○清里町成年後見制度利用支援事業実施規程

令和3年3月15日

規程第3号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、清里町地域生活支援事業実施要綱(平成18年9月29日要綱第23号)に定めるもののほか、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「要支援者」という。)の理由で、判断能力が不十分な方に対し、成年後見制度を利用することについての支援を行うことにより要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して清里町が行う支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助開始の審判の町長申立てに関する支援

(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援

(支援の対象者)

第3条 清里町が行う支援の対象者は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 清里町に住所を有する者であって、次のいずれにも該当しない者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により、清里町以外の市町村が行う介護保険の被保険者である者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定により清里町以外の市町村が支給決定を行っている者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、清里町以外の市町村が措置を実施している者

(2) 清里町外に住所を有するものであって、次のいずれかに該当する者

 介護保険法第13条の規定により、清里町が行う介護保険の被保険者である者

 障害者総合支援法第19条の規定により、清里町が支給決定を行っている者

 老人福祉法第11条の規定により、清里町が措置を実施している者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が支援の必要があると認める者

(令8規程1・追加)

(申立てに関する支援)

第4条 第2条第1号に規定する申立てに関する支援は、次の法的根拠に基づき、次条に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1) 老人福祉法第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(令8規程1・旧第3条繰下・一部改正)

(申立ての対象者)

第5条 前条の申立てに関する支援を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する当該支援者とし、町長が保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。

(1) 配偶者及び2親等内の親族がいない者

(2) 配偶者及び2親等内の親族がいても、申立てを拒否していること又は虐待の事実等があること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。

2 前項の場合において、3親等内又は4親等内の親族があっても、成年後見等開始裁判の申立てをする者の存在が明らかであるときは、町長申立ては行わないこととする。

(令8規程1・旧第4条繰下)

(申立ての種類)

第6条 町長が支援を行う申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(令8規程1・旧第5条繰下)

(申立費用の町の負担)

第7条 前3条の規定により申立てに関する支援を受けることができる者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する申立てに要する費用を町が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に(後見・保佐・補助)開始の審判請求に要した費用の請求書(様式第1号)により当該費用を請求できるものとする。

(令8規程1・旧第6条繰下)

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)

第8条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人等が死亡した場合において、その者に交付すべき助成金で交付しなかったものがあるときは、その者の成年後見人等であった者を助成の対象者とすることができる。

(令8規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(成年後見人等に対する報酬等の町の助成)

第9条 前条第1項に規定する成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所の審判により付与されることとなった成年後見人等の報酬(以下「成年後見人等の報酬」という。)について、町が助成するものとする。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 被保護者であるとき。

2 前項の規定により町が助成する額は、別表に定める額を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により助成する場合は、当該成年被後見人等の遺留資産をもって報酬の支払に充ててもなお不足する額に相当する金額を助成することができる。

(令8規程1・旧第8条繰下・一部改正)

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第10条 前2条の規定により成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見事務報告書の写し

(2) 助成対象者の公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの

(3) 助成対象者の財産目録等の写し等資産状況の分かるもの

(4) 報酬付与の審判書謄本の写し

(5) 助成対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本及び確定証明書の写し

(令8規程1・旧第9条繰下)

(助成の承認又は却下の決定等)

第11条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類及び当該申請に係る当該成年被後見人等の実態を調査し、助成の承認又は却下を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見制度利用支援事業助成金支給承認(却下)決定通知書(様式第3号)により、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等に通知するものとする。

(令8規程1・旧第10条繰下)

(助成金の請求)

第12条 前条第1項の規定により助成金支給の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、報酬等の支払いの請求を受けた日から3箇月以内に、成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第4号)により、助成金の支給を町長に請求するものとする。

(令8規程1・旧第11条繰下)

(成年後見人等の報告義務)

第13条 助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(令8規程1・旧第12条繰下)

(助成金の返還)

第14条 町長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令8規程1・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令8規程1・旧第14条繰下)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(令8規程1・一部改正)

成年後見人等報酬費用助成基準額表

成年被後見人等の状況

基準月額

在宅

28,000円

施設入所

20,000円

(令8規程1・一部改正)

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(令8規程1・一部改正)

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(令8規程1・一部改正)

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(令8規程1・一部改正)

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清里町成年後見制度利用支援事業実施規程

令和3年3月15日 規程第3号

(令和8年3月6日施行)