○共和町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成15年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、身体上又は精神上著しい障害があるため介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を入居又は通所させ、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町特別養護老人ホーム(通称「みのりの里 共和」)
位置 共和町南幌似57番地13
(定員)
第3条 老人福祉法第20条の2の2の規定により、本施設の通所介護事業の定員は18人以内とする。
2 老人福祉法第20条の3の規定により、本施設に短期入所させることができる定員は6人とする。
3 老人福祉法第20条の5の規定により、本施設に入所させることができる定員は50人とする。
(事業)
第4条 共和町特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業
(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設サービスの事業
(6) その他町長が特に必要と認めた事業
(利用対象者)
第5条 特養を利用できる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者及び法第115条の45第1項に規定する居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)及び老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 法第48条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者を含む。)及び老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者(以下「介護扶助に係る者」という。)
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 前条第1号に規定する利用者
ア 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項及び法第115条の45の3第3項の規定により地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり指定地域密着型サービス事業者又は指定事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定地域密着型介護サービス又は第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する地域密着型通所介護サービス又は第1号通所事業を利用したときは、当該地域密着型介護サービス又は第1号事業に係る地域密着型介護サービス費用基準額(法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費用額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型通所介護又は第1号通所事業を利用したときは、当該地域密着型介護サービス又は第1号事業に係る地域密着型介護サービス費用基準額又は第1号事業支給費用額とする。
(2) 前条第2号に規定する利用者
ア 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費用基準額とする。
(3) 前条第4号に規定する利用者については、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、法第49条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る介護サービス費の額は介護サービス費用基準額に100分の80を乗じて得た額とし、法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額は第1号事業支給費用額に100分の80を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、法第49条の2第2項に規定する一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る介護サービス費の額は介護サービス費用基準額に100分の70を乗じて得た額とし、法第59条の2第2項に規定する一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額は第1号事業支給費用額に100分の70を乗じて得た額とする。
4 第1項の手数料のほか、当該利用者から使用料及び実費に相当する費用を徴収することができる。
5 前項の使用料は、別に条例で定める。
6 第4項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。
7 第4項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、特養において、利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(利用の制限)
第7条 町長は、特養を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用について制限又は必要な条件を付すことができる。
(1) 第5条に規定する利用対象者と認められなくなったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又はその付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上適当と認められないとき。
(納期)
第8条 第6条第4項の手数料・使用料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(手数料等の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料等を減免し又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、特養の管理運営に関する業務を法人その他の団体であって町が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関連する業務
(3) 第7条に規定する利用の制限に関連する業務
(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
3 町長は、指定管理者に手数料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の共和町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日において現に法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了する日までは、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(共和町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の共和町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料等について適用し、施行日前の利用に係る手数料等については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第15号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。