○釧路市企業職員の給与の支給に関する規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条―第10条の2)
第2章 諸手当
第1節 管理職手当(第11条―第13条)
第1節の2 管理職員特別勤務手当(第13条の2―第13条の5)
第2節 扶養手当(第14条―第20条)
第3節 通勤手当(第21条・第22条)
第4節 住居手当(第23条―第31条)
第5節 特殊勤務手当(第32条)
第6節 超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当(第33条―第43条)
第7節 寒冷地手当(第44条―第50条)
第8節 期末手当及び勤勉手当(第51条―第55条)
第9節 単身赴任手当(第56条)
第10節 特定任期付職員業績手当(第56条の2)
第3章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道部に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、条例第20条第1項に規定する臨時的に任用された職員等を除く。以下「職員」という。)の給与の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(給料表及び職務の級)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別職務分類表(別表第2)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給及び降給の基準)
第3条 初任給、昇格、昇給及び降給の基準及び運用(第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の決定方法を含む。)については、他の一般職員の例による。
(給料の計算期間及び支給日)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日からその月の末日までとし、給料は、毎月21日にこれを支給する。
2 前項の給料支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 給与期間中給料支給日後において新たに職員になった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。
2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。
(給料の支給)
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
(給与の返納)
第8条 給与の返納を要するものがあるときは、翌月分の給与からこれを控除する。ただし、翌月分の給与の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 寒冷地手当の月額
(3) その勤務が釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第11号)別表備考で定める特殊勤務手当(以下「対象特殊勤務手当」という。)を支給されるものであるときは、次に定める方法により算出された当該手当の月額
ア 対象特殊勤務手当の額が月を単位として定められている場合は、その額
イ 対象特殊勤務手当の額が日を単位として定められている場合は、その額に21を乗じて得た額
ウ 対象特殊勤務手当の額が回又は件を単位として定められている場合は、その額に前2号の規定による額との均衡を考慮して管理者が別に定める数を乗じて得た額
3 前項に規定する1年間の勤務時間は、その年の日数から次に掲げる日数を差し引いた日数に7時間45分を乗じて得た時間(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、管理者が別に定める時間)とする。
(2) その年の祝日法による休日の日数
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に規定する日に当たる日を除く。)の日数
(給与に関する特例)
第10条の2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年釧路市条例第56号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 特定任期付職員の前項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸
第2章 諸手当
第1節 管理職手当
2 職員が他の職を兼ねる場合には、主たる職務に係る職につき管理職手当を支給する。
3 管理職手当の月額は、別表第4に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げた額とする。
(支給の始期及び終期)
第12条 新たに別表第3に掲げる職(以下「管理職」という。)となった職員には、その日から管理職手当を支給する。
2 管理職の職員が、別表第3の種別欄を異にする職に異動をしたときは、その日から管理職手当の支給額を改定する。
3 管理職の職員が退職し、若しくは死亡し、又は管理職の職員以外の職員になったときは、その日まで管理職手当を支給する。
(支給しない場合)
第13条 管理職の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合を除く。)
第1節の2 管理職員特別勤務手当
(管理職員特別勤務手当を支給する場合)
第13条の2 条例第4条の2第2項に規定する管理者が定める場合は、次の各号に掲げる勤務をした日又は時間の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
(1) 条例第4条の2第2項第1号に掲げる日 次のいずれかに該当する場合
ア 災害対策本部若しくは災害警戒本部が設置されたことに伴い生じた業務又はこれに準ずる業務として管理者が認めるもの(以下これらを「支給対象業務」という。)に6時間以上従事した場合
イ 午前零時から午前5時までの間において、支給対象業務に3時間以上従事した場合(アに該当する場合を除く。)
(2) 条例第4条の2第2項第2号に掲げる時間 支給対象業務に3時間以上従事した場合
ア 別表第3第1種の項に掲げる職 10,000円
イ 別表第3第2種の項に掲げる職 8,000円
ウ 別表第3第3種の項に掲げる職 6,000円
エ 別表第3第4種の項に掲げる職 4,000円
ア 別表第3第1種の項に掲げる職 5,000円
イ 別表第3第2種の項に掲げる職 4,000円
ウ 別表第3第3種の項に掲げる職 3,000円
エ 別表第3第4種の項に掲げる職 2,000円
2 職員が2以上の管理職を兼ねる場合には、主たる職務に係る職を当該職員の職として前項の規定を適用する。
3 条例第4条の2第2項第1号に掲げる日に勤務(前条第1号に規定する場合に該当する勤務に限る。)をした後、引き続いて同項第2号に掲げる時間に勤務をした管理職の職員には、その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。
(管理職員特別勤務命令兼実績簿)
第13条の4 管理者は、管理職員特別勤務命令兼実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(管理職員特別勤務手当の支給日)
第13条の5 管理職員特別勤務手当は、給与期間ごとに計算して翌月の給料支給日に支給する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、支給日を変更し、又は給与期間の中途においてこれを支給することがある。
第2節 扶養手当
(扶養親族及び扶養手当の額)
第14条 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 障害のある者
(届出)
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受領した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 前3項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
(扶養親族の認定)
第16条 前条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族認定申請書によるものとする。
3 前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実、障害、所得額等について証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養親族の範囲)
第17条 第14条第1項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(給料を減ぜられた場合の扶養手当)
第18条 職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減ぜられた場合においては扶養手当は減額しないものとする。
(1) 特に承認なくして、正規の勤務時間に勤務しないため、条例第22条の規定により給料を減ぜられた場合
(2) 法第29条の規定により、減給の処分を受けた場合
(3) 身心の故障により、長期の休養を要するため休職を命ぜられ、給料を減ぜられた場合
(扶養手当を支給しない場合)
第19条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間中扶養手当を支給しない。
(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合
(扶養手当の返還及び支給停止)
第20条 職員が虚偽の申請をし、又は申請の遅延により不当に扶養手当を受けたときは、現に支給を受けた不当の扶養手当は、直ちにこれを返還しなければならない。
2 管理者又はその委任を受けた者が扶養手当の支給に関し職員に資料の提出を求めた場合、その提出を故意に遅延させ、又はこれを拒否したときは、以後扶養手当の支給を停止する。
第3節 通勤手当
(通勤手当)
第21条 条例第6条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 釧路市職員通勤手当支給規則(平成17年釧路市規則第67号)で定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
ア 片道5キロメートル未満のとき 4,700円
イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 6,900円
ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 9,800円
エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 12,700円
オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 15,300円
カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 17,700円
キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 20,100円
ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 22,600円
ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 25,000円
コ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,900円
サ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,300円
シ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円
ス 片道60キロメートル以上65キロメートル未満のとき 31,200円
セ 片道65キロメートル以上70キロメートル未満のとき 32,700円
ソ 片道70キロメートル以上75キロメートル未満のとき 34,100円
タ 片道75キロメートル以上80キロメートル未満のとき 35,600円
チ 片道80キロメートル以上のとき 37,000円
2 前項及び前条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、釧路市職員通勤手当支給規則の規定を準用する。
第4節 住居手当
(1) 世帯主である職員
第45条第1項各号に定める者をいう。
(2) 家賃
居住する部分に係る住宅(貸間を含む。)借料(使用料を含む。)をいい、次に掲げるものは含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道、し尿くみ取り等の料金
ウ 食料費
エ 団地内の児童遊園、街灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)
オ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(支給対象職員)
第24条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員(職員の扶養親族である者(第14条第1項に規定する扶養親族である者に限る。以下同じ。)が借り受けた住居に居住し、家賃を支払っている職員を含む。)
(2) 下宿をしている職員で当該下宿料の月額の100分の40に相当する額が7,000円を超える下宿料を支払っているもの
2 条例第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で配偶者又は釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成17年釧路市規則第74号)第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「配偶者等」という。)が居住する住宅を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っているもの(配偶者等が借り受けた住宅の家賃を支払っているものを含む。)には前項の住居手当のほか別に住居手当を支給する。
(1) 7,001円以上10,000円以下 家賃等の月額から4,000円を控除した額を500円に加算した額
(2) 10,001円以上19,500円以下 家賃等の月額から10,000円を控除した額の2分の1を6,500円に加算した額(その額が11,000円を超えるときは、11,000円)
(3) 19,501円以上24,500円以下 家賃等の月額から13,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,000円を超えるときは、13,000円)
(4) 24,501円以上27,500円以下 家賃等の月額から14,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,500円を超えるときは、13,500円)
(5) 27,501円以上 家賃等の月額から23,000円を控除した額の2分の1を11,500円に加算した額(その額が28,000円を超えるときは、28,000円)
(届出)
第26条 新たに第24条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届により、その居住の実情を速やかに管理者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 管理者又はその委任を受けた者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた場合
第30条 削除
(支給日)
第31条 住居手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
第5節 特殊勤務手当
(特殊勤務手当)
第32条 特殊勤務手当の支給については、その勤務の種類、支給額及び支給方法は、管理者が別に定める。
第6節 超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び当直手当
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 定年前再任用短時間勤務職員が、釧路市企業職員の勤務時間等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第12号。以下「勤務時間等規程」という。)の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定は適用しない。
5 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
6 勤務時間等規程に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する次条で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第2項に規定する次条で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 前条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 前条第2項に掲げる勤務 100分の25
2 釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第10条の規定による休日(以下「休日」という。)前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日給として支給する。
2 前項に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。
(出張中の者の超過勤務手当等)
第37条 出張命令により市外に旅行した職員が旅行目的地において、正規の勤務時間外に、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、超過勤務手当及び休日勤務手当はこれを支給しない。
(手当支給の基礎となる勤務時間の計算方法)
第38条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間中の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって算出するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(給与期間の特例)
第39条 前条の規定にかかわらず、第9条第2項第3号ウに規定する対象特殊勤務手当の月額を適用する場合の超過勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、当該特殊勤務を行ったときの超過勤務時間、休日勤務時間又は夜間勤務時間により算定する。
(勤務命令者及び勤務の手続)
第40条 超過勤務、休日勤務及び夜間勤務は、超過勤務命令簿によって、主管課長(以下「命令権者」という。)がこれを命令する。
2 職員が前項の勤務命令を受けることなく勤務し、又はその処理を怠った場合は、これらの勤務に対する手当を支給しない。ただし、緊急用務のため事前の命令を受ける暇のない場合は、事後遅滞なく命令権者の承認を受けなければならない。
(手当の支給日)
第41条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給日については、第13条の5の規定を準用する。
(適用の除外)
第42条 前条に掲げる手当は、管理職の職員には支給しない。
(当直手当)
第43条 条例第12条に規定する当直手当の額及び支給日については、釧路市職員当直手当支給規則(平成17年釧路市規則第69号)の規定を準用する。
第7節 寒冷地手当
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 23,360円 |
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(1) 扶養親族のある職員
主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、第12条第1項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族その他管理者が特に認めた親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) その他の世帯主である職員
ア 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
イ 扶養親族等を有しないが、扶養親族等以外の者と下宿、寮(市で燃料を公給する施設を除く。)及び間借等で同室又は共同生活(以下「同室等」という。)をしている者で、当該同室等を同一世帯とみなした場合、主としてその収入によって世帯の生計をささえていると認められる者
2 前項に該当する職員は、世帯区分(変更)認定申請書を提出して管理者又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
3 管理者又はその委任を受けた者は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(新たに職員となった者等の寒冷地手当)
第46条 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。
第49条 職員に世帯等の区分に変更が生じた場合は、事実の生じた日から15日以内に世帯区分(変更)認定申請書により届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が、事実の生じた日から15日を経過したときは、その届出を受理した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。ただし、世帯主である職員のうち扶養親族のある職員からその他の世帯主である職員に、世帯主である職員からその他の職員に変更になった場合は、その事実の発生した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。
(支給日)
第50条 寒冷地手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
第8節 期末手当及び勤勉手当
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員並びに3級の主査及び主任又はこれに相当する職員 | 100分の5 |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第53条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(2) 条例第15条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第55条 期末手当及び勤勉手当の支給については、第51条から前条までに規定するもののほか、釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号)の規定を準用する。
第9節 単身赴任手当
(1) 100キロメートル未満 30,000円
(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 38,000円
(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 46,000円
(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 54,000円
(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 62,000円
(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 70,000円
(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 76,000円
(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 82,000円
(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 88,000円
(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 94,000円
(11) 2,500キロメートル以上 100,000円
2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給については、釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成17年釧路市規則第74号)の規定を準用する。
第10節 特定任期付職員業績手当
2 前項に規定するもののほか、特定任期付職員業績手当の支給については、一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成19年釧路市規則第20号)の規定を準用する。
第3章 補則
(休職者の給与)
第57条 条例第18条に規定する休職を命ぜられた職員の給与は、その職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
7 職員が釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
職務の級 | 減額率 |
1級 | 100分の2.3 |
2級 | |
3級 | 100分の3.5 |
4級 | |
5級 | 100分の5 |
6級 | 100分の8 |
7級 | 100分の9 |
(1) 平成17年11月から平成18年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 48,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 42,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 25,040円 | ||
その他の職員 | 13,340円 | ||
(2) 平成18年11月から平成19年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 40,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 34,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 19,440円 | ||
その他の職員 | 10,280円 | ||
(3) 平成19年11月から平成20年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 32,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 28,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 15,440円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(4) 平成20年11月から平成21年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 28,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 24,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(5) 平成21年11月から平成22年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 24,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 23,360円 | ||
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(合併前の規程の適用等)
5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の釧路市企業職員の給与支給に関する規程(昭和29年釧路市水道部管理規程第6号)又は音別町企業職員の給与の種類及び基準に関する規程(平成12年音別町訓令第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。
6 施行日の前日までに、合併前の規程の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、これらの期間は通算する。
(継続適用職員の10月分の給与)
7 施行日の前日において、合併前の規程の適用を受けていた職員で引き続きこの規程の適用を受ける職員(以下「継続適用職員」という。)のうち、平成17年10月1日から平成17年10月10日までの間に合併関係市町に在職していた職員の当該期間に係る合併前の規程の規定による給与については、当該継続適用職員の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの規程の規定による給与(以下「10月分の新給与」という。)と合算し、10月分の新給与の支給日に支給する。この場合において、これらの給与の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、この規程の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
10 職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第51条第1項中「100分の140、」とあるのを「100分の125、」と、「100分の120」とあるのを「100分の110」と、第54条第1項第1号中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の95」とあるのを「100分の85」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。
11 再任用職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第51条第2項中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の65」とあるのを「100分の60」と、第54条第1項第2号中「100分の35」とあるのを「100分の30」と、「100分の45」とあるのを「100分の40」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。
(平成31年における1年間の勤務時間の特例)
18 平成31年における1年間の勤務時間は、第9条第3項の規定にかかわらず、1852.25時間とする。
(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)
19 令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第51条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項若しくは第5項又は第57条第1項若しくは第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の7.5
イ 幹部職員 107.5分の7.5
(2) 再任用職員 72.5分の5
20 令和3年12月に釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)の規定に基づき期末手当を支給された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職員」とあるのは、「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年釧路市条例第8号)附則第2項各号に掲げる職員等(同項に規定する職員等をいう。)」とする。
附則(平成17年12月29日上下水道部管理規程第34号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び別表第1の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規程第54条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。
(勤勉手当の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
5 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める新給料月額とする。
(昇給に係る期間通算)
6 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第3条の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
職務の級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
366,500 | 365,400 | 399,800 | 398,600 | 440,500 | 439,100 | 465,600 | 464,200 | 469,100 | 467,600 | 499,200 | 497,600 | |
368,700 | 367,600 | 402,400 | 401,200 | 443,900 | 442,500 | 469,100 | 467,700 | 472,700 | 471,200 | 503,300 | 501,700 | |
370,900 | 369,800 | 405,000 | 403,800 | 447,300 | 445,900 | 472,600 | 471,200 | 476,300 | 474,800 | 507,400 | 505,800 | |
373,100 | 372,000 | 407,600 | 406,400 | 450,700 | 449,300 | 476,100 | 474,700 | 479,900 | 478,400 | 511,500 | 509,900 | |
375,300 | 374,200 | 410,200 | 409,000 | 454,100 | 452,700 | 479,600 | 478,200 | 483,500 | 482,000 | 515,600 | 514,000 | |
377,500 | 376,400 | 412,800 | 411,600 | 457,500 | 456,100 | 483,100 | 481,700 | 487,100 | 485,600 | 519,700 | 518,100 | |
379,700 | 378,600 | 415,400 | 414,200 | 460,900 | 459,500 | 486,600 | 485,200 | 490,700 | 489,200 | 523,800 | 522,200 | |
附則(平成18年9月26日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日上下水道部管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において、給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下この項及び次項において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 前項の場合において、旧級、旧号俸及び経過期間に応じた附則別表第2の号俸の定めがない職員の施行日における号俸又は給料月額は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める給料月額とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(附則別表第4において「経過期間」という。)に応じて附則別表第4に定める号俸とする。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(改正前の規程別表第1による給料月額をいい、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程及び釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(釧路市上下水道部管理規程第5号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該同日において受けていた給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、平成28年3月31日までの間に限り、切替後の給料月額に、その差額に相当する額を加えた額(以下「差額加算後の給料月額」という。)とする。
(1) 企業職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの 100分の100
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 企業職給料表の適用を受ける職員で、前号に掲げるもの以外のもの 100分の99.8
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。
11 前3項の規定の適用を受ける職員(以下「差額支給職員」という。)については、改正後の附則第2項(差額支給職員のうち、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年釧路市上下水道部管理規程第1号)による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項)の規定による給料月額の算出の基礎となる給料月額は、差額加算後の給料月額(これに準じて定められる前2項の給料月額を含む。以下同じ。)とする。
12 差額支給職員については、給料の月額によりその額を算定する手当及び改正後の第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、差額加算後の給料月額とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 40 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 81 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 81 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 81 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 81 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 | 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
| 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| 109 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 109 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 109 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 5級 | 7級 |
28 | 3月以上6月未満 | 357,600円 |
|
6月以上9月未満 | 358,000円 |
| |
9月以上12月未満 | 358,400円 |
| |
12月以上 | 358,900円 |
| |
29 | 3月未満 | 358,900円 |
|
3月以上6月未満 | 359,300円 | 414,800円 | |
6月以上9月未満 | 359,700円 | 415,500円 | |
9月以上12月未満 | 360,100円 | 416,200円 | |
12月以上 | 360,600円 | 416,700円 | |
30 | 3月未満 | 360,600円 | 416,700円 |
3月以上6月未満 | 361,000円 | 417,400円 | |
6月以上9月未満 | 361,400円 | 418,100円 | |
9月以上12月未満 | 361,800円 | 418,800円 | |
12月以上 | 362,300円 | 419,300円 | |
31 | 3月未満 | 362,300円 | 419,300円 |
3月以上6月未満 | 362,700円 | 420,000円 | |
6月以上9月未満 | 363,100円 | 420,700円 | |
9月以上12月未満 | 363,500円 | 421,400円 | |
12月以上 | 364,000円 | 421,900円 | |
32 | 3月未満 | 364,000円 | 421,900円 |
3月以上6月未満 | 364,000円 | 421,900円 | |
6月以上9月未満 | 364,000円 | 421,900円 | |
9月以上12月未満 | 364,000円 | 421,900円 | |
12月以上 | 364,000円 | 421,900円 |
附則別表第4(附則第5項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400円 | 3級85号俸 | 3級85号俸 | 3級86号俸 | 3級86号俸 | 3級87号俸 |
367,600円 | 3級87号俸 | 3級87号俸 | 3級88号俸 | 3級88号俸 | 3級89号俸 | |
369,800円 | 3級89号俸 | 3級90号俸 | 3級91号俸 | 3級92号俸 | 3級93号俸 | |
372,000円 | 3級93号俸 | 3級94号俸 | 3級95号俸 | 3級96号俸 | 3級97号俸 | |
374,200円 | 3級97号俸 | 3級98号俸 | 3級99号俸 | 3級100号俸 | 3級101号俸 | |
376,400円 | 3級101号俸 | 3級102号俸 | 3級103号俸 | 3級104号俸 | 3級105号俸 | |
378,600円 | 3級105号俸 | 3級106号俸 | 3級107号俸 | 3級108号俸 | 3級109号俸 |
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日上下水道部管理規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日上下水道部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
2 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める給料月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級 | 3級 | 5級 | 6級 | |||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
357,600 | 357,000 | 414,800 | 414,100 | 429,200 | 428,400 | |
358,000 | 357,400 | 415,500 | 414,800 | 429,900 | 429,100 | |
358,400 | 357,800 | 416,200 | 415,500 | 430,600 | 429,800 | |
358,900 | 358,300 | 416,700 | 416,000 | 431,100 | 430,300 | |
359,300 | 358,700 | 417,400 | 416,700 | 431,800 | 431,000 | |
359,700 | 359,100 | 418,100 | 417,400 | 432,500 | 431,700 | |
360,100 | 359,500 | 418,800 | 418,100 | 433,200 | 432,400 | |
360,600 | 360,000 | 419,300 | 418,600 | 433,700 | 432,900 | |
361,000 | 360,400 | 420,000 | 419,300 | 434,400 | 433,600 | |
361,400 | 360,800 | 420,700 | 420,000 | 435,100 | 434,300 | |
361,800 | 361,200 | 421,400 | 420,700 | 435,800 | 435,000 | |
362,300 | 361,700 | 421,900 | 421,200 | 436,300 | 435,500 | |
362,700 | 362,100 |
|
|
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| |
363,100 | 362,500 |
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363,500 | 362,900 |
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364,000 | 363,400 |
|
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附則(平成22年3月31日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日上下水道部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
2 平成22年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の新給料月額の欄に定める給料月額とする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級 | 3級 | 5級 | 6級 | |||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
357,000 | 356,800 | 414,100 | 413,600 | 428,400 | 427,900 | |
357,400 | 357,200 | 414,800 | 414,300 | 429,100 | 428,600 | |
357,800 | 357,600 | 415,500 | 415,000 | 429,800 | 429,300 | |
358,300 | 358,100 | 416,000 | 415,500 | 430,300 | 429,800 | |
358,700 | 358,500 | 416,700 | 416,200 | 431,000 | 430,500 | |
359,100 | 358,900 | 417,400 | 416,900 | 431,700 | 431,200 | |
359,500 | 359,300 | 418,100 | 417,600 | 432,400 | 431,900 | |
360,000 | 359,800 | 418,600 | 418,100 | 432,900 | 432,400 | |
360,400 | 360,200 | 419,300 | 418,800 | 433,600 | 433,100 | |
360,800 | 360,600 | 420,000 | 419,500 | 434,300 | 433,800 | |
361,200 | 361,000 | 420,700 | 420,200 | 435,000 | 434,500 | |
361,700 | 361,500 | 421,200 | 420,700 | 435,500 | 435,000 | |
362,100 | 361,900 |
|
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362,500 | 362,300 |
|
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362,900 | 362,700 |
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| |
363,400 | 363,200 |
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附則(平成22年12月30日上下水道部管理規程第11号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水道部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成23年釧路市上下水道部管理規程第1号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年6月24日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日上下水道部管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程附則第2項の規定の適用については、同項中「これらの規定」とあるのは、「釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成24年釧路市上下水道部管理規程第6号)第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第2条及び附則第16項の規定」とする。この場合において、第2条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「100分の99.7」とあるのは「100分の99.9」と、同項第2号中「100分の99.5」とあるのは「100分の99.7」と読み替えるものとする。
附則(平成25年12月27日上下水道部管理規程第9号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日上下水道部管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に係る規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「平成26年4月給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の平成19年一部改正規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程の規定並びに次項から第6項までの規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成26年度の給料に係る経過措置)
4 平成26年4月給与規程第2条の規定による給料月額が釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程第1条の規定による改正前の給与規程第2条の規定による給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)で適用日前に55歳に達したものにあっては、適用日(特定職員以外の者で適用日前に55歳に達したものが適用日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員(以下「平成26年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、同項の規定による給料の額(以下「平成26年度差額」という。)を含まないものとする。
6 平成26年度差額支給職員に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第4項の規定」とする。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正後の給与規程若しくは改正後の平成19年一部改正規程の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程、第3条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程又は第4条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程若しくは改正後の平成19年一部改正規程の規定又は附則第4項から前項までの規定による給与の内払とみなす。
(切替日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)
8 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程第10条の2第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第2条の規定による改正後の給与規程第10条の2第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
13 前3項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度切替差額支給職員」という。)(附則第16項に規定する平成27年度差額支給職員に該当する職員を除く。)に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第10項から第12項までの規定」とする。
(切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員の平成27年度の給料に係る経過措置)
14 切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員(同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。)で、その者の受ける給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、給料月額と附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額(以下「平成27年度給料月額等合計額」という。))が同日において受けていた給料月額と平成26年度差額との合計額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、平成27年度給料月額等合計額)のほか、その差額に相当する額(特定職員で切替日前に55歳に達したものにあっては、切替日(特定職員以外の者で切替日前に55歳に達したものが切替日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
16 前2項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前2項の規定による給料の額を含まないものとする。
17 平成27年度差額支給職員に関する給与規程附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第16項の規定」とあるのは「第16項の規定並びに釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号)附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定」とする。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、他の一般職員の例による。
附則(平成28年2月29日上下水道部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月1日において改正前の第24条第1項第2号又は第3号に該当した職員で、同日以後引き続きこれらの規定に該当し、かつ、同日以後引き続き同一の住居に居住するもの及び当該職員との権衡上特に必要があると公営企業管理者が認める職員については、これらの規定は、平成33年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、これらの職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成28年4月から平成29年3月まで 8,000円
(2) 平成29年4月から平成30年3月まで 7,500円
(3) 平成30年4月から平成31年3月まで 7,000円
(4) 平成31年4月から平成32年3月まで 6,500円
(5) 平成32年4月から平成33年3月まで 6,000円
附則(平成28年3月31日上下水道部管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成19年釧路市上下水道部管理規程第12号。以下「平成19年改正規程」という。)附則第8項から第10項まで又は平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項若しくは第15項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成19年改正規程附則第8項から第10項まで又は平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項若しくは第15項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程第9条第2項の規定は、平成28年4月1日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年12月16日上下水道部管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定(給与規程第51条第3項及び第54条第1項並びに附則第19項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第10項から第12項まで、第14項又は第15項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第14条第2項並びに第15条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後の給与規程第14条第2項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、改正後の給与規程第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月20日上下水道部管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条第2項及び第9条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成30年1月1日
(2) 第2条(給与規程第4条第2項及び第9条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに給与規程第35条第2項の改正規定を除く。)の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支払われた給与(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成26年釧路市上下水道部管理規程第3号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の給与規程第9条第2項及び第3項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月30日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日上下水道部管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。))第9条第2項第2号ウの改正規定、同号エを削る改正規定及び附則に1項を加える改正規定に限る。)の規定 平成31年1月1日
(2) 第2条(給与規程第9条第2項第2号ウの改正規定、同号エを削る改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の給与規程第9条第2項及び附則第18項の規定は、平成31年1月1日以後の勤務に対する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務1時間当たりの給与額の算出について適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月23日上下水道部管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年11月30日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道部管理規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日上下水道部管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日上下水道部管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、この規程による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項2級の欄に掲げる基準給料月額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、新給与規程別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項2級の欄に掲げる基準給料月額に、釧路市企業職員の勤務時間等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第12号)の規定により定められたその者の勤務時間を同規程の規定により定められたその職務が当該暫定再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、新給与規程第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新給与規程第51条第2項及び第54条第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第33条第3項及び第4項、第51条第2項並びに第54条第1項の規定を適用する。
附則(令和4年12月23日上下水道部管理規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年7月21日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日上下水道部管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月28日上下水道部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(施行の日の前日において部次長の職務にあった一般職員等に係る職務の級の特例)
2 釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年釧路市条例第5号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の別表第2の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、当該職員の職務を同表7級の項に掲げる職務とみなす。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100円 | 208,000円 | 240,900円 | 271,600円 | 295,400円 | 323,100円 | 365,500円 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 399,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 379,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 381,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | 394,600 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | 394,800 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | 395,000 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | 395,300 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | 395,600 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | 395,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | 396,000 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | 386,500 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | 387,300 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | 387,700 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | 388,100 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | 388,400 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | |
別表第2(第2条関係)
等級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 専門員の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
5級 | 総括係長、担当係長及び課長補佐の職務 |
6級 | (1) 部次長の職務 (2) 課長及び主幹の職務 |
7級 | 部長の職務 |
別表第3(第11条、第12条、第13条の3関係)
種別 | 職 |
第1種 | 部長 |
第2種 | 部次長 |
第3種 | 課長、主幹 |
第4種 | 総括係長、担当係長、課長補佐 |
別表第4(第11条関係)
別表第3に規定する職の種別 | 管理職手当の月額 |
第1種 | 企業職給料表の7級21号俸の給料月額に100分の20を乗じて得た額 |
第2種 | 企業職給料表の6級81号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額 |
第3種 | 企業職給料表の6級21号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額 |
第4種 | 企業職給料表の5級33号俸の給料月額に100分の13を乗じて得た額。ただし、総括係長にあっては、当該額に5,000円を加えた額とする。 |