○釧路市物品管理規則等の運用について
平成17年10月11日
釧路市庁達第6号
釧路市物品管理規則(平成17年釧路市規則第85号。以下「規則」という。)の適正かつ円滑な運用を期するため、次のとおり、運用に関する基本的事項を定めるので、事務執行上遺漏のないようにしてください。
記
1 規則第2条(物品の種類)関係
(1) 同条第1号に定める「市長が指定するもの」とは、次に定めるものをいい、これらの物品は、購入価格又は取得時の評価額にかかわらず、「備品」として取り扱うこととする。
ア 釧路市公印規則(平成17年釧路市規則第25号)に定める公印
イ 釧路市教育委員会公印規則(平成17年釧路市教育委員会規則第7号)に定める公印
(2) コンピュータ用ソフトウェアは、その性質、形態、価格等にかかわらず、これを備品として取り扱わないこととする。
2 規則第15条(物品の直接購入等)関係
同条第1項第4号中「価格に競争性がないもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 再販売価格維持制度により、全国同一価格で販売される法定再販著作物
(2) 代替性のない中古物品
(3) その他(1)及び(2)に準ずるもの
3 規則第20条(記載の省略)関係
同条第3号中「市長が指定する以外の動物」とは、第9条に定める「重要物品」とされる以外の動物をいう。
5 規則第28条(生産品等の受入れ)関係
同条第2号中「市長が指定したもの」とは、第9条に定める「重要物品」とされるものをいう。