○釧路市職員当直手当支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第23条の規定に基づく当直手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務の意義)

第2条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、職員が次に掲げる日時において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等の連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務又は特に命ぜられた勤務に従事することをいう。

(1) 週休日又は正規の勤務時間以外の時間

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、市長が必要と認めて指定した日

(当直手当の額等)

第3条 当直勤務に従事した職員に支給する当直手当の額は、勤務1回につき4,400円とする。

2 日直勤務に引き続き宿直勤務に従事した場合には、その勤務は2回の勤務とみなし、当直手当の額を算定する。

3 日直勤務が午前8時30分から午後零時30分までの勤務又は午後零時から午後6時までの勤務である場合には、当該日直勤務に係る宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、第1項の額に100分の50を乗じて得た額として算定するものとする。

(支給日)

第4条 当直手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、退職又は死亡した職員については、その際支給する。

(特例)

第5条 特殊な勤務条件の当直勤務に従事し、この規定により難い職員の当直手当の額は、この規則に定める基準の範囲内で市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

釧路市職員当直手当支給規則

平成17年10月11日 規則第69号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 規則第69号
平成29年6月23日 規則第19号
平成30年12月21日 規則第43号