○釧路市教育委員会公印規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 釧路市教育委員会における公印の保管及び取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。

(規格及び保管)

第3条 公印の名称、形状、規格、書体及び使用区分並びに保管責任者は、別表のとおりとする。

2 前項の保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者1人を指定しなければならない。

3 保管責任者は、取扱責任者を指定し、又は変更したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、保管責任者がその責に任ずる。

2 保管責任者は、取扱責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、その代理人を指定しなければならない。

3 保管責任者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

(登録)

第5条 公印を登録し、これを整理するため、総務課に公印台帳を備えなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(使用)

第6条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印の使用は、決裁文書と照合のうえ取扱責任者が押すものとする。

3 軽易定例のものについては、前項の取扱責任者の監督のもとに、他の職員が行うことができる。

4 取扱責任者は、公印を押印したときは、決裁文書の所定欄に使用年月日を記載し、認印しなければならない。

(持出)

第7条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、当該公印の保管責任者に公印使用書を提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影の印刷は、定められた形状及び規格により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、公印の印影の同一性を損なってはならない。

3 前2項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、その都度印刷承認申請書を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した文書の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。

5 印刷に使用した公印の印影の原板は、総務課長が保管する。

(電子公印)

第9条 電子計算機その他通信機器(以下「電子計算機等」という。)により公文書を作成する場合において、電子計算機等に記録された印影(以下「電子公印」という。)を当該公文書に打ち出すことにより押印に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、電子公印について準用する。

(調製、改刻及び廃棄)

第10条 公印の調製、改刻及び廃棄に関する事務は、総務課長が総括する。

(紛失及び損傷)

第11条 公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに保管責任者から総務課長に届けなければならない。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成29年10月29日から施行する。

(平成31年1月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

形状

規格

ミリメートル

書体

使用区分

保管責任者

個数

釧路市教育委員会之印

正方形

45

てん書

教育委員会名をもってする辞令表彰状類

総務課長

1

26

教育委員会名をもってする公文書用

1

釧路市教育長之印

30

賞状・表彰状用

1

21

一般公文書用

3

釧路市教育長之印北陽高等学校専用

21

北陽高等学校で扱う公文書用

高等学校事務長

1

釧路市教育長之印スポーツ課専用

21

スポーツ課で扱う公文書用

スポーツ課長

2

釧路市教育長之印博物館専用

21

博物館で扱う公文書用

博物館長

1

釧路市教育委員会教育長職務代理者之印

21

教育長職務代理者名をもってする一般公文書用

総務課長

2

釧路市教育委員会部長之印

21

部長名をもってする一般公文書用

1

釧路市教育委員会課長之印

18

課長名をもってする一般公文書用

1

釧路教育研究センター之印

24

一般公文書用

教育研究センター所長

1

釧路教育研究センター所長之印

18

1

釧路市立美術館長之印

18

美術館長

1

釧路市教育委員会スポーツ課長之印

18

 

スポーツ課長

1

釧路市立博物館之印

24

古字体

博物館長

1

釧路市立博物館長之印

18

てん書

1

北海道釧路市立小学校之印

36

古字体

てん書

学校長

1

北海道釧路市立小学校長之印

18

てん書

1

北海道釧路市立中学校之印

36

古字体てん書

1

北海道釧路市立中学校長之印

18

てん書

1

北海道釧路市立義務教育学校之印

36

古字体

てん書

1

北海道釧路市立義務教育学校長之印

18

てん書

1

北海道釧路市立高等学校之印

39

1

北海道釧路市立高等学校長之印

21

1

北海道釧路市立学校長職務代理者之印

18

総務課長

1

北海道釧路市立学校長職務代行者之印

18

1

釧路市教育委員会之印阿寒教育事務所専用

26

阿寒教育事務所で扱う公文書用

阿寒生涯学習課長

1

釧路市教育委員会之印音別教育事務所専用

26

音別教育事務所で扱う公文書用

音別生涯学習課長

1

釧路市教育長之印阿寒教育事務所専用

21

阿寒教育事務所で扱う公文書用

阿寒生涯学習課長

1

釧路市教育長之印音別教育事務所専用

21

音別教育事務所で扱う公文書用

音別生涯学習課長

1

阿寒教育事務所長之印

21

教育事務所長名をもってする公文書用

阿寒生涯学習課長

1

音別教育事務所長之印

21

音別生涯学習課長

1

釧路市教育委員会課長之印

18

課長名をもってする一般公文書用

阿寒生涯学習課長

1

釧路市教育委員会課長之印

18

音別生涯学習課長

1

北海道釧路市立幼稚園之印

36

古字体

てん書

一般公文書用

園長

1

北海道釧路市立幼稚園長之印

18

てん書

1

釧路市教育委員会之印幼稚園業務用

24

阿寒町行政センター保健福祉課長

1

釧路市教育長之印幼稚園業務専用

21

1

北海道釧路市立認定こども園之印

36

古字体てん書

園長

1

北海道釧路市立認定こども園長之印

18

てん書

1

釧路市教育委員会之印認定こども園業務用

24

阿寒町行政センター保健福祉課長

1

釧路市教育長之印認定こども園業務専用

21

1

阿寒町学校給食センター所長之印

18

給食センター所長名をもってする公文書用

給食センター所長

2

釧路市阿寒町公民館長之印

18

公民館長名をもってする公文書用

公民館長

1

釧路市動物園長之印

18

一般公文書用

動物園長

1

釧路市教育長之印動物園専用

21

動物園で扱う公文書用

1

釧路市教育委員会公印規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第7号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年10月20日 教育委員会規則第10号
平成31年1月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号