昇給に係る期間通算)

6 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第3条の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

附則別表

職務の級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

366,500

365,400

399,800

398,600

440,500

439,100

465,600

464,200

469,100

467,600

499,200

497,600

368,700

367,600

402,400

401,200

443,900

442,500

469,100

467,700

472,700

471,200

503,300

501,700

370,900

369,800

405,000

403,800

447,300

445,900

472,600

471,200

476,300

474,800

507,400

505,800

373,100

372,000

407,600

406,400

450,700

449,300

476,100

474,700

479,900

478,400

511,500

509,900

375,300

374,200

410,200

409,000

454,100

452,700

479,600

478,200

483,500

482,000

515,600

514,000

377,500

376,400

412,800

411,600

457,500

456,100

483,100

481,700

487,100

485,600

519,700

518,100

379,700

378,600

415,400

414,200

460,900

459,500

486,600

485,200

490,700

489,200

523,800

522,200

(平成18年9月26日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日において、給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下この項及び次項において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 前項の場合において、旧級、旧号俸及び経過期間に応じた附則別表第2の号俸の定めがない職員の施行日における号俸又は給料月額は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める給料月額とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(附則別表第4において「経過期間」という。)に応じて附則別表第4に定める号俸とする。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(改正前の規程別表第1による給料月額をいい、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程及び釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(釧路市上下水道部管理規程第5号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該同日において受けていた給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、平成28年3月31日までの間に限り、切替後の給料月額に、その差額に相当する額を加えた額(以下「差額加算後の給料月額」という。)とする。

(1) 企業職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの 100分の100

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 企業職給料表の適用を受ける職員で、前号に掲げるもの以外のもの 100分の99.8

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。

11 前3項の規定の適用を受ける職員(以下「差額支給職員」という。)については、改正後の附則第2項(差額支給職員のうち、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年釧路市上下水道部管理規程第1号)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項)の規定による給料月額の算出の基礎となる給料月額は、差額加算後の給料月額(これに準じて定められる前2項の給料月額を含む。以下同じ。)とする。

12 差額支給職員については、給料の月額によりその額を算定する手当及び改正後の第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、差額加算後の給料月額とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

 

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

 

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

 

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

 

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

 

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

 

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

2

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

3

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

4

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

5

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

5

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

6

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

7

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

8

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

9

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

9

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

10

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

11

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

12

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

13

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

13

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

14

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

15

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

16

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

17

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

17

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

18

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

19

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

20

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

21

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

21

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

22

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

23

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

24

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

25

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

25

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

26

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

27

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

28

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

29

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

29

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

29

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

30

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

30

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

31

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

31

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

31

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

32

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

32

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

33

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

33

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

33

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

33

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

34

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

34

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

34

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

34

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

35

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

35

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

35

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

35

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

36

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

36

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

36

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

37

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

37

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

37

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

37

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

37

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

38

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

38

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

38

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

38

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

38

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

39

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

39

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

39

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

39

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

39

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

40

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

81

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

81

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

81

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

81

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

100

96

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

101

97

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

109

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

109

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額

旧号俸

旧級

経過期間

5級

7級

28

3月以上6月未満

357,600円

 

6月以上9月未満

358,000円

 

9月以上12月未満

358,400円

 

12月以上

358,900円

 

29

3月未満

358,900円

 

3月以上6月未満

359,300円

414,800円

6月以上9月未満

359,700円

415,500円

9月以上12月未満

360,100円

416,200円

12月以上

360,600円

416,700円

30

3月未満

360,600円

416,700円

3月以上6月未満

361,000円

417,400円

6月以上9月未満

361,400円

418,100円

9月以上12月未満

361,800円

418,800円

12月以上

362,300円

419,300円

31

3月未満

362,300円

419,300円

3月以上6月未満

362,700円

420,000円

6月以上9月未満

363,100円

420,700円

9月以上12月未満

363,500円

421,400円

12月以上

364,000円

421,900円

32

3月未満

364,000円

421,900円

3月以上6月未満

364,000円

421,900円

6月以上9月未満

364,000円

421,900円

9月以上12月未満

364,000円

421,900円

12月以上

364,000円

421,900円

附則別表第4(附則第5項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

3級85号俸

3級85号俸

3級86号俸

3級86号俸

3級87号俸

367,600円

3級87号俸

3級87号俸

3級88号俸

3級88号俸

3級89号俸

369,800円

3級89号俸

3級90号俸

3級91号俸

3級92号俸

3級93号俸

372,000円

3級93号俸

3級94号俸

3級95号俸

3級96号俸

3級97号俸

374,200円

3級97号俸

3級98号俸

3級99号俸

3級100号俸

3級101号俸

376,400円

3級101号俸

3級102号俸

3級103号俸

3級104号俸

3級105号俸

378,600円

3級105号俸

3級106号俸

3級107号俸

3級108号俸

3級109号俸

(平成20年3月31日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日上下水道部管理規程第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日上下水道部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める給料月額とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

3級

5級

6級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

357,600

357,000

414,800

414,100

429,200

428,400

358,000

357,400

415,500

414,800

429,900

429,100

358,400

357,800

416,200

415,500

430,600

429,800

358,900

358,300

416,700

416,000

431,100

430,300

359,300

358,700

417,400

416,700

431,800

431,000

359,700

359,100

418,100

417,400

432,500

431,700

360,100

359,500

418,800

418,100

433,200

432,400

360,600

360,000

419,300

418,600

433,700

432,900

361,000

360,400

420,000

419,300

434,400

433,600

361,400

360,800

420,700

420,000

435,100

434,300

361,800

361,200

421,400

420,700

435,800

435,000

362,300

361,700

421,900

421,200

436,300

435,500

362,700

362,100

 

 

 

 

363,100

362,500

 

 

 

 

363,500

362,900

 

 

 

 

364,000

363,400

 

 

 

 

(平成22年3月31日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日上下水道部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 平成22年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める給料月額とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

3級

5級

6級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

357,000

356,800

414,100

413,600

428,400

427,900

357,400

357,200

414,800

414,300

429,100

428,600

357,800

357,600

415,500

415,000

429,800

429,300

358,300

358,100

416,000

415,500

430,300

429,800

358,700

358,500

416,700

416,200

431,000

430,500

359,100

358,900

417,400

416,900

431,700

431,200

359,500

359,300

418,100

417,600

432,400

431,900

360,000

359,800

418,600

418,100

432,900

432,400

360,400

360,200

419,300

418,800

433,600

433,100

360,800

360,600

420,000

419,500

434,300

433,800

361,200

361,000

420,700

420,200

435,000

434,500

361,700

361,500

421,200

420,700

435,500

435,000

362,100

361,900

 

 

 

 

362,500

362,300

 

 

 

 

362,900

362,700

 

 

 

 

363,400

363,200

 

 

 

 

(平成22年12月30日上下水道部管理規程第11号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成23年釧路市上下水道部管理規程第1号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年6月24日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月31日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日上下水道部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第2項の規定の適用については、同項中「これらの規定」とあるのは、「釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成24年釧路市上下水道部管理規程第6号)第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第2条及び附則第16項の規定」とする。この場合において、第2条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「100分の99.7」とあるのは「100分の99.9」と、同項第2号中「100分の99.5」とあるのは「100分の99.7」と読み替えるものとする。

(平成25年12月27日上下水道部管理規程第9号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に係る規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「平成26年4月給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の平成19年一部改正規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程の規定並びに次項から第6項までの規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定(給与規程第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年度の給料に係る経過措置)

4 平成26年4月給与規程第2条の規定による給料月額が釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程第1条の規定による改正前の給与規程第2条の規定による給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)で適用日前に55歳に達したものにあっては、適用日(特定職員以外の者で適用日前に55歳に達したものが適用日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 前項の規定による給料を支給される職員(以下「平成26年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、同項の規定による給料の額(以下「平成26年度差額」という。)を含まないものとする。

6 平成26年度差額支給職員に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第4項の規定」とする。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正後の給与規程若しくは改正後の平成19年一部改正規程の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程、第3条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程又は第4条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程若しくは改正後の平成19年一部改正規程の規定又は附則第4項から前項までの規定による給与の内払とみなす。

(切替日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

8 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程第10条の2第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第2条の規定による改正後の給与規程第10条の2第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 前3項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度切替差額支給職員」という。)(附則第16項に規定する平成27年度差額支給職員に該当する職員を除く。)に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第10項から第12項までの規定」とする。

(切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員の平成27年度の給料に係る経過措置)

14 切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員(同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。)で、その者の受ける給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、給料月額と附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額(以下「平成27年度給料月額等合計額」という。))が同日において受けていた給料月額と平成26年度差額との合計額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、平成27年度給料月額等合計額)のほか、その差額に相当する額(特定職員で切替日前に55歳に達したものにあっては、切替日(特定職員以外の者で切替日前に55歳に達したものが切替日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

16 前2項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前2項の規定による給料の額を含まないものとする。

17 平成27年度差額支給職員に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定」とする。

(委任)

18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、他の一般職員の例による。

(平成28年2月29日上下水道部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月1日において改正前の第24条第1項第2号又は第3号に該当した職員で、同日以後引き続きこれらの規定に該当し、かつ、同日以後引き続き同一の住居に居住するもの及び当該職員との権衡上特に必要があると公営企業管理者が認める職員については、これらの規定は、平成33年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、これらの職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成28年4月から平成29年3月まで 8,000円

(2) 平成29年4月から平成30年3月まで 7,500円

(3) 平成30年4月から平成31年3月まで 7,000円

(4) 平成31年4月から平成32年3月まで 6,500円

(5) 平成32年4月から平成33年3月まで 6,000円

(平成28年3月31日上下水道部管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成19年釧路市上下水道部管理規程第12号。以下「平成19年改正規程」という。)附則第8項から第10項まで又は平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項若しくは第15項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成19年改正規程附則第8項から第10項まで又は平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項若しくは第15項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第9条第2項の規定は、平成28年4月1日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月16日上下水道部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定(給与規程第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第14条第2項並びに第15条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後の給与規程第14条第2項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、改正後の給与規程第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月20日上下水道部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条第2項及び第9条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成30年1月1日

(2) 第2条(給与規程第4条第2項及び第9条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに給与規程第35条第2項の改正規定を除く。)の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支払われた給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の給与規程第9条第2項及び第3項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月30日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日上下水道部管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。))第9条第2項第2号ウの改正規定、同号エを削る改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)の規定 平成31年1月1日

(2) 第2条(給与規程第9条第2項第2号ウの改正規定、同号エを削る改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の給与規程第9条第2項及び附則第18項の規定は、平成31年1月1日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月23日上下水道部管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年11月30日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道部管理規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日上下水道部管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日上下水道部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、この規程による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項2級の欄に掲げる基準給料月額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、新給与規程別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項2級の欄に掲げる基準給料月額に、釧路市企業職員の勤務時間等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第12号)の規定により定められたその者の勤務時間を同規程の規定により定められたその職務が当該暫定再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、新給与規程第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新給与規程第51条第2項及び第54条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第33条第3項及び第4項、第51条第2項並びに第54条第1項の規定を適用する。

(令和4年12月23日上下水道部管理規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年7月21日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日上下水道部管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月28日上下水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(施行の日の前日において部次長の職務にあった一般職員等に係る職務の級の特例)

2 釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年釧路市条例第5号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の別表第2の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、当該職員の職務を同表7級の項に掲げる職務とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100円

208,000円

240,900円

271,600円

295,400円

323,100円

365,500円

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

399,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

379,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

381,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700




103


298,800

346,900

386,100




104


299,100

347,300

386,500




105


299,300

347,800

386,800




106


299,600

348,200

387,300




107


300,000

348,600

387,700




108


300,300

349,000

388,100




109


300,500

349,500

388,400




110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第2条関係)

等級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 専門員の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

総括係長、担当係長及び課長補佐の職務

6級

(1) 部次長の職務

(2) 課長及び主幹の職務

7級

部長の職務

別表第3(第11条、第12条、第13条の3関係)

種別

第1種

部長

第2種

部次長

第3種

課長、主幹

第4種

総括係長、担当係長、課長補佐

別表第4(第11条関係)

別表第3に規定する職の種別

管理職手当の月額

第1種

企業職給料表の7級21号俸の給料月額に100分の20を乗じて得た額

第2種

企業職給料表の6級81号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額

第3種

企業職給料表の6級21号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額

第4種

企業職給料表の5級33号俸の給料月額に100分の13を乗じて得た額。ただし、総括係長にあっては、当該額に5,000円を加えた額とする。

釧路市企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第9号
平成17年12月29日 上下水道部管理規程第34号
平成18年9月26日 上下水道部管理規程第4号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第12号
平成20年3月31日 上下水道部管理規程第1号
平成21年6月1日 上下水道部管理規程第4号
平成21年12月1日 上下水道部管理規程第5号
平成22年3月31日 上下水道部管理規程第3号
平成22年12月1日 上下水道部管理規程第10号
平成22年12月30日 上下水道部管理規程第11号
平成23年3月31日 上下水道部管理規程第1号
平成23年6月24日 上下水道部管理規程第5号
平成24年3月31日 上下水道部管理規程第6号
平成24年6月29日 上下水道部管理規程第8号
平成25年12月27日 上下水道部管理規程第9号
平成26年12月22日 上下水道部管理規程第3号
平成28年2月29日 上下水道部管理規程第6号
平成28年3月31日 上下水道部管理規程第7号
平成28年12月16日 上下水道部管理規程第10号
平成29年12月20日 上下水道部管理規程第10号
平成30年3月30日 上下水道部管理規程第3号
平成30年12月26日 上下水道部管理規程第5号
令和元年12月23日 上下水道部管理規程第5号
令和2年11月30日 上下水道部管理規程第10号
令和4年3月31日 上下水道部管理規程第9号
令和4年5月10日 上下水道部管理規程第11号
令和4年10月31日 上下水道部管理規程第13号
令和4年12月23日 上下水道部管理規程第15号
令和5年7月21日 上下水道部管理規程第5号
令和5年12月22日 上下水道部管理規程第8号
令和6年3月28日 上下水道部管理規程第9号