○清里町障がい者支援施設等通所交通費助成金事業実施規程
令和3年3月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、清里町地域生活支援事業実施要綱(平成18年9月29日要綱第23号)に定めるもののほか、障がい者等が町外の障がい者施設等に通うために必要な交通費の一部を助成することにより、障がい者及びその保護者の経済的負担を軽減し、並びに障がい者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
2 この事業において「障がい者支援施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 法第5条7項に規定する生活介護事業を行う施設
(2) 法第5条12項に規定する自立訓練事業を行う施設
(3) 法第5条13項に規定する就労移行支援事業を行う施設
(4) 法第5条14項に規定する就労継続支援事業を行う施設
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を行う施設
(6) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援事業を行う施設
(7) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設
(8) その他町長が特に認める施設
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、本町に現に居住し、清里町住民基本台帳に登録されていて、障がい者支援施設等に通所している障がい者等及び付き添う保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は含まない。
(対象経費等)
第4条 助成の対象経費は、障がい者等が障がい者支援施設等に通うために必要な次に掲げる経費とする。ただし、他の制度において助成を受けているものは、除くものとする。
(1) 鉄道が運行されている支給対象の基礎となる区間(以下「支給対象区間」という。)を通所、通勤等する場合は、鉄道旅客運賃の額とする。ただし、継続して通所、通勤等する場合は、日数分の運賃と定期券購入額を比較して安価な額とする。
(3) 鉄道が運行されていない支給対象区間において、自家用自動車で通所、通勤等する場合は、1キロメートルにつき、40円に日数を乗じて算出した額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第4条第1項各号に定める額に通所、通勤等した日数を乗じて得た額とする。
(申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清里町障がい者支援施設等通所交通費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
(助成金の支給)
第7条 町長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その支給の可否を決定し、清里町障がい者支援施設等通所交通費助成支給決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(支給の方法)
第8条 助成金は、毎年9月及び3月までに請求のあったものを翌月に支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(助成金の取消し又は返還)
第9条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、助成を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。

