○釧路市物品管理規則等の運用について

平成17年10月11日

釧路市庁達第6号

釧路市物品管理規則(平成17年釧路市規則第85号。以下「規則」という。)の適正かつ円滑な運用を期するため、次のとおり、運用に関する基本的事項を定めるので、事務執行上遺漏のないようにしてください。

1 規則第2条(物品の種類)関係

(1) 同条第1号に定める「市長が指定するもの」とは、次に定めるものをいい、これらの物品は、購入価格又は取得時の評価額にかかわらず、「備品」として取り扱うこととする。

(2) コンピュータ用ソフトウェアは、その性質、形態、価格等にかかわらず、これを備品として取り扱わないこととする。

2 規則第15条(物品の直接購入等)関係

同条第1項第4号中「価格に競争性がないもの」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 再販売価格維持制度により、全国同一価格で販売される法定再販著作物

(2) 代替性のない中古物品

(3) その他(1)及び(2)に準ずるもの

3 規則第20条(記載の省略)関係

同条第3号中「市長が指定する以外の動物」とは、第9条に定める「重要物品」とされる以外の動物をいう。

4 規則第21条(出納手続の省略)及び第32条(物品の直接処分)関係

規則第21条第2号中「市長が指定したもの」及び第32条第2項中「市長が定めるもの」とは、廃棄物の回収等に伴い、市の所有に属することとなった資源物等をいう。

5 規則第28条(生産品等の受入れ)関係

同条第2号中「市長が指定したもの」とは、第9条に定める「重要物品」とされるものをいう。

釧路市物品管理規則等の運用について

平成17年10月11日 庁達第6号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 庁達第6号