○清里町成年後見制度法人後見支援事業実施規程
令和3年3月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2及び知的障害者福祉法第28条の2並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の3に基づき、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる体制を整備するとともに法人後見活動支援をすることで、これらの者の権利を擁護し、地域で安全に暮らすことを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、清里町とする。ただし、町長は適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 実施機関は次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度等に関する広報及び啓発
(3) 成年後見制度等に関する関係機関等との連携
(4) 申立業務に係る支援及び地域における後見等に関する実態把握
(5) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事業
(事業の対象者)
第4条 この規程に基づく事業の対象者は、町内に居住する者及びその関係者とする。
(秘密保持)
第5条 この規程に基づく事業に従事する者は、知り得た個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を辞した場合も同様とする。
(委任)
第6条 この規程に関し、必要な事項は清里町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。