○共和町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 共和町における要介護状態にある高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅介護支援事業を行うため、共和町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町指定居宅介護支援事業所

位置 共和町南幌似38番地2(共和町役場内)

(事業)

第3条 事業所は第1条の目的を達成するため、法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業を行う。

(事業の対象者)

第4条 居宅要介護被保険者とする。

(サービスの利用)

第5条 前条の事業の対象者は、第3条に規定する事業に係るサービスを利用するときは、事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(手数料)

第6条 第3条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者(前条第2項に規定する介護扶助に係る者を除く。)から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、手数料の額は算定しない。

(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費の額とする。

(納期)

第7条 前条の手数料は、納入通知書指定期日までに納付しなければならない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

共和町指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第14号
平成19年3月22日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第10号
平成29年3月30日 条例第5号