○共和町介護サービス事業条例
平成21年3月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、共和町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに指定介護老人福祉施設の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この条例において、共和町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業
(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業
(5) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業
(6) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(7) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設の運営
(事業所の名称、所在地及び運営等)
第3条 前条の事業を行う事業所の名称、所在地及び運営等については、共和町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第1号)、共和町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第15号)、共和町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第12号)及び共和町指定介護予防支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第4号)の規定によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(共和町介護保険条例の廃止)
2 共和町介護保険条例(平成12年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。