○共和町指定介護予防支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成19年3月22日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 共和町における要支援状態にある高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定介護予防支援事業を行うため、共和町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町指定介護予防支援事業所

位置 共和町南幌似38番地2(共和町役場内)

(事業)

第3条 事業所は第1条の目的を達成するため、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業を行う。

(事業の対象者)

第4条 居宅要支援被保険者とする。

(サービスの利用)

第5条 前条の事業の対象者は、第3条に規定する事業に係るサービスを利用するときは、事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護予防扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護予防扶助の保護実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(手数料)

第6条 第3条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者(前条第2項に規定する介護予防扶助に係る者を除く。)から、次の各号に定める方法により徴収するものとする。

(1) 法第58条第2項に規定する費用の額を、法第58条第4項の規定により、法定代理受領したときは、手数料の額は算定しない。

(2) 法定代理受領によらないときは、法第58条第2項に規定する費用の額とする。

(納期)

第7条 前条の手数料は、納入通知書指定期日までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

共和町指定介護予防支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成19年3月22日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年3月22日 条例第4号
平成29年3月30日 条例第5号