○釧路市職員単身赴任手当支給規則

平成17年10月11日

釧路市規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第31条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第31条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第31条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離(異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所までの経路で一般に利用することのできる交通機関によるものの最低の長さをいう。以下同じ。)が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(支給月額)

第4条 単身赴任手当の月額は、次の各号の交通距離(職員の住居から配偶者の住居までの経路で一般に利用することのできる交通機関(航空機を除く。)によるものの最低の長さをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル未満 30,000円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 38,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 46,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 54,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 62,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 70,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 76,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 82,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 88,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 94,000円

(11) 2,500キロメートル以上 100,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第31条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第31条第3項の単身赴任手当支給職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じると市長が認める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、同居している配偶者が当該異動の直前の居住地に転居しなければならない特別な事情で市長の認めるもの(第5号において「特別な事情」という。)により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、同条に規定するやむを得ない事情に準じると市長が認める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、特別な事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する通勤箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動に伴い」とあるのを「人事交流により、国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「当該異動」とあるのを「当該適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) 単身赴任手当支給職員が配偶者のない職員となった場合において第2号の職員と同様の常態にある職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国及び他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成2年釧路市規則第9号)又は音別町単身赴任手当支給規則(平成9年音別町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第38号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

釧路市職員単身赴任手当支給規則

平成17年10月11日 規則第74号

(令和5年6月1日施行)