○釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第281号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、釧路市企業職員の給与に関する種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 釧路市企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、当直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、単身赴任手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務と責任に応じたものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により次に掲げる日又は時間に勤務した場合(管理者が定める場合に限る。)に支給する。

(1) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)(次号において「週休日等」という。)

(2) 週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 自ら居住するための住宅に係る家賃等の住居費を負担する職員及び第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で配偶者又は管理者が定める者が居住するための住宅を借り受けているものには、住居手当を支給する。

2 前項の住居手当を支給される職員の範囲及び住居手当の月額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第9条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合において、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(当直手当)

第12条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第13条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員には、寒冷地手当を支給しない。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、管理者が定める基準日以前の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日後の管理者が定める日に支給する。これら基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(単身赴任手当)

第16条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、管理者の定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(特定任期付職員業績手当)

第16条の2 特定任期付職員業績手当は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給することができる。

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は勤続期間6か月未満で、次に掲げる理由により退職した場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過剰員を出したため退職した場合

(2) 傷い、疾病により、その職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 勤続期間12か月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。)にあっては、6か月以上)で退職した職員で釧路市職員退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第68号)第10条に規定する状態にあるものについては、同条例の例により退職手当を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(その他の給与)

第20条 条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及びこれらに準ずる者については、この条例の規定にかかわらず給与を支給することができる。

2 前項に規定する職員の給与の基準は、この条例の適用を受ける職員の給与との均衡を考慮して管理者が定める。

3 管理者は、この条例に規定する給与のほか、特に必要と認めるときは、一般職に属する釧路市職員の例に準ずる給与を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、当直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 第3条第6条第8条から第12条まで、第14条第15条第19条及び第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは、「3歳」と読み替えるものとする。

4 非常勤職員(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与については、職員及び会計年度任用職員との権衡を考慮して支給する。

(支給額決定の基準)

第21条 釧路市企業職員の給与の額は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号)及び釧路市職員退職手当支給条例に規定する職員の給与の額を基準として定める。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、代休時間又は休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の3 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条第7条第13条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特定任期付職員についての適用除外)

第23条の2 第4条第5条第7条第9条第10条第2項第11条及び第15条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年12月15日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第63号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月14日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第3項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条及び第11条(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第9条の規定 平成30年4月1日

(令和元年9月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(上下水道部の会計年度任用職員の給料に係る特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、上下水道部の嘱託員又はこれに準ずる者(以下「嘱託職員」という。)として在職し、施行日において会計年度任用職員として任用された者のうち、第7条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の2第3項において準用する同条例第3条の規定による給料の月額が施行日の前日におけるその者の嘱託職員としての報酬の月額に達しないこととなるもの(公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものに限る。)には、別に管理者が定める日までの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年9月18日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条中第20条の2第2項の改正規定及び附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 釧路市企業職員である暫定再任用職員は、第10条の規定による改正後の釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第17条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月11日 条例第281号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第281号
平成18年12月15日 条例第56号
平成19年9月14日 条例第63号
平成19年9月14日 条例第64号
平成20年3月19日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第7号
平成26年12月11日 条例第46号
平成26年12月22日 条例第47号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年6月23日 条例第17号
平成29年12月20日 条例第42号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第13号
令和4年9月26日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第36号