○清里町地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第23号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し、もって安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的として法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援制度
(6) 意思疎通支援事業
(7) 障がい者日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) 障がい者支援施設等通所交通費助成金事業
(12) 訪問入浴事業
(13) 日中一時支援事業
(14) その他町長が必要と認める事業
(事業の委託等)
第3条 町長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を、社会福祉法人等に委託又は補助等することができる。
(対象者)
第4条 本事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が町内に居住地を有する者で、法第4条に規定する障害者等とする。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、本事業の種類ごとに月又は年度を単位として12箇月を超えない範囲において、本事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用(支給)決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、障害者自立支援法施行要綱(平成18年厚生労働省令第19号)第22条第1項に規定する事項に該当するときは、地域生活支援事業利用(支給)申請内容変更届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条に定める本事業の対象者でなくなつた場合
(2) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなつたと町長が認めるとき
(3) 利用者が死亡したとき
(4) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(5) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(地域生活支援給付)
第10条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく障害者日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業(以下「費用給付事業」という。)を受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、利用者に対し給付費の支給があつたものとみなす。
(障害者日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付)
第11条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスに要した費用の合計額から、同項の規定により算定した当該同一の月における当該障害者日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が、当該利用者等の家計に与える影響その他の事情を考慮して別に定める額を超えるときは、当該同一の月における当該障害者日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額の範囲内において給付費を支給するものとする。
(費用助成)
第12条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)のうち町長が別に定める事業については、費用の助成をもつて行う。
(利用者の負担)
第13条 利用者(障害者日常生活用具給付等事業を除く。)が費用給付事業に係るサービスを利用したときは、費用基準額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の10に相当する額を負担するものとする。
2 障害者日常生活用具給付等事業に係る利用者は、費用基準額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)から第11条に規定する地域生活支援給付費を減じた額を負担するものとする。
3 相談支援事業及び聴覚障害者等コミュニケーション支援事業については、無料とする。
4 網走市が運営する地域活動支援センターに通所する場合、利用者負担は無料とする。
(地域生活支援サービスの利用量)
第14条 第2条第1項第10号に規定する地域活動支援センターのサービスの利用量の限度は、1箇月の日数から8を差し引いた日数とする。
2 サービス利用者の心身的又は社会的な要因等により、町長が特に必要と認めた場合については、前項に規定する利用量の限度を超えて利用決定することができるものとする。
(利用量の調整)
第15条 介護者の病気等による入院のために一時的に利用量を超えるサービスを受ける必要があるときは、利用決定障害者等の状況を勘案し、前条第1項の利用量の限度を超えて必要な利用量の決定をすることができるものとする。
(高額地域生活支援給付)
第16条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の合計額から、第10第2項の規定により算定された当該同一の月における給付費(障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。
2 前項に規定する高額地域生活支援給付費の支給に関する負担上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定に準拠した額とする。
3 高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
5 高額地域生活支援給付費の支給は、第2項の申請書を受理した日から30日以内に償還払いにより支給するものとする。
(地域生活支援事業者の指定等)
第17条 町長は、障害福祉サービス事業を行う者で、別表第4に定める基準を満たすと認められ、かつ、当該基準に従つて事業を継続的に運営することができると認められる者を地域生活支援事業者として指定するものとする。
(1) 事業所の設備の概要(移動支援、生活サポートに係る事業を除く。)
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請の事業に係る資産の状況
(7) その他指定に関し、町長が必要と認める事項
(1) 事業所の設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 登記簿謄本、定款
(4) 事業所の経歴
(5) 取扱種目
(6) その他指定に関し、町長が必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
5 指定事業者は、地域生活支援事業を休止又は廃止したときは、地域生活支援事業休止・廃止届出書(様式第13号)により速やかに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、費用給付事業のサービス提供に要した費用につき、その支払を受ける際に、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付するものとする。
4 前項の領収書には、当該利用者から支払を受けた費用の額のうち、給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
(給付費の請求等)
第21条 指定事業者は、前条の規定により給付費の請求をするときは、翌月の10日までに実績記録票等を添えて請求するものとする。
(報告等)
第22条 町長は、給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従事者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であつた者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは地域生活支援事業を行う事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定事業者が、第18条に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(2) 給付費の請求に関し、不正があつたとき。
(3) 指定事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 指定事業者等が、前条第1項の規定により出頭を命ぜられてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 指定事業者が、不正の手段により指定を受けたとき。
(理解促進研修・啓発事業の実施)
第24条 障害者等や障害特性等に関する地域住民の理解を深めるため、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的壁の除去及び共生社会の実現を目的とし、理解促進研修・啓発事業を実施する。
(事業内容)
第25条 理解促進研修・啓発事業の内容は、次に掲げるものとする。
2 理解促進研修・啓発事業は、地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 教室等開催 障害特性等を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践、障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。
(2) 事業所訪問 地域住民が、障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対し必要な配慮・知識や理解を促す。
(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。
(4) 広報活動 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害者に関するマークの紹介等、障害者等に対する普及、啓発を目的とした広報活動を実施する。
(5) その他の形式 前各号に加え、事業の目的を達成するために町長が必要と認めるもの。
(自発的活動支援事業の実施)
第26条 障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援することにより、共生社会の実現を目的とし、自発的活動支援事業を実施する。
(事業内容)
第27条 自発的活動支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
2 自発的活動支援事業は、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援するものとして、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) ピアサポート活動支援 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援する。
(2) 災害対策活動支援 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。
(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。
(4) 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。
(5) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(6) その他 前各号に加え、事業の目的を達成するために町長が必要と認めるもの。
(相談支援事業の実施)
第28条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とし、相談支援事業を実施する。
(事業内容)
第29条 相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
2 相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 障害福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(5) 専門機関の紹介に関する業務
(6) 困難ケース等への対応
(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
(地域自立支援協議会)
第30条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、清里町高齢者等サービス調整会議で協議する。
(成年後見制度利用支援事業の実施)
第31条 成年後見制度利用支援事業の実施については、清里町成年後見制度利用支援事業実施規程を準用する。
(対象者)
第32条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく者。
(2) 後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者。
(成年後見制度法人後見支援事業の実施)
第33条 成年後見制度法人後見支援事業の実施については、清里町成年後見制度法人後見支援事業実施規程を準用する。
(意思疎通支援事業の実施)
第34条 聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳又は要約筆記通訳の方法により障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記通訳者(以下「通訳者」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とし、意思疎通支援事業を実施する。
(事業内容)
第35条 意思疎通支援事業の内容は、通訳者の派遣を行うものとする。
(派遣を受けることができる者)
第36条 聴覚の障害及び音声機能、言語機能又はそしやく機能に障害があり、通訳者がいなければ意思疎通を図ることが困難な者で、町内に居住地を有する者及び町長が必要と認めた者とする。
(派遣対象地域)
第37条 派遣対象地域は、原則町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣対象事項)
第38条 派遣の対象となる事項については、別表第5に定めるものとする。
2 1回の派遣業務は3時間以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(通訳者の身分及び届出)
第39条 通訳者として町の登録を受けたい者は、北海道の養成研修修了者、又はこれと同等程度の能力を有する者であつて、手話通訳者(要約筆記通訳者)登録申請書(様式第16号)により町長に届出しなければならない。
(派遣の申請)
第40条 派遣を希望する者は、派遣を希望する日までに手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣申請書(様式第17号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(派遣の取消し)
第42条 町長は、前条により派遣を決定したものであつても、やむを得ない理由が発生したときは、派遣の決定を取り消すことができるものとする。
(通訳者)
第43条 通訳者は、双方の意思を正しく伝えるように努めなければならない。
2 通訳者は、業務に従事するときは必ず通訳者証を携帯し、提示を求められた場合は提示しなければならない。
3 通訳者は、業務により知り得た事項について、他に漏らしてはいけない。
(障害者日常生活用具給付等事業の実施)
第44条 重度の障害により日常生活を営むのに支障がある障害者等に対し、日常生活の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とし、障害者日常生活用具給付等事業を実施する。
(事業内容)
第45条 障害者日常生活用具給付等事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日常生活用具給付等事業
(2) 住宅改修費給付事業
(用具の種目、給付等の対象者及び給付の要件)
第46条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の2に準拠する者は除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であつて、所得税非課税世帯に属する者とする。
2 住宅改修の対象となる範囲は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、町長が必要と認める場合であつて、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 住宅改修費給付対象の限度額は200,000円とする。
(給付の申請)
第47条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(支給)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 負担上限額の算定のために必要な住民票謄本、世帯全員の課税証明書。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類を省略することができる。
(2) 給付等を希望する用具の見積書
2 町長は、前項の給付の決定を行う場合において、用具の給付の判断等が困難な場合は、必要に応じ心身障害者総合相談所長又は児童相談所長の意見を聴くものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第49条 排泄管理支援用具利用者の申請手続き等の利便を図るため、排泄管理支援用具については、次のとおり給付の申請、決定及び給付券を交付することができる。
(1) 暦月を単位として、2箇月ごとに給付券を1枚交付するものとする。この場合において、第10条に規定する費用基準額の範囲内で、1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍の額を給付券に記載するものとする。
(2) 給付の申請に当たつては、1回につき3枚(6箇月分)までできるものとする。
(用具の貸与期間)
第50条 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が終了するまでに町長が貸与取消の決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後においてもまた同様とする。
(地域生活支援給付)
第51条 第10条に規定する別に定める額は、政令第43条の3の規定に準拠した額とする。
(用具の給付及び利用者負担)
第52条 用具の給付の決定を受けた者は、第18条第3項に規定する指定事業者に給付券を提出し給付を受けるものとする。
3 用具の貸与の決定を受けた者は、契約に基づき貸与を受け、負担するものとする。
(貸与の取消し)
第53条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すことができる。
(1) 第9条に定める対象者でなくなつた場合
(2) 社会福祉施設等の入所等により用具の貸与を必要としなくなつた場合
(3) その他町長が貸与を不適当と認めた場合
(用具の返還等)
第54条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者は、給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第55条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第21号)を整備するものとする。
(手話奉仕員養成研修事業の実施)
第56条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、手話奉仕員養成研修事業を実施する。
(事業内容)
第57条 聴覚障害者等との交流活動の促進、実施主体の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現児術を習得した手話奉仕員養成研修する。
(移動支援事業の実施)
第58条 屋外での移動に困難がある障害者等の外出のための支援を行うことにより、障害者等が地域での自立した日常生活又は社会参加を促すことを目的とし、移動支援事業を実施する。
(事業内容)
第59条 障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)において、個別の移動支援を行うものとする。
2 障害福祉サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第60条 移動支援事業の対象者は、次の各号に該当する法第21条に規定する障害程度区分の認定を受けた障害者等であつて、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、重度(1・2級)の視覚障害又は全身性障害((肢体不自由の程度が1級に該当し両上・下肢機能の障害を有する又はこれに準ずる障害程度)の身体障害者等
(2) 知的障害者及び障害児、精神障害者及び障害児
(1) 法第5条に規定する重度訪問介護及び行動援護サービスの受給者
(2) 通勤・営業活動等経済活動のために利用する者
(3) 保護者等が疾病等によらない場合の通所、通学に利用する者
(地域活動支援センター事業の実施)
第61条 障害者等の創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を提供し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与することにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とし、地域活動支援センター事業を実施する。
(事業内容)
第62条 地域活動支援センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創作的活動事業
(2) 生産活動事業
(3) 地域活動等事業
(4) その他町長が必要と認めた事業
2 創作的活動事業は、スポーツ、レクリェーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助等を行う。
3 生産活動事業は、地域の実情及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う。なお、作業種目の選定に当たつては、危険の防止及び保健衛生上の安全に努める。
4 地域活動等事業は、社会生活の適応性を高めるための日常生活動作の訓練、生活マナー等の講習、障害者等の自主的な活動支援、地域との交流等を図るための機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進のための事業を行う。
(対象者)
第63条 地域活動支援センター事業の対象者は、法第21条に規定する障害程度区分の認定を受けた障害者等、その他町長が必要と認めた者とする。
(利用の方法)
第64条 利用者が移動支援事業又は地域活動支援センター事業を利用しようとするときは、第18条第3項の規定する指定事業者に決定通知書又は変更決定通知書を提示し直接依頼するものとする。
(遵守事項)
第65条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはいけない。
(様式の変更)
第66条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(障がい者支援施設等通所交通費助成事業の実施)
第67条 障がい者支援施設等通所交通費助成事業の実施については、清里町障がい者支援施設等通所交通費助成金事業実施規程を準用する。
(訪問入浴事業の実施)
第68条 入浴が困難な身体障害者及び身体障害児の家庭に定期的に移動入浴車を派遣し、障害者及び障害児の健康増進とその介護者の負担を軽減することにより、当該身体障害者の在宅福祉の向上を図ることを目的とし、訪問入浴事業を実施する。
(事業内容)
第69条 対象障害者等の居宅において、浴槽を提供して当該対象者等の入浴等の介護を行うものとする。
(対象者)
第70条 清里町に住所があり、在宅の障害者及び障害児で次のいずれかに該当する者。
(1) 介護者による入浴の介助が困難な状況にある者
(2) 医師が入浴を可能と認める者
(3) 介護保険法第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けることができない者
(4) (1)~(3)までの要件に当てはまる者であって、町長が特に入浴を認める者
(日中一時支援事業の実施)
第71条 日中、保護の必要な障害者等の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図ることを目的とし日中一時支援事業を実施する。
(事業内容)
第72条 障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を実施する。
(対象者)
第73条 障害者等で、日中看護する者がいない者、又は保護者の家族の介護負担軽減のため日中一時支援が必要な者、その他町長が必要と認めた者とする。
(その他)
第74条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第27号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第35号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第10条及び第46条関係)
(令6要綱35・一部改正)
費用基準額及び用具の種目(障害者日常生活用具等事業)
(単位:円)
種目 | 基準額 | 対象者 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害 | |
床ずれ防止用具 | 168,000 | |||
特殊尿器 | 67,000 | |||
入浴担架 | 82,400 | |||
体位変換器 | 15,000 | |||
移動用リフト | 159,000 | |||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | |||
訓練用ベット(児のみ) | 159,200 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害 | |
便器 | 4,450 | |||
頭部保護帽 | 12,160 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ||
T字状・棒状のつえ | 3,000 | |||
歩行支援用具 | 60,000 | |||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害 | ||
火災警報器 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | ||
自動消火器 | 28,700 | |||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害等 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害等 | ||
電気式たん吸引機 | 56,400 | 呼吸器機能障害等 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法等 | ||
盲人用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害 | |
情報・通信支援用具 | 149,100 | 上肢機能障害又は視覚障害 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 盲ろう、視覚障害 | ||
点字器 | 10,400 | 視覚障害 | ||
点字タイプライター | 63,100 | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800 | ||
再生専用機 | 36,750 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | |||
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300 | ||
音声時計 | 13,300 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | |||
人工咽頭(笛式) | 5,000 | 咽頭摘出者 | ||
人工咽頭(電動式) | 70,100 | |||
ファックス(貸与) | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 17,200 | ストーマ造設者 | |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 22,600 | |||
収尿器(男性) | 7,700 | 高度の排尿機能障害者 | ||
収尿器(女性) | 8,500 | |||
紙おむつ等 | 12,600 | 次のいずれかに該当するもので、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ア 高度の排便、排尿機能障害者又は、同程度の障害を有する難病患者等 イ 治療によって軽快の見込みがないストーマ周辺の著しいびらん、ストーマの変形などによりストーマ用具を装着することができないもの ウ 排便又は排尿の意思表示が困難で必要性があると認められる障害者 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | |
別表第2(第10条関係)
費用基準額(移動支援事業)
(単位:円)
利用時間 | 基準額(利用料金) | |
身体介護無し | 身体介護有り | |
30分以内 | 800 | 2,000 |
30分超 1時間以内 | 1,500 | 3,500 |
1時間超 1時間30分以内 | 2,200 | 4,800 |
延長料金(以後30分増すごとに) | 700 | 700 |
車両による移送加算(片道につき) | ||
15キロメートルまで | 1回 450 | |
30キロメートルまで | 1回 900 | |
30キロメートル超 | 1回 1,350 | |
備考
1 利用料金の算定については、身体介護の有無に応じ、一連の外出時間により算定する。
2 同時に2人の介護者を必要とする場合は、それぞれの介護者1人につき所定額を算定する。
3 夜間(午後6時以降から午後10時)、早朝(午前6時から午前8時)に行つた場合は、基準額に100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時)に行つた場合は、基準額に100分の50に相当する金額を加算した額(いずれも10円未満切捨)とする。
別表第3(第10条関係)
費用基準額(地域活動支援センター事業)
(単位:円)
知的・精神障害者 | 重度 | 中度 | 軽度 | |
単独型 | 4時間未満 | 2,850 | 2,550 | 2,250 |
4~6時間 | 4,750 | 4,250 | 3,760 | |
6時間以上 | 6,170 | 5,530 | 4,880 | |
併設型 | 4時間未満 | 2,160 | 1,870 | 1,570 |
4~6時間 | 3,620 | 3,110 | 2,620 | |
6時間以上 | 4,700 | 4,050 | 3,410 | |
身体障害者 | 重度 | 中度 | 軽度 | |
Ⅰ型 | 4時間未満 | 3,450 | 3,190 | 2,950 |
4~6時間 | 5,760 | 5,330 | 4,910 | |
6時間以上 | 7,480 | 6,930 | 6,380 | |
送迎加算 | 片道町内540円、町外は1市町村を超えるごとに540円加算する。 | |||
別表第4(第17条関係)
地域生活支援事業指定事業者基準
事業名 | 基準 |
移動支援事業 | 次に掲げる者を有する事業者 ・視覚障害者移動介護従事者養成研修、全身性障害者移動介護従事者養成研修、知的障害者移動介護従事者養成研修、居宅介護従事者養成研修の課程を修了した者 ・介護福祉士 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者 |
訪問入浴事業 | ・介護保険法第41条第1項の指定居宅に係る同法第70条第1項の事業所(同法第8条第3項の訪問入浴介護に係るものに限る。) |
地域活動支援センター事業 | ・障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1の別記5の基準を満たす事業者 |
日中一時支援事業 | ・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所又は障害者総合支援法第30条第1項に規定する基準該当事業所の内、日中一時支援事業実施届出書(様式第22号)により町長が適当と認めるもの。 |
別表第5(第38条関係)
通訳者の派遣対象事項
1 保健福祉、医療に関すること
2 官公庁等における手続き等に関すること
3 児童の保育、教育等に関すること
4 地域生活における人間関係に関すること
5 財産及び契約等社会生活に関すること
6 雇用、労働等に関すること
7 社会生活上必要な文化・教養に関すること
8 その他、町長が必要と認めたもの
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。
1 商業目的、営利目的としている場合
2 政治団体や宗教団体の行う活動
3 その他公序良俗に反すると認められる場合
別表第6(第52条関係)
障害者等の属する世帯の収入区分 | 徴収金基準 | ||
区分 | 定義 | 自己負担率(費用の%) | 月額負担金上限額(円) |
生活保護 | 生活保護法による被保護世帯 | 0% | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | ||
一般 | 町民税課税世帯 | 10% | 37,200円 |
別表第7(第71条関係)
費用基準額(日中一時支援事業)
(単位:円)
利用時間数 | 金額 |
1時間未満 | 1,100 |
2時間未満 | 2,200 |
以後1時間増毎に1,100を加算する | |
送迎加算(片道10km以内) | 540円/1回 |
遠隔地の送迎(片道10km以上) | 1,540円/1回 |
清里町地域生活支援事業実施要綱 各号様式(書式省略)
様式第1号 | 地域生活支援事業利用(支給)申請書 |
様式第2号 | 同意書 |
様式第3号 | 地域生活支援事業利用(支給)決定通知書 |
様式第4号 | 地域生活支援事業利用(支給)変更申請書 |
様式第5号 | 地域生活支援事業利用(支給)変更決定通知書 |
様式第6号 | 地域生活支援事業利用(支給)申請内容変更届出書 |
様式第7号 | 地域生活支援事業利用(支給)決定取消通知書 |
様式第8号 | 高額地域生活支援給付費支給申請書 |
様式第9号 | 高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書 |
様式第10号 | 地域生活支援事業者指定申請書 |
様式第11号 | 地域生活支援事業者指定通知書 |
様式第12号 | 地域生活支援事業者指定変更届出書 |
様式第13号 | 地域生活支援事業休止・廃止届出書 |
様式第14号 | 契約内容等報告書 |
様式第15号 | 地域生活支援給付費代理受領申出書 |
様式第16号 | 手話通訳者(要約筆記通訳者)登録申請書 |
様式第17号 | 手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣申請書 |
様式第18号 | 手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣決定通知書 |
様式第19号 | 調査書 |
様式第20号 | 日常生活用具給付券 |
様式第21号 | 日常生活用具給付(貸与)台帳 |
様式第22号 | 日中一時支援事業実施届出書 |